教えて!住まいの先生
Q 父が一人暮らしする賃貸マンションの保証人に無理やりならされましたが、保証人をやめることはできますか? 突然電話で呼ばれて、行ってみたら不動産屋。
不動産屋さんに、いきなり保証人のかたと言われ、父も笑顔。
成り行きで保証人にさせられました。
が、困った時だけ未だいろいろ頼ってくる父なので、うんざりしてます。
父の浮気が原因で母とは離婚して、私たち子供はみな母方につき早10年。
ひとりぼっちの父に、同情してつい優しくしてしまう私も悪いんですが、金にもだらしない父なので、成り行きとはいえ保証人になったことを後悔しています。
私は結婚していて、正直家庭は裕福ではないのでもしもの時を考えると不安です…。
成り行きで保証人にさせられました。
が、困った時だけ未だいろいろ頼ってくる父なので、うんざりしてます。
父の浮気が原因で母とは離婚して、私たち子供はみな母方につき早10年。
ひとりぼっちの父に、同情してつい優しくしてしまう私も悪いんですが、金にもだらしない父なので、成り行きとはいえ保証人になったことを後悔しています。
私は結婚していて、正直家庭は裕福ではないのでもしもの時を考えると不安です…。
質問日時:
2009/10/26 15:58:31
解決済み
解決日時:
2009/11/10 03:32:26
回答数: 5 | 閲覧数: 613 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2009/11/10 03:32:26
相当難しいでしょう。
保証人になるということは、貸主と保証人の間に、
保証契約という契約が締結されています。
これは貸主・保証人の双方の合意によりなされた約束であり、
その解約のためにも、当然双方の合意が必要となります。
借主はこの保証契約そのものとは関係ありません。
また前述の更新に伴う、一方的な保証債務の免除についても、
数少ない特殊な事例はさておき、通例・判例としては不可とされています。
契約期間中と同様に、貸主との合意が必要です。
『契約書に更新後にその責任を免れる』のような文言のない限り、
更新後の責任回避は非現実的です。
借地借家法により、正当事由なき更新拒否のできない貸主。
これに対して、理由なしに保証契約を解除できる保証人。
どう考えても合理的ではないですよね?
難しいかも知れませんが、『無理やりならされました』を強調して、
強迫による取消を主張する程度の手段しか思いつきません。
保証人になるということは、貸主と保証人の間に、
保証契約という契約が締結されています。
これは貸主・保証人の双方の合意によりなされた約束であり、
その解約のためにも、当然双方の合意が必要となります。
借主はこの保証契約そのものとは関係ありません。
また前述の更新に伴う、一方的な保証債務の免除についても、
数少ない特殊な事例はさておき、通例・判例としては不可とされています。
契約期間中と同様に、貸主との合意が必要です。
『契約書に更新後にその責任を免れる』のような文言のない限り、
更新後の責任回避は非現実的です。
借地借家法により、正当事由なき更新拒否のできない貸主。
これに対して、理由なしに保証契約を解除できる保証人。
どう考えても合理的ではないですよね?
難しいかも知れませんが、『無理やりならされました』を強調して、
強迫による取消を主張する程度の手段しか思いつきません。
回答
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A
回答日時:
2009/10/26 19:24:11
ご自分の代わりの連帯保証人を探して、大家さんに承諾を頂いて変更することは可能です
しかし、実の息子さんが連帯保証人をやめたいのに、他になってくれる人は現実問題見つからないと思います
解決方法としては、不動産屋さんに相談して『連帯保証人を解除して、賃貸保証会社への変更』をお願いするのが良いと思います
現在、滞納が無ければ保証会社の審査が可能だと思います
保証会社へ支払う費用が発生しますが、万が一連帯保証人を続けて滞納家賃を肩代わりするよりはよっぽど安いです
保証会社へ支払う費用は1~2万円程度から高くても家賃の50~100%程度です
賃貸借契約更新時には保証会社の契約も更新することになります
金銭的な保証は保証会社にお願いして、ご自分は緊急連絡先になるのが良いと思います
しかし、実の息子さんが連帯保証人をやめたいのに、他になってくれる人は現実問題見つからないと思います
解決方法としては、不動産屋さんに相談して『連帯保証人を解除して、賃貸保証会社への変更』をお願いするのが良いと思います
現在、滞納が無ければ保証会社の審査が可能だと思います
保証会社へ支払う費用が発生しますが、万が一連帯保証人を続けて滞納家賃を肩代わりするよりはよっぽど安いです
保証会社へ支払う費用は1~2万円程度から高くても家賃の50~100%程度です
賃貸借契約更新時には保証会社の契約も更新することになります
金銭的な保証は保証会社にお願いして、ご自分は緊急連絡先になるのが良いと思います
A
回答日時:
2009/10/26 17:13:30
保証人には「普通保証人」と「連帯保証人」があります。前者は抗弁権(内容は省略します)など逃げ道がありますが、賃貸借契約の場合、後者の「連帯保証人」ですので原則、解除はできません。例外として、「合意解除」(大家さんがOKすること)がありますが、実態として無理でしょう。
更なる例外として認められる判例などもありますが、保証の相手がお父様である以上、該当しないと思われます。
従がって、非常に冷たい言い方ですが、連帯保証人を解除するのはお父様が今住んでいらっしゃる借家を契約解除して退去する以外に方法はないと理解してください。それだけ連帯保証人というものは重いものなのです。
言いにくいですが、お父様がお金にもだらしがないとのことですが、家賃の滞納程度であればまだなんとかなるとしても、例えば火災を発生させるなど想像できない事態が起った場合、とんでもないことにならないとも限りません。あなたがご家庭をお持ちとのことですのであえて申し上げますが、お父様に少々きついことを言ってでも前述したように現在の賃貸借契約自体を解除した方がいいですよ。どうしたらいいかわかりますよね。連帯保証人から逃げれない分、あなたが本人の合意を得ないで単独で解約することは可能なのです。よくお考えください。
更なる例外として認められる判例などもありますが、保証の相手がお父様である以上、該当しないと思われます。
従がって、非常に冷たい言い方ですが、連帯保証人を解除するのはお父様が今住んでいらっしゃる借家を契約解除して退去する以外に方法はないと理解してください。それだけ連帯保証人というものは重いものなのです。
言いにくいですが、お父様がお金にもだらしがないとのことですが、家賃の滞納程度であればまだなんとかなるとしても、例えば火災を発生させるなど想像できない事態が起った場合、とんでもないことにならないとも限りません。あなたがご家庭をお持ちとのことですのであえて申し上げますが、お父様に少々きついことを言ってでも前述したように現在の賃貸借契約自体を解除した方がいいですよ。どうしたらいいかわかりますよね。連帯保証人から逃げれない分、あなたが本人の合意を得ないで単独で解約することは可能なのです。よくお考えください。
A
回答日時:
2009/10/26 16:49:25
それほど簡単ではありません。
別の保証人をそのだめ親父がつけるとは
思えません。
契約が解除されて始めて、保証人をやめることができます。
2年契約で更新などの時期がくると思います。
契約書書などのチャンスにもう保証人にはならないと言って
絶対に契約書等に署名しないことです。
更新されなければ法定更新されて、契約は継続しますが、
あなたは2年間だけ保証した。と主張しましょう。
自動更新の契約書ならば難しいですが
更新手続きのある契約なら可能です。
法定更新されないように、何か通知が来たら、内容証明郵便
等で、更新後の契約の保証人にはならないことを伝えましょう。
だたし、保証人であった期間の未納賃料などの支払い義務はあります。
更新の際に聞いてもよいでしょう。
別の保証人をそのだめ親父がつけるとは
思えません。
契約が解除されて始めて、保証人をやめることができます。
2年契約で更新などの時期がくると思います。
契約書書などのチャンスにもう保証人にはならないと言って
絶対に契約書等に署名しないことです。
更新されなければ法定更新されて、契約は継続しますが、
あなたは2年間だけ保証した。と主張しましょう。
自動更新の契約書ならば難しいですが
更新手続きのある契約なら可能です。
法定更新されないように、何か通知が来たら、内容証明郵便
等で、更新後の契約の保証人にはならないことを伝えましょう。
だたし、保証人であった期間の未納賃料などの支払い義務はあります。
更新の際に聞いてもよいでしょう。
A
回答日時:
2009/10/26 16:22:49
電話で呼ばれた時に、保証人だけはだめ、ときっぱりと断るべきでしたね。
お父さんがちゃんと生活していれば、あなたには何も来ませんが、もし家賃滞納、部屋が大荒れ、なんてことになると、結構な金額の請求が突然あなたのところに来ます。
今からでも、あなたは保証人をやめることは出来ます。 簡単です。
不動産屋さんに電話して、○の保証人をやめます、というだけです。
お父さんには、新たな保証人を立てるか出ていくか、という選択が突きつけられるでしょうが、あなたの生活を脅かしかねない事となると話は別です。 ご家庭があるあなたは今の安らかな生活を大事にすべきです。
ま、お父さんの事ですから、愛人でもいればなんとかするでしょう。 あなたが心配するまでもないかもしれません。
離婚の原因もお父さんにあるようですし、これ以上の同情は本人のためならず、です。
お父さんがちゃんと生活していれば、あなたには何も来ませんが、もし家賃滞納、部屋が大荒れ、なんてことになると、結構な金額の請求が突然あなたのところに来ます。
今からでも、あなたは保証人をやめることは出来ます。 簡単です。
不動産屋さんに電話して、○の保証人をやめます、というだけです。
お父さんには、新たな保証人を立てるか出ていくか、という選択が突きつけられるでしょうが、あなたの生活を脅かしかねない事となると話は別です。 ご家庭があるあなたは今の安らかな生活を大事にすべきです。
ま、お父さんの事ですから、愛人でもいればなんとかするでしょう。 あなたが心配するまでもないかもしれません。
離婚の原因もお父さんにあるようですし、これ以上の同情は本人のためならず、です。
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