教えて!住まいの先生

Q 市街化調整区域の土地建物の売却について

市街化調整区域に開発許可を取って住宅を建築して8年になります。

身内が破産してしまい、その身内の借金の連帯保証人になっていた
私も自己破産せざるを得なくなりました。

弁護士に相談中でまだ自己破産の手続きはしていませんが、
知人の紹介で私の家を買いたいという人がありました。
自己破産前に売却すれば、他に資産も無いので自己破産手続きも
簡単になるし、
売却金額で住宅ローンも一括返済できそうです。

ところが、不勉強だったのですが今の土地建物を売却しても
買った方は建て替え等が出来ないということです。
そんな物を知人の紹介の方に売るわけにはいきません。

市役所に相談したら、「死亡・破産・転勤」の事情なら
2~3週間で市の許可(買った方が住んでもいいという許可?)が出るけど、
それ以外の事情だと県の審査会にかけて
今から申請しても許可が出るのは半年後だと言われました。

家を買いたいという方は、現在の住まいの都合ですぐにでも
引越しをしたいということなので、県の審査会でなく2~3週間で出る市の許可
の方でスムーズに話を進めたいのですが、
先に破産の手続きをすればうまくいくのかなと思うのですが、
破産した場合、特定の方に不動産を売却することは出来るのでしょうか?
銀行や弁護士が買主を決めるのでしょうか?

うまく説明できなくてすみません。
回答よろしくお願いします
質問日時: 2009/10/10 01:17:45 解決済み 解決日時: 2009/10/25 03:13:41
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A 回答日時: 2009/10/25 03:13:41
市街化調整区域内の、いわゆる分家住宅の売却ですね。

市街化調整区域は農業、林業をやってもらいたい地域であり、市街化を抑制しようという地域なので、基本的に建物が建てられる地域ではありません。しかし、農家の二男、三男が親元に住みたい(住まわせたい?)場合もあることから、例外的に許可されるのが分家住宅です。でもこれは、農家の分家という属人的な許可ですから、第3者が購入して建て替えできるものではありません。

それでも、質問者が挙げたようなやむをえない事情がある場合譲渡を認める必要があるので、開発審査会の議を経て、第3者への売却、建て替えの用途変更を認めているわけです。

事案解決には、開発審査会の許可を停止条件に売買されたらどうでしょう。破産に準ずる事を立証すればいいんじゃないかな(ちなみに、広島県においては負債処理のための処分もやむを得ない事由に挙げています)。

破産した時は、破産管財人に処分権限が移ります。破産管財人に申込人を紹介すれば、価格の妥当性を検証したうえで、裁判所の許可を得て売却するはずです。但し、入札にした方がより高く売れると考えれば、入札にする弁護士もいますけど、分家住宅のような市場性のない不動産は、申し込めば、まず、その人に売るでしょう。
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