教えて!住まいの先生
Q 30年以上放置されている空き家付きの土地を購入したいと考えています。
私が住んでいる地域に、物心ついた頃から一度も人の出入りが確認されず、窓ガラスも割れたまま、玄関はゴミで塞がれたような空き家があります。
おそらく30年以上放置されていると思われ、このたび私はその土地に関心を持ち、購入したいと考えるようになりました。
可能であれば、不動産業者や司法書士などの仲介を通さず、自力で所有者を特定し、直接交渉して購入まで進めたいと考えています。
自分なりに考えた流れとしては、
1、まず該当土地の地番を特定し、
2、登記簿謄本を取得して所有者を確認、
3、必要に応じて戸籍などを調査し、相続人を探す、
4、生存している相続人がいれば直接交渉する
という段取りを想定していますが、この手順に誤りや抜けがあればご指摘いただけますでしょうか。
また、もし登記名義人本人のみならず、その法定相続人や関係者もすでに死亡、あるいは行方不明で連絡がつかない場合、私は「不在者財産管理人制度」を活用することは可能でしょうか?
というのもこの制度は、単に第三者が購入目的で申し立てをするだけでは認められないとも聞いており、その点についてもご教示いただけると幸いです。
おそらく30年以上放置されていると思われ、このたび私はその土地に関心を持ち、購入したいと考えるようになりました。
可能であれば、不動産業者や司法書士などの仲介を通さず、自力で所有者を特定し、直接交渉して購入まで進めたいと考えています。
自分なりに考えた流れとしては、
1、まず該当土地の地番を特定し、
2、登記簿謄本を取得して所有者を確認、
3、必要に応じて戸籍などを調査し、相続人を探す、
4、生存している相続人がいれば直接交渉する
という段取りを想定していますが、この手順に誤りや抜けがあればご指摘いただけますでしょうか。
また、もし登記名義人本人のみならず、その法定相続人や関係者もすでに死亡、あるいは行方不明で連絡がつかない場合、私は「不在者財産管理人制度」を活用することは可能でしょうか?
というのもこの制度は、単に第三者が購入目的で申し立てをするだけでは認められないとも聞いており、その点についてもご教示いただけると幸いです。
回答
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A
回答日時:
2025/4/7 10:07:54
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
3以降は個人では無理なので専門家(弁護士等)に頼むしかありません。
仮に2で所有者判明しても、知恵袋にこのレベルの質問をする知識量なら個人売買は無理です。
3以降は個人では無理なので専門家(弁護士等)に頼むしかありません。
仮に2で所有者判明しても、知恵袋にこのレベルの質問をする知識量なら個人売買は無理です。
A
回答日時:
2025/4/6 22:58:41
1、まず該当土地の地番を特定し
2、登記簿謄本を取得して所有者を確認
↑
ここまでは出来ます。
3、必要に応じて戸籍などを調査し、相続人を探す
↑
これは不可能です。
戸籍は本人、配偶者、直系の血族しか取得出来ません。不動産業者、司法書士であっても不可能です。
不在者財産管理制度の利用は可能です。不在者財産管理人の選任を申立てるには法律上の利害関係が必要とされていますが、購入希望者も選任申立てが認められる場合があります。まだ法改正から日が浅く、実務上の運用もまだ不鮮明なところが多いようです。
2、登記簿謄本を取得して所有者を確認
↑
ここまでは出来ます。
3、必要に応じて戸籍などを調査し、相続人を探す
↑
これは不可能です。
戸籍は本人、配偶者、直系の血族しか取得出来ません。不動産業者、司法書士であっても不可能です。
不在者財産管理制度の利用は可能です。不在者財産管理人の選任を申立てるには法律上の利害関係が必要とされていますが、購入希望者も選任申立てが認められる場合があります。まだ法改正から日が浅く、実務上の運用もまだ不鮮明なところが多いようです。
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