教えて!住まいの先生
Q 住宅の名義変更 ベストな方法を教えてください
春から実家で実母と同居することになりました
持ち家で父が最終的には子供達の誰かが住めるように、と購入
父は他界、母に名義変更、ローンはなくなりました
すぐにではないですが行く行くは家を受け継ぐことになります
その場合娘の私名義にするべきか夫にするべきかで税率は変わりますか?
(夫の場合、義母から本人という形)
相続税、贈与税、譲渡税?等なるようですが
なるべく税金が安い方法がいいのですが
我が家の場合はどの方法がベストでしょうか?
また、もし母が出ていった場合
しばらくは名義を変更せず、私たち家族が住み続けることは可能でしょうか?
補足
持ち家で父が最終的には子供達の誰かが住めるように、と購入
父は他界、母に名義変更、ローンはなくなりました
すぐにではないですが行く行くは家を受け継ぐことになります
その場合娘の私名義にするべきか夫にするべきかで税率は変わりますか?
(夫の場合、義母から本人という形)
相続税、贈与税、譲渡税?等なるようですが
なるべく税金が安い方法がいいのですが
我が家の場合はどの方法がベストでしょうか?
また、もし母が出ていった場合
しばらくは名義を変更せず、私たち家族が住み続けることは可能でしょうか?
elizabeth3295406さん
ありがとうございます大変参考になります
三人姉妹で長女は持ち家あり、次女は実家住まいですが母と折り合いが余りよくなく
母自身、次女にはあげたくない、という状況です
土地は東大阪の方ですが数年前近くに高速道路が通りました
そういうのも絡んでくるのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2011/3/5 03:43:40
【補足】
三人姉妹でしたら、本来であれば、3人で3等分が法定相続となります。
お母さんが遺言状を正式に残してて下さったら、別です。
やはり一緒に住んでくれた子供に全部相続すると言う遺言状を親が書く(書かされる?)ケースが多く、他の兄弟姉妹が親の死後遺言状の内容を知って、しぶしぶ諦めるという事になるのでしょう。
最近、京都の友人で、同様のケースがありました。友人はしぶしぶ諦めた方なのですが、遺言状通りに一人で相続されたお姉さんから、『自分は親を見たから』と言われたそうです。実際は、同居ではあったけれど、最後の数年の親に一番手のかかる時期は、施設に入れて他の兄弟姉妹が交代で看病すると言う形だったのに、全部お姉さんが一人で相続したと、愚痴をこぼしていました。
大阪府の商業地で、幹線道路にちかければ、かなりの価格になるでしょうね。
懇意の不動産屋さんに相場をきいておかれることです。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
一人娘さんですか?
ならば、あなた一人が、お母さんの包括承継人、
つまり法定相続人です。
お母さんの全財産の相続人は、実子である貴女です。
将来、お母さんが万一の時、相続されたらよろしいのではないですか。
ご主人の名義にするには、売買(譲渡)か贈与です。
贈与税は高額ですし、売買はお金の授受があります。
★貴女の名義にする★のが、お母さんの意志でしょうし、自然です。
基礎控除額が、(5千万円+相続人x1千万円)=合計6千万円
つまり、★相続税評価額が6千万円までなら、相続税がかかりません★
無税です。
相続税評価額の基本になるのは、路線価です。
家は古くなったらそれほどの価格ではありませんが、問題は土地です。
都内23区なら尚更です。
相続税の元になる土地の価格(相続税評価額)は、
路線価ですが、実勢価格(実際の売買される価格)の
70%~80%位になります。(下記参照)
お母さんが家を出られても、名義はそのままで、
そのまま包括継承人である貴女とご家族が住み続ける事には問題ありません。
土地には4つの価格があると言われています。↓↓ご参考までに。
三人姉妹でしたら、本来であれば、3人で3等分が法定相続となります。
お母さんが遺言状を正式に残してて下さったら、別です。
やはり一緒に住んでくれた子供に全部相続すると言う遺言状を親が書く(書かされる?)ケースが多く、他の兄弟姉妹が親の死後遺言状の内容を知って、しぶしぶ諦めるという事になるのでしょう。
最近、京都の友人で、同様のケースがありました。友人はしぶしぶ諦めた方なのですが、遺言状通りに一人で相続されたお姉さんから、『自分は親を見たから』と言われたそうです。実際は、同居ではあったけれど、最後の数年の親に一番手のかかる時期は、施設に入れて他の兄弟姉妹が交代で看病すると言う形だったのに、全部お姉さんが一人で相続したと、愚痴をこぼしていました。
大阪府の商業地で、幹線道路にちかければ、かなりの価格になるでしょうね。
懇意の不動産屋さんに相場をきいておかれることです。
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一人娘さんですか?
ならば、あなた一人が、お母さんの包括承継人、
つまり法定相続人です。
お母さんの全財産の相続人は、実子である貴女です。
将来、お母さんが万一の時、相続されたらよろしいのではないですか。
ご主人の名義にするには、売買(譲渡)か贈与です。
贈与税は高額ですし、売買はお金の授受があります。
★貴女の名義にする★のが、お母さんの意志でしょうし、自然です。
基礎控除額が、(5千万円+相続人x1千万円)=合計6千万円
つまり、★相続税評価額が6千万円までなら、相続税がかかりません★
無税です。
相続税評価額の基本になるのは、路線価です。
家は古くなったらそれほどの価格ではありませんが、問題は土地です。
都内23区なら尚更です。
相続税の元になる土地の価格(相続税評価額)は、
路線価ですが、実勢価格(実際の売買される価格)の
70%~80%位になります。(下記参照)
お母さんが家を出られても、名義はそのままで、
そのまま包括継承人である貴女とご家族が住み続ける事には問題ありません。
土地には4つの価格があると言われています。↓↓ご参考までに。
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