教えて!住まいの先生
Q 所有アパートの地震保険料も控除の対象になりますか?
「居住用家屋・生活用動産を保険の目的とする地震保険契約の保険料」が対象になるそうですが、私は別の場所に自宅をかまえておりますし、当然賃貸収入を得る目的のアパートには住んでいません。
この場合でも、アパート自体が借主さん皆さんにとって居住用家屋なので、青色申告する際、地震保険料控除の対象になりますか?それともやはり私が居住の用に供していないとダメなんでしょうか?
先ほども同じ質問をしたのですが、アパート賃貸大家業がご理解できる方からのご回答をお願い致します。
この場合でも、アパート自体が借主さん皆さんにとって居住用家屋なので、青色申告する際、地震保険料控除の対象になりますか?それともやはり私が居住の用に供していないとダメなんでしょうか?
先ほども同じ質問をしたのですが、アパート賃貸大家業がご理解できる方からのご回答をお願い致します。
質問日時:
2009/12/23 16:00:24
解決済み
解決日時:
2009/12/23 16:27:33
回答数: 2 | 閲覧数: 9374 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2009/12/23 16:27:33
『家賃収入の総額』ー『必要経費』=不動産所得
『必要経費』=アパートの固定資産税、火災保険&地震保険、不動産業者の手数料、共用の電気料金
アパート維持管理する為の経費の中に全額入れます。
自宅の保険料は地震保険のみが所得控除の対象ですが、アパートの保険は地震、火災とも経費に中に算入します。
アパートの維持管理費として計算すれば良いです。
証書にくっついている『控除証明書』の部分は必要有りません。
契約したときの領収書が必要です、預貯金口座からの自動振替なら領収書も必要有りません。
『必要経費』=アパートの固定資産税、火災保険&地震保険、不動産業者の手数料、共用の電気料金
アパート維持管理する為の経費の中に全額入れます。
自宅の保険料は地震保険のみが所得控除の対象ですが、アパートの保険は地震、火災とも経費に中に算入します。
アパートの維持管理費として計算すれば良いです。
証書にくっついている『控除証明書』の部分は必要有りません。
契約したときの領収書が必要です、預貯金口座からの自動振替なら領収書も必要有りません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2009/12/23 16:27:33
ありがとうございました。的確にご回答頂き、よくわかりました。
回答
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A
回答日時:
2009/12/23 16:12:46
所有アパートの地震保険は、不動産所得の決算の中で、損害保険料の名目で、必要経費に算入すれば、いいのです。
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