教えて!住まいの先生

Q 土地のことです。 先日、祖母が亡くなりました。 祖母の家の土地はすべて祖母名義。 隣には、祖母の妹が住んでいます。 1つの土地に家を2つ建てて住所を分けたみたいです。

生前から文筆を勧めていましたがなかなかせず、祖母の妹はお金もあまりないので税金が払えないなどでうやむやになっていました。

しかし祖母が亡くなり、祖父に名義変更するかどうするかの話をしてる最中、
祖母の妹が「早く文筆してちょうだい」と言い出したのです。

祖母の妹の娘はお金にがめつくて
祖母の妹とその娘が祖母にかなりの額借金していました。

ところがそんなのお構い無しに、
娘が不動産の社長と再婚したのを機に
入れ知恵されて土地がどうって言ってるに違いありません。

再婚相手は、ウチの祖母の庭などジロジロ見てたし…


土地の3分の2がうちの祖母の家と庭、車庫などで残りが隣の祖母の妹の家です。

ただ再婚相手が法務局に図面を取りに行ったみたいでその図面では、庭と車庫は隣の家のものとなっていたみたい。

その図面通りにしないと弁護士を立てる。と脅してきています。


確かに法的には図面通りにしないとだめ?かもですが今まで散々お金を無心してきて
(祖母の妹の娘の大学費用なども祖母が払ったみたい)、祖母の妹の香典は5000円など…
今までの恩はないのでしょうか?

このままだと丸め込まれておじいちゃんのこれから生きていくお金が無くなりそうです。

今暮らしてる土地の分け方で文筆できる、
何か良い方法はありませんか?
質問日時: 2025/4/8 12:33:51 解決済み 解決日時: 2025/4/9 12:19:18
回答数: 7 閲覧数: 154 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/4/9 12:19:18
弁護士に相談。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/4/9 12:19:18

ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2025/4/8 19:09:53
祖母の土地に祖母の妹が住んでいるのならその住んでいる根拠はなんですか?
その家は妹の家ですか? そうであるなら土地は祖母との間でどういう契約をしてそこに住んでいるのかが問題です。恐らく地代などは払っておらず使用貸借ではと思いますがその場合は建物を取り壊して退去してもらうよう勧告してください。 既に土地のことで揉めているようですが祖母の土地に対して妹は相続人ではありませんからそこは無用です。退去に従わない場合は訴訟にて決着していくしかありません。
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A 回答日時: 2025/4/8 17:18:10
祖母の妹には相続権がないので、弁護士でも何でも連れて来いと啖呵を切って下さい
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A 回答日時: 2025/4/8 14:00:03
法定相続人は、祖母の夫と祖母の子だけです。
祖母の妹には祖母の土地の相続権利はありません。
弁護士に相談して、そのことを相手に伝えたら相手は黙るはずです。
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A 回答日時: 2025/4/8 13:45:48
☆,質問の件で、その質問の土地と祖母の妹が住む建物とを先ずは、
法務局の登記課で土地や建物の登記簿謄本を申請書で得ることです。
不動産屋がいても勝手に印鑑も同意書の私文書偽造ならば違法です。

その登記簿謄本の名義人が、祖母であれば祖母の妹に相続権はなく、
祖母の子供達に民法第900条以降での相続者となります。その点から
祖母の生前からの閉鎖戸籍謄本取り、相続人を割り出し相続とします。
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A 回答日時: 2025/4/8 13:19:17
>ただ再婚相手が法務局に図面を取りに行ったみたいでその図面では、庭と車庫は隣の家のものとなっていたみたい。
その図面通りにしないと弁護士を立てる

意味不明です
そもそも土地は一筆なんですよね?
一筆の土地を分筆するのに「図面通りにしないと・・・」は意味不明です
一筆なのでどう分けようが自由なはずです

あとそもそも祖母妹は法定相続人じゃない可能性が高いです
この質問文では完全に把握出来ませんがおそらく相続人順位的には入らない可能性が高いと思います
そうなると相続で、祖母妹に遺産(不動産)は受け継がれません
祖母妹が住んでいる家が相続資産なら、先方の言うことを聞く理由はありません

あと借金は相続もしくは贈与にカウントされる可能性があり税金がかかる可能性もあります
祖母が亡くなる3年前までに年間110万円以上のお金をもらっていれば110万を超える分に税金がかかります
分筆するには費用もかかります

祖母妹は土地を多く分けて欲しいということなら、法定相続人が相続してから分筆して親族間売買するか贈与税を支払って贈与するしかないと思います

祖母妹に有利な点はない気がしますが・・・
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A 回答日時: 2025/4/8 12:50:52
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

弁護士に相談してください。
あと、祖母の相続についてはあなたの父母が亡くなっていない限り、あなたも部外者(赤の他人)です。
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