教えて!住まいの先生

Q 中古マンションの瑕疵担保責任についてです。

築12年の中古マンションを購入して、もうすぐ1年です。
購入時にガス台の下のフローリングが少し黒くなっていました。汚れかなとおもっていたのですが、水漏れによるものでした。
(売買時に写真を撮り忘れました。)
売買契約書には給排水設備の故障・漏水は「発見していない」と告知してもらってます。

給水設備からポタポタと水漏れしていたようで、業者にお願いしてとりあえず給水管を新品に交換して修理済みですが、システムキッチンをのけるとフローリングはかなり腐食しており、システムキッチンの裏側はカビていました。
瑕疵担保責任を負担しない、現状有姿と契約書に明記してある場合はやはり費用負担の請求は全くできないのでしょうか?
質問日時: 2012/8/2 22:30:40 解決済み 解決日時: 2012/8/7 22:06:23
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 辻 優子 さん 回答日時: 2012/8/7 22:06:23
専門家
ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている辻と申します。

売買契約書の瑕疵担保責任の項目が、「売主は責任を負わない」という内容になっているのであれば、残念ながら補修費用のすべてを自己負担しなくてはいけません。

売買契約前の中古マンションホームインスペクションで、室内は非常にきれいでも、床下点検口から床下を見て水漏れが発生していることに気づくことがありますが、所有者(売主)にそのことを伝えると「まったく知らなかった!」と驚かれることがあります。

ですので、お書きいただいた水濡れ・カビの発生箇所を考えると、契約・引き渡し時の売主の「発見していない」という告知は、事実である可能性が高そうに思いました。

修繕工事についてですが、私たちが水漏れ事故の調査を依頼されるときには、見た目に傷んでいる範囲よりもかなり広くまで傷んでいる可能性を考えています。

住宅の内装建材は水を吸収しやすい材料が非常に多く、パッと見では濡れていないと思っていても、芯はしっとりと濡れていて、カビを発生させる原因になっていることがあるからです。

濡れている範囲は小さいと踏んで修繕すると、カビが室内に繁殖してしまい、結局、水で濡れた部材を撤去する工事を再度実施することなどもあります。

すでにすべての工事が終了している場合は読み流していただいて結構ですが、もし、これから内装建材の復旧工事を行うようであれば、事前に解体範囲をきちんと調べてもらってみてくださいね。

少しでもお役に立てれば幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2012/8/7 22:06:23

回答ありがとうございました。なんとなくだめだろうなとわかっていたのですが、回答をいただきはっきりしたので、自分の見る目もなかったなぁと割り切れました。
無料相談会で弁護士や宅建協会にも相談し、マンション施工主=今回の仲介業者=修繕依頼業者だったので、代金を値引く交渉をしてみたらとアドバイスいただきました。
この相談会で知ったのですが、マンションはほかでも漏水がちらほらあるみたいです。。

回答

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A 回答日時: 2012/8/3 09:50:55
できません。
個人間取引の中古の場合、現物を見て買っているということで、契約書にも担保しないと明記されている。
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