教えて!住まいの先生
Q 不動産を分筆して住所が変わった場合って住所変更登記は必要なのでしょうか?
たとえば(※実際の土地・所有者とは全く無関係です)
青森県青森市青森100 という土地があったとします。
これを分筆して
青森県青森市青森100-1
青森県青森市青森100-2
と2筆の土地となったとします。
住居表示は実施されていないので分筆前の住所は「青森県青森市青森100」とします。
分筆により役所に住所訂正を申し出て住民票の記載も
それぞれ住所が青森県青森市青森100から
青森県青森市青森100-1
青森県青森市青森100-2
となった場合、
住所が変わったので住所変更登記は必要でしょうか?
もし必要な場合は登記原因は何になりますか?
青森県青森市青森100 という土地があったとします。
これを分筆して
青森県青森市青森100-1
青森県青森市青森100-2
と2筆の土地となったとします。
住居表示は実施されていないので分筆前の住所は「青森県青森市青森100」とします。
分筆により役所に住所訂正を申し出て住民票の記載も
それぞれ住所が青森県青森市青森100から
青森県青森市青森100-1
青森県青森市青森100-2
となった場合、
住所が変わったので住所変更登記は必要でしょうか?
もし必要な場合は登記原因は何になりますか?
質問日時:
2012/10/2 22:13:42
解決済み
解決日時:
2012/10/11 04:42:24
回答数: 5 | 閲覧数: 965 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2012/10/11 04:42:24
住所が変わったと捉える必要はありません。
今までどおり、青森県青森市青森100が住所地で問題ありません。
特段、分筆したので住所を変えなければならないといった法律もありません。
住所地の変更は、土地を売却したため郵便物の誤配が増えたなどにより、自分の意志で住所地を変更したいなど場合で構いません。
分筆して住居とする地番が変わっても、住所地の変更をしない人は日本中にたくさんいらっしゃいますよ。
今までどおり、青森県青森市青森100が住所地で問題ありません。
特段、分筆したので住所を変えなければならないといった法律もありません。
住所地の変更は、土地を売却したため郵便物の誤配が増えたなどにより、自分の意志で住所地を変更したいなど場合で構いません。
分筆して住居とする地番が変わっても、住所地の変更をしない人は日本中にたくさんいらっしゃいますよ。
回答
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A
回答日時:
2012/10/3 13:39:20
登記名義人表示変更登記・・・・登記原因は「住所移転」です。
分筆をしてこのような状態になったからと言っても住所を移すかどうかは質問者さんの気持ちですし、
この程度では住民票を勝手に直されることはないですので、今後の不都合のことを思えば
目的もなしに住所を移す・・住民票まで手をつける方はめづらしいし、登記まで手をつける方もめづらしい。
住民票を移す・・不都合が生じた・生じる恐れがある場合に移すものかと感じます。
もっとも何の目的もなく分筆登記をする方もいませんから、登記もですけど運転免許証などの住所の記載の変更などの
不都合をも飲み込まなければならない目的が生じた・生じるから移すのだといわればそれまでですけど。
例)ローンを利用してのマイホーム建築のための分筆であるなら住所と地番が一致していないと不都合が生じる
躓く・目的が達成されないなら移すしかないでしょうということになろうかと
でもしかたなく移すというニュアンスかと感じます。
分筆をしてこのような状態になったからと言っても住所を移すかどうかは質問者さんの気持ちですし、
この程度では住民票を勝手に直されることはないですので、今後の不都合のことを思えば
目的もなしに住所を移す・・住民票まで手をつける方はめづらしいし、登記まで手をつける方もめづらしい。
住民票を移す・・不都合が生じた・生じる恐れがある場合に移すものかと感じます。
もっとも何の目的もなく分筆登記をする方もいませんから、登記もですけど運転免許証などの住所の記載の変更などの
不都合をも飲み込まなければならない目的が生じた・生じるから移すのだといわればそれまでですけど。
例)ローンを利用してのマイホーム建築のための分筆であるなら住所と地番が一致していないと不都合が生じる
躓く・目的が達成されないなら移すしかないでしょうということになろうかと
でもしかたなく移すというニュアンスかと感じます。
A
回答日時:
2012/10/3 10:09:46
現状で変更登記するかしないかは個人の自由的なところもありますが
変更すれば売ったりで登記するためには必ず住所の変更登記が必要になります。
この場合の登記原因は、平成年月日 地番変更です。
追記
自信満々で長々と書かれてるので
何かこちらが間違った事言ってるように見えますが。。
そこまで珍しい事ではありません。
建物が複数になった場合郵便物が正確に届かない等の
不都合が生じるので役所で住所表示を変更してもらうことがあります。
この場合の住民票の記載は、転居時の「~より転入」という記載ではなく
「変更」という記載になるので、それを原因に登記申請すれば
転居をしていないのは明白なので住所移転で登記は通りません。
変更すれば売ったりで登記するためには必ず住所の変更登記が必要になります。
この場合の登記原因は、平成年月日 地番変更です。
追記
自信満々で長々と書かれてるので
何かこちらが間違った事言ってるように見えますが。。
そこまで珍しい事ではありません。
建物が複数になった場合郵便物が正確に届かない等の
不都合が生じるので役所で住所表示を変更してもらうことがあります。
この場合の住民票の記載は、転居時の「~より転入」という記載ではなく
「変更」という記載になるので、それを原因に登記申請すれば
転居をしていないのは明白なので住所移転で登記は通りません。
A
回答日時:
2012/10/3 00:15:46
土地は地番、建物は住居表示にて、その場所を特特定しています。しかし、住居表示が実施していなく、地番を利用しているのでしたら、住所変更手続きは必要です。
A
回答日時:
2012/10/2 23:18:17
住所変更登記は不要です。
そもそも住居表示は自治体の業務で、土地の登記は法務局(すなわち国)の業務だからです。
土地を売りたいとか、何らかの理由で分筆登記したいという理由がなければそのままでいいと思います。
私の家の前の道路は舗装もされていてドブ(水路)もありますが、登記簿上で確認したらただの土地になっていました。
勿論、役所の都市計画課などで所有している地図には、道路として表示されています。
そもそも住居表示は自治体の業務で、土地の登記は法務局(すなわち国)の業務だからです。
土地を売りたいとか、何らかの理由で分筆登記したいという理由がなければそのままでいいと思います。
私の家の前の道路は舗装もされていてドブ(水路)もありますが、登記簿上で確認したらただの土地になっていました。
勿論、役所の都市計画課などで所有している地図には、道路として表示されています。
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