教えて!住まいの先生
Q 不動産業者の賃貸の仲介手数料について教えて下さい。
私所有の一戸建住宅が千葉県の御宿にあります。別荘として使っていましたが最近あまり行く事がなくなったので貸す事にし駅近くのM不動産に行き敷金1つ、礼金1つでお願いしてきました。その後暫くしてM不動産から連絡が来ました。入居者が決まりましたのでお金と契約書を取りに来て下さいとの事でした。後日行きましたところ敷金と前家賃の2つしかもらえず礼金はと聞くとは仲介手数料と礼金の2つは昔からうちでもらう方針になっていると言い張りくれませんでした。契約書も私は記名押印してなくM不動産が勝手に代理でしています。今回の場合礼金はあきらめるしかないのでしょうか?詳しい方教えて下さい。
補足
みなさま沢山のご回答ありがとうございます。M不動産さんに依頼の時管理契約とか媒介契約とか何もありませんでした。当方すでに敷金と前家賃はM不動産より受け取ってしまいましたので契約は有効という事ですね。近隣の不動産屋さんに聞いたところM不動産は不動産免許は有るものの取引主任者は名義貸しのため在中しておらず、度々トラブルがある不動産と聞きました。千葉県庁に相談に行ってみようと思います。
質問日時:
2011/8/30 18:45:25
解決済み
解決日時:
2011/9/6 17:15:33
回答数: 4 | 閲覧数: 516 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2011/9/6 17:15:33
元不動産デベロッパーに勤務していた者(宅地建物取引主任者)です。
我々、デベロッパー側からすると同じ不動産業者でも特に賃貸業者は全般的に職能レベルが低く、質も悪いのでこのように不動産取引のごく当たり前の知識や良識に乏しいのが現実です!
結論:礼金は取り返せます!本来は家主がもらうべきものですから。
「礼金はと聞くとは仲介手数料と礼金の2つは昔からうちでもらう方針になっている」
とのことですが、「宅地建物取引業法第46条および平成16年2月18日 国土交通省告示第100号」に抵触した、宅建業者としてあるまじき不法行為です!
※ちなみに賃貸借の仲介手数料は、貸主・借主双方合わせて1ヶ月分しか請求できないのが原則です!
※その業者が都道府県知事免許を受けているのであれば、その府県庁にある「宅建業者指導係」(都道府県により名称は違うが業務内容は同じ)へ行き、その事実を説明して課の指導を仰いで下さい。
処分の対象ですので・・・
「契約書も私は記名押印してなくM不動産が勝手に代理でしています。」
とのことですが、貴殿が「追認」すれば法律上有効に成立します。
※但し、現在は「無権代理行為」ですが、貴殿が賃料や敷金を受け取った時点で確か民法第125条の法定追認と看做されその賃貸借契約は有効です!
【補足への追伸】
名義貸しは、宅地建物取引業法第13条で禁じられている行為でおそらくその業者は、必ず契約前に借主に対して行う宅地建物取引業法第35条による、重要事項の説明も疎かではなかったのでしょうか?
重要事項の説明を疎かにされると後々貸主にリスクが生じ、最悪、借主より訴訟をしかけられるケースも無きにしも非ずです!
そんないい加減な業者はすぐに切りましょう・・・
※ちなみにどこのアホに吹き込まれたのかは知りませんが、賃貸借契約において、「媒介契約」は存在しません!
・根拠法:宅地建物取引業法第34条の2(媒介契約)は、土地・建物の売買か交換時の仲介を行うときのみ。
貴殿が今後、他の業者へ依頼するときに恥をかかないよう付け加えました!
以上
By Dr.民法
我々、デベロッパー側からすると同じ不動産業者でも特に賃貸業者は全般的に職能レベルが低く、質も悪いのでこのように不動産取引のごく当たり前の知識や良識に乏しいのが現実です!
結論:礼金は取り返せます!本来は家主がもらうべきものですから。
「礼金はと聞くとは仲介手数料と礼金の2つは昔からうちでもらう方針になっている」
とのことですが、「宅地建物取引業法第46条および平成16年2月18日 国土交通省告示第100号」に抵触した、宅建業者としてあるまじき不法行為です!
※ちなみに賃貸借の仲介手数料は、貸主・借主双方合わせて1ヶ月分しか請求できないのが原則です!
※その業者が都道府県知事免許を受けているのであれば、その府県庁にある「宅建業者指導係」(都道府県により名称は違うが業務内容は同じ)へ行き、その事実を説明して課の指導を仰いで下さい。
処分の対象ですので・・・
「契約書も私は記名押印してなくM不動産が勝手に代理でしています。」
とのことですが、貴殿が「追認」すれば法律上有効に成立します。
※但し、現在は「無権代理行為」ですが、貴殿が賃料や敷金を受け取った時点で確か民法第125条の法定追認と看做されその賃貸借契約は有効です!
【補足への追伸】
名義貸しは、宅地建物取引業法第13条で禁じられている行為でおそらくその業者は、必ず契約前に借主に対して行う宅地建物取引業法第35条による、重要事項の説明も疎かではなかったのでしょうか?
重要事項の説明を疎かにされると後々貸主にリスクが生じ、最悪、借主より訴訟をしかけられるケースも無きにしも非ずです!
そんないい加減な業者はすぐに切りましょう・・・
※ちなみにどこのアホに吹き込まれたのかは知りませんが、賃貸借契約において、「媒介契約」は存在しません!
・根拠法:宅地建物取引業法第34条の2(媒介契約)は、土地・建物の売買か交換時の仲介を行うときのみ。
貴殿が今後、他の業者へ依頼するときに恥をかかないよう付け加えました!
以上
By Dr.民法
回答
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A
回答日時:
2011/8/30 19:48:13
おかしいですね~。礼金は普通、大家さんが貰うものだけど・・・。なんで不動産業者さんが貰っちゃうんだろう。
もしかして、賃貸に出す際にそのM不動産さんと管理契約とか媒介契約とかを結びました?
どちらかをM不動産と結んでいたら、その契約書に代理で契約することと、礼金をM不動産が受託することが記載されているかも知れませんよ。
というか、管理契約をしている場合でなければ代理で契約はできないはずです。
そういう契約を結んでおらず、事前にそういうお話が無かったのであれば、M不動産はオカシイです。
お住まいの地域の宅建業協会に報告したら、協会からM不動産に勧告ないし注意が行われます。協会に間に入ってもらい、礼金も返却してもらえるでしょう。
もしかして、賃貸に出す際にそのM不動産さんと管理契約とか媒介契約とかを結びました?
どちらかをM不動産と結んでいたら、その契約書に代理で契約することと、礼金をM不動産が受託することが記載されているかも知れませんよ。
というか、管理契約をしている場合でなければ代理で契約はできないはずです。
そういう契約を結んでおらず、事前にそういうお話が無かったのであれば、M不動産はオカシイです。
お住まいの地域の宅建業協会に報告したら、協会からM不動産に勧告ないし注意が行われます。協会に間に入ってもらい、礼金も返却してもらえるでしょう。
A
回答日時:
2011/8/30 19:38:25
千葉県庁にある宅建課に相談してください。
仲介手数料を超えてもらうのは違反になってますね
仲介手数料は、宅建業者に、不動産を仲介してもらった場合支払う手数料です。
宅建業者以外が、仲介手数料を請求するのは違法です。
金額は、上限が宅建業法に定められていて次のとおりです。
1~200万円の部分は売買金額の5%と、その消費税
200万円~400万円の部分は売買金額の4%と、その消費税
400万円を超える部分は売買金額の3%と、その消費税
賃貸は家賃の1箇月です
言うと広告料とか別の名目でもらってると言ってくる場合が多いですけど
それでもきちんとした文書によって契約書をつくる習わしになってます
http://www.retio.or.jp/info/qa7.html
仲介手数料を超えてもらうのは違反になってますね
仲介手数料は、宅建業者に、不動産を仲介してもらった場合支払う手数料です。
宅建業者以外が、仲介手数料を請求するのは違法です。
金額は、上限が宅建業法に定められていて次のとおりです。
1~200万円の部分は売買金額の5%と、その消費税
200万円~400万円の部分は売買金額の4%と、その消費税
400万円を超える部分は売買金額の3%と、その消費税
賃貸は家賃の1箇月です
言うと広告料とか別の名目でもらってると言ってくる場合が多いですけど
それでもきちんとした文書によって契約書をつくる習わしになってます
http://www.retio.or.jp/info/qa7.html
A
回答日時:
2011/8/30 19:36:51
典型的な悪徳不動産。礼金を業者が盗るなんて聞いた事がありません。不動産の手数料は売買なら金額の3%を双方から。賃貸の仲介なら家賃の一ヶ月分が手数料です。あなたは完全に舐められているのです。
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