教えて!住まいの先生
Q アイダ設計鹿児島にて建売を買おうと手付金を払い、住宅ローン特約をつけ、審査に落ちたら白紙ですと、担当に言われたのですが、いざ審査に落ちると手付金は返せないと言われました!
住宅ローン特約とはいったいなんのためにあるんですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/4/6 20:58:03
「アイダ設計で住宅ローン特約付きの契約をしたのに、審査に落ちたら手付金が返せないと言われた」というご相談ですね。
とても不安で納得いかないお気持ち、よくわかります。
こんにちは。Yahoo知恵袋で専門家登録をして頂いているゼロシステムズの田中勲と申します。
私の過去30年間で3000件以上の不動産売買契約をしてきた実績と経験を元に回答させていただきます。
■ 住宅ローン特約とは何か?
住宅ローン特約とは、「買主が住宅ローンの審査に通らなかった場合には、売買契約を白紙解除にし、支払った手付金などを全額返金する」という内容を契約書に明記する特約条項です。
つまり、「ローンが通らなければ、契約そのものがなかったことになる」という買主の“保険”のようなものです。
■ それなのに「手付金が返せない」と言われた理由は?
このようなトラブルの原因の多くは、以下のどれかに該当する可能性があります:
① 契約書に“住宅ローン特約”の記載が不十分
担当者が「口頭で特約がある」と説明していても、契約書の中に明文化されていなければ無効です。
また、「特定の銀行で●月●日までにローンを申込むこと」というように、特約の適用条件が厳しく設定されている場合、条件を満たしていないと適用されないことがあります。
② 申込み自体に不備があった
例えば、申込書類の提出が遅れた、必要な情報を正確に出さなかった、申込みの意思がないと見なされた、などの場合は、「買主の責任で審査が通らなかった」とされて特約が適用されないこともあります。
③ 住宅ローン特約の期限を過ぎていた
契約書には、「住宅ローンの承認期限」が明記されています。
その期限を過ぎてからローン審査に落ちた場合、特約は適用されず、手付金は没収される可能性があります。
■ 今すぐやるべきこと
契約書をよく確認すること
→ 特約条項がどのように記載されているか、「ローンの承認期限」や「対象金融機関」もチェックしてください。
言った・言わないではなく、契約書の記述が全てです
→ 営業担当者が「落ちたら白紙になりますよ」と口頭で言っていたとしても、契約書に書いていなければ無効です。
不動産会社の説明に疑義がある場合は、宅建協会や弁護士に相談を
→ 不動産業者には「重要事項説明義務」があり、契約内容を正しく説明していない場合は、指導・処分の対象になることもあります。
このようなトラブルは、建売住宅の購入時に少なからず見られるケースです。
そのため、不動産会社にすべてを任せるのではなく、契約書の内容や特約条項を買主自身でもしっかり確認することがとても重要です。
下記のページでは、建売住宅購入時の注意点についても詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
URL:https://0systems.com/2022/04/30/21933/
お役に立てれば幸いでございます。
納得のいく対応を得られることを願っております。
とても不安で納得いかないお気持ち、よくわかります。
こんにちは。Yahoo知恵袋で専門家登録をして頂いているゼロシステムズの田中勲と申します。
私の過去30年間で3000件以上の不動産売買契約をしてきた実績と経験を元に回答させていただきます。
■ 住宅ローン特約とは何か?
住宅ローン特約とは、「買主が住宅ローンの審査に通らなかった場合には、売買契約を白紙解除にし、支払った手付金などを全額返金する」という内容を契約書に明記する特約条項です。
つまり、「ローンが通らなければ、契約そのものがなかったことになる」という買主の“保険”のようなものです。
■ それなのに「手付金が返せない」と言われた理由は?
このようなトラブルの原因の多くは、以下のどれかに該当する可能性があります:
① 契約書に“住宅ローン特約”の記載が不十分
担当者が「口頭で特約がある」と説明していても、契約書の中に明文化されていなければ無効です。
また、「特定の銀行で●月●日までにローンを申込むこと」というように、特約の適用条件が厳しく設定されている場合、条件を満たしていないと適用されないことがあります。
② 申込み自体に不備があった
例えば、申込書類の提出が遅れた、必要な情報を正確に出さなかった、申込みの意思がないと見なされた、などの場合は、「買主の責任で審査が通らなかった」とされて特約が適用されないこともあります。
③ 住宅ローン特約の期限を過ぎていた
契約書には、「住宅ローンの承認期限」が明記されています。
その期限を過ぎてからローン審査に落ちた場合、特約は適用されず、手付金は没収される可能性があります。
■ 今すぐやるべきこと
契約書をよく確認すること
→ 特約条項がどのように記載されているか、「ローンの承認期限」や「対象金融機関」もチェックしてください。
言った・言わないではなく、契約書の記述が全てです
→ 営業担当者が「落ちたら白紙になりますよ」と口頭で言っていたとしても、契約書に書いていなければ無効です。
不動産会社の説明に疑義がある場合は、宅建協会や弁護士に相談を
→ 不動産業者には「重要事項説明義務」があり、契約内容を正しく説明していない場合は、指導・処分の対象になることもあります。
このようなトラブルは、建売住宅の購入時に少なからず見られるケースです。
そのため、不動産会社にすべてを任せるのではなく、契約書の内容や特約条項を買主自身でもしっかり確認することがとても重要です。
下記のページでは、建売住宅購入時の注意点についても詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
URL:https://0systems.com/2022/04/30/21933/
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納得のいく対応を得られることを願っております。
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