教えて!住まいの先生

Q 競売(期間入札)について。評価書の『対象土地の概況及び・利用状況等』の特記事項欄に、『①本件土地に法定地上権が成立すると判断した』と記載があります。落札した場合、なにか問題が発生するのでしょうか?

一方、物件明細書2の『売却により成立する法定地上権の概要』は、『なし』と記載されています。
どういうことでしょうか?素人なので良く分かりません。
落札した場合、土地と建物はちゃんと自分の所有物になるのでしょうか?

群馬県(渋川市)前橋市地方裁判所 事件番号 平成21年(ケ)第334号の物件です。
また、本件入札の注意点や予想されるトラブルなどありましたら教えてください。
質問が多くなりましたがよろしくお願いいたします。
質問日時: 2010/9/14 18:21:48 解決済み 解決日時: 2010/9/20 19:41:20
回答数: 1 閲覧数: 357 お礼: 25枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2010/9/20 19:41:20
特に問題はありません
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2010/9/20 19:41:20

どうもありがとうございました。

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information