教えて!住まいの先生
Q 土地は父、建物が母名義の相続について。
評価額5000万の父親名義の土地があります。
税金対策のため母名義でアパートを建てようと検討していますが、
仮に父親が死亡した時に土地を私が相続した場合、自由地扱いされてしまうのでしょうか?
税金対策のため母名義でアパートを建てようと検討していますが、
仮に父親が死亡した時に土地を私が相続した場合、自由地扱いされてしまうのでしょうか?
質問日時:
2012/4/18 16:03:09
解決済み
解決日時:
2012/4/21 09:42:29
回答数: 1 | 閲覧数: 254 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
不動産コンサルタントの 土屋輝之 と申します。ご質問に回答させて頂きますのでどうぞよろしくお願いします。
ご質問のように土地の所有者がお父様、建物の所有者がお母様というケースでは誰が相続する場合でも土地の相続税評価額については貸家建付地の評価減の適用を受けることができません。
したがって、土地は自用地として扱われ更地と同等の評価になりますので相続税の節税対策とはなりません。
ご質問からはお母様名義で建物を建てる理由が判然としませんが、アパートが建築されることにより固定資産税等の課税額を減額する効果はありますがお父様が所有されている土地にお母様が所有する建物を建てる前提として土地を賃貸借した場合には借地権が発生し借地権が贈与されたとみなされ予定外の課税を受ける可能性もありますので税理士さんなど専門家に相談される事をおすすめします。
何れにしても大切な財産ですから後悔のないように十分に検討してください。
ご質問のように土地の所有者がお父様、建物の所有者がお母様というケースでは誰が相続する場合でも土地の相続税評価額については貸家建付地の評価減の適用を受けることができません。
したがって、土地は自用地として扱われ更地と同等の評価になりますので相続税の節税対策とはなりません。
ご質問からはお母様名義で建物を建てる理由が判然としませんが、アパートが建築されることにより固定資産税等の課税額を減額する効果はありますがお父様が所有されている土地にお母様が所有する建物を建てる前提として土地を賃貸借した場合には借地権が発生し借地権が贈与されたとみなされ予定外の課税を受ける可能性もありますので税理士さんなど専門家に相談される事をおすすめします。
何れにしても大切な財産ですから後悔のないように十分に検討してください。
質問した人からのコメント
回答日時: 2012/4/21 09:42:29
御回答ありがとうございます。
節税にならないみたいなので、父親名義でたてることにします。
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