教えて!住まいの先生

Q 中古物件契約後、4ヶ月目に白蟻。瑕疵担保責任について、教えて下さい! 築11年、個人売買に、仲介業者2入っています。 契約は、瑕疵担保責任なしを、1ヶ月間だけお願いしてつけてもらいま

した。

入居後少ししてから気付いた玄関の廊下の凹みが広がり、最近では踏むと柔らかくなってきたので工事をしてもらうことにし、昨日から始まりましたが、
めくると白蟻が…。

そこの工務店のかたが、瑕疵になるんじゃないかと、仲良くしている建築関係に詳しい弁護士さんに聞いてみたところ、完全に瑕疵にあたると言われました。
築11年程度で、瑕疵担保責任なし、瑕疵担保責任1ヶ月というのは違法。
いくら契約書に書いてたって関係ない。
前々から白蟻はいたのは確実なので、瑕疵担保期間を過ぎているとしても瑕疵になる。
あとはどれだけ仲介業者が知識を持ち合わせているかだ。
と言われました。


仲介業者に連絡したら、
瑕疵担保責任は自由。
契約後1ヶ月を過ぎているので、瑕疵にはならない。
と言われました。
私もそう思っていましたが、工務店のかたに、あまりにも強く瑕疵になると言われるので、分からなくなってきました。
教えてあげるから、府庁の機関に契約書持って行ってきた方がいいと言われるほど…

どちらが正しいのでしょう?
仲良くしている弁護士さんか、府庁の機関かどちらかに相談に行くべきですか?
補足

すみません、補足させて下さい。
工務店のかたが、売主は白蟻の検査などをしてから売らなければならないと言っていましたが、事実でしょうか?
白蟻の有無の項目に無に○が入っていますが、その下の白蟻駆除の未、済、には何も記入されていません。
3ヶ月程度でここまで腐ることはない、とも言われましたが、急激にひどくなることはないのですか?

質問日時: 2011/10/4 22:08:49 解決済み 解決日時: 2011/10/6 21:06:41
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2011/10/6 21:06:41
瑕疵(正しくは「隠れた瑕疵」と言いますが)と瑕疵担保責任の違い、というのを、まず押えた方が良いでしょう。ご質問にあるシロアリの件は、誰が何と言おうと「瑕疵」です。ただ、修復等の責任を売主が負うべきか、という瑕疵担保責任があるかないか、と言えば、今回はないと考えるべきでしょう。1ケ月という期間の短さは疑問を感じますが、「契約自由の原則」により、当事者間で合意が得られれば、その様な特約は有効です。特約が無効になるのは、業者が売主である場合又は売主がシロアリの害がある事を知っていながら告げなかった、という事です。工務店の方の見解として「前々からシロアリはいたはずだ」という旨の内容がありますが、いたはず、というだけでは売主を責める事はできません。「シロアリの害が無かった事に気付き得なかった筈はない」まで言い切る事ができれば、売主の告知義務違反→瑕疵担保責任の期間を短縮する特約は無効→売主への損害賠償等が可能になる、という事になります。

もっとも、工務店の方が言う様に、府庁に行ってみて相談するのは一つの方法かと思います。ただし、その際は工務店の方にも動向してもらうべきです。煽るだけ煽って自分の言葉に責任を持たない、というのでは、困った工務店さんだな、という気もしますし。

※弁護士さんへの相談について補足します。個人間の不動産売買の仲介にある程度詳しい弁護士さんでなければ意味ないです。法律問題は多岐に渡りますから、オールマイティーな弁護士さんというのはいません。宅建がらみの実務に精通していない人(例えば離婚問題に強いとか消費者問題に詳しいとか言う人)に相談しても、民法という一般法の規定以上の事は案外と知らないので、問題解決には役立たない可能性が考えられます。

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補足拝見しました。個別にコメントします。
まず、売主に、シロアリの検査をしてから売る義務は一切ございません。工務店の方の見解は、理想論としては素敵な話ですが、それを義務とまで言い切るのは独善的な見解の様に思います。
○とか未記入の話は、契約書に付帯されている「物件状況等報告書」の類のことかと思われます。シロアリ駆除の件については未記入、という事は、売主自身、そういう事に無関心で知らない為書かなかった、という事だと思われます。駆除については「知らない」と解釈すべきでしょう。むしろ、ここでのポイントは、シロアリ無しと告知していることです。上記の通り、シロアリの害があることを売主が知っていた又は知りえた状況であることをご質問者サイドで立証できれば、売主のウソを理由に瑕疵担保責任を追及する事は可能になります。
3ヶ月程度で腐る事はない、というのは事実でしょう。以前から床が柔らかかったという事ですから、既にその時には害が発生したのでしょう。ただ、売主の責任を考える際に重要なのは「いつシロアリの害が発生したのか」ではなく、「シロアリの害がある事を知っていたのか知らなかったのか」という点です。むしろ、こういう場合、シロアリの害は契約前からあったと考えるのが常識です。

補足については以上です。今後の対処法としては、そこまでご質問者を煽り立てる工務店の方には、「契約前に売主がシロアリの害があった事を“知らなかった筈はない”」、という事を法廷でも証言してもらうくらいの協力を依頼してください。役所や弁護士への相談はその後です。でないと、出るところに出たところでご質問者の敗訴は必至です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2011/10/6 21:06:41

お二人とも、とても丁寧な回答ありがとうございました。

すごく参考になりました。

もっと勉強して中古物件を買うべきだったなと反省しています。

瑕疵責任はないとはっきり言われれば仕方がないと思えましたが、工務店さんに言われてから、色々煮え切らない気持ちです…。

回答

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A 回答日時: 2011/10/5 09:56:01
不動産会社です。

個人間での売買だと瑕疵担保責任無しでの
売買は可能なのですが、今回は1ヶ月間だけ
付けて貰ったとのことですね。

4ヶ月目にシロアリが判明した場合の責任が
売主買主どちらにあるかということですが、
瑕疵担保責任は、売主が瑕疵を知っていて
告げなかった場合は、瑕疵担保期間を
過ぎていても責任を免れません。

弁護士さんは「知っていて告げなかった」点を
主張して「無効だ」と言ってるのだと思います。

逆に、売主が「本当に知らなかった」場合は
免責となりますので、4ヶ月を経過してしまった
以上は売主に責任は問えません。

入居時は玄関の凹みは少しだったのですよね?
となると、売主は「本当に知らなかった」可能性は
ありますね。

ですが、瑕疵担保責任無しを当初は主張してきた
訳ですので「知っていた」可能性もあります。

非常に難しい判断になるのは間違いありません。

売主の出方次第では訴訟になると思いますので
弁護士さんに頼るべきだと思いますよ。




補足について追記します。

その工務店は大きな勘違いをしているか、不動産取引
に関してはズブの素人かのどちらかです。

売主には検査して売るようなことは義務付けられて
いませんよ。工務店と一緒に府庁にでも行って聞くと
いいですよ。赤っ恥をかくでしょうけどね。

項目の件ですが、シロアリの発生は無かった(知らなかった)
ということで無しに○が入っているものと思われます。
なので駆除の欄の未、済にはなにも記入されていないの
ですよ。

推測ですが、入居してすぐにシロアリが住み着いてこうなった
のではなく、入居前からシロアリは発生していたと思いますよ。
しかしながら、売主が本当に知らなかったのであれば
責任は問えません。売主が自白しない限り「シロアリを知っていた」
ことを立証するのは困難だと思います。

今となってはもう遅いですけど、購入の前に専門職に
床下を検査してもらうべきでしたね。
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