教えて!住まいの先生

Q 建築条件付きで購入し完成。外溝終了後に官民境界の杭を敷地内にありブロック塀が一部削られている。

当初から敷地内に杭を入れるとは契約書と重要事項説明にも明記されず土地売買時に契約書に書いてある境界の立ち合いもしない。業者は慣例で立ち合いをしない。契約書の明示より慣例が効力があるとの回答。こんな業者はどうですか?長々と乱文ですみません。
補足

役所に敷地内に杭がある事は地主が嫌なら道路側に境界を設置するとの見解。売主の説明不足だと思うのですが。因みに野 建築工業とグループ会社の優 住宅販売です。こんな会社ってどうなんですかね

質問日時: 2012/6/24 18:31:43 解決済み 解決日時: 2012/6/25 01:41:58
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2012/6/25 01:41:58
東京都、神奈川県ではそのようなことは慣例にありません。
売主が業者の場合は、中古であっても、測量をして測量図を作成し
境界を明示して、現地で立会いをします。

境界は重要ですから、埋まっていても掘ったりします。
見つからない際は、土地家屋調査士に調査してもらいます。

場所により、本当に慣例があるのかもしれませんが、
私の活動エリアですと、契約義務を履行していない状態となります。

境界の杭がどのように入るかは、特に説明等はしないケースが多いとは思います。
元々入ってる場合も多いので・・・。
また、境界は非常に重要な為、取れやすい位置に付けたりするよりは、
杭などでしっかり埋まっている方が安心だと思いますが・・・。

お住まいの都道府県に不動産相談窓口があるはずなので、
そちらにご相談ください。
わからなければご質問ください。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2012/6/25 01:41:58

お二方ありがとうございました迷いましたかこちらの方にBA。千葉の野崎建築工業ですこちらは側溝があるのでプレートタイプがよかったのに説明しない会社は監督官庁に相談します宅建協会にも相談します。いい加減な事業者は無くなればいいですよね

回答

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A 回答日時: 2012/6/24 18:39:15
wogonr40さんへ

不親切そのものです。
「慣例」といっても、あまねく一般に知られている内容でしょうか?
境界杭や、住居の建てられる地区・・・そんな程度でしょう!

知らなそうな事を教える・・・・もしかして、その辺も
適当な業者ではないでしょうか!

だから、信頼と実績のある不動産業者から買うのだろう。
つまり、wogonr40さんは、その不動産屋の情報を
集めてから交渉に入りましたか?

もう一点!宅建協会のようなものがあり、そこに
相談されるのはいかがでしょう?
何かヒントを貰えるかも!
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