教えて!住まいの先生
Q 賃貸マンションの地震保険について。 火災保険加入にあたり、地震保険もプラスしようと思っています。 それに伴い3つほど質問があります。
建物の耐震性によって保険料の割引がありますが、証明書類は管理会社にお願いすれば
お手配してもらえるものなのでしょうか?
また、建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引とありますが
どの割引に必要な書類についても管理会社で必ず手配できるものなのでしょうか?
(たとえば、耐震診断については任意のため準備できない場合もある、など例外はありますでしょうか)
管理会社から紹介された某保険会社の代理店での契約を検討していたのですが
全住民一律同じ保険で加入してもらう旨の説明を受けました。
2年で保険料12000円程度(火災(100万円)+地震(50万円)でしたが、地震保険の割引は含まれているのかと聞いたところ
割引はついていない、つけるのであれば違う代理店で契約してほしい、というようなことを言われました。
管理会社からの指示でそのような取り決めをしている可能性はありますでしょうか?
管理会社の方がかなり適当な担当さんなので、事前にこちらで質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
お手配してもらえるものなのでしょうか?
また、建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引とありますが
どの割引に必要な書類についても管理会社で必ず手配できるものなのでしょうか?
(たとえば、耐震診断については任意のため準備できない場合もある、など例外はありますでしょうか)
管理会社から紹介された某保険会社の代理店での契約を検討していたのですが
全住民一律同じ保険で加入してもらう旨の説明を受けました。
2年で保険料12000円程度(火災(100万円)+地震(50万円)でしたが、地震保険の割引は含まれているのかと聞いたところ
割引はついていない、つけるのであれば違う代理店で契約してほしい、というようなことを言われました。
管理会社からの指示でそのような取り決めをしている可能性はありますでしょうか?
管理会社の方がかなり適当な担当さんなので、事前にこちらで質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
質問日時:
2012/12/15 16:01:20
解決済み
解決日時:
2012/12/30 03:52:32
回答数: 2 | 閲覧数: 1720 | お礼: 500枚
共感した: 1 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2012/12/30 03:52:32
それは家財の補償額火災100万、地震50万と借家人賠償ではないでしょうか。
管理会社としては、すぐにどこでもいいから、「借家人賠償保険」(保険金額は不明ですが。)
加入してください、という意味です。
面倒だし、これは安いのですぐに契約してもよいと思います。途中で解約もできます。
管理会社としては、すぐにどこでもいいから、「借家人賠償保険」(保険金額は不明ですが。)
加入してください、という意味です。
面倒だし、これは安いのですぐに契約してもよいと思います。途中で解約もできます。
回答
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A
回答日時:
2012/12/18 18:15:30
火災保険・地震保険コンサルタントの浅井と申します。
賃貸マンション(住宅)の家財に対する地震保険についても、家財の保険金額の50%、100万円の場合50万円を限度として地震保険を付けることが出来ます。地震保険料は地域、建物の構造によって異なりますがどの保険会社も同じです。
お問い合わせの割引ですが、昭和56年6月以降建築の建物であれば家財の地震保険にも建築年割引10%が適用されます。耐震等級割引等は住宅性能評価書は取得していないと思われますので適用できません。いつ建築されたかの証明書(検査済み証など)は大家さんが持っていると思われますが、管理会社もその写しを保管しているのが好ましい姿です。
管理会社が割引がつかないというのは建物建築年が昭和56年6月以前(この場合は割引は適用されない)か管理会社が建築年を証明する書類を持っていないかのどちらからです。違う代理店で契約する場合でも地震保険の割引をしてもらうためにはこれらの書類(建築年が記載された公的書類)の提出が求められます。
管理会社は言い分は上記説明のどちらか(建築年割引を受けられない古い建物または建築年を示す公的書類が用意できない)から出てきたのではないでしょうか。
賃貸マンション(住宅)の家財に対する地震保険についても、家財の保険金額の50%、100万円の場合50万円を限度として地震保険を付けることが出来ます。地震保険料は地域、建物の構造によって異なりますがどの保険会社も同じです。
お問い合わせの割引ですが、昭和56年6月以降建築の建物であれば家財の地震保険にも建築年割引10%が適用されます。耐震等級割引等は住宅性能評価書は取得していないと思われますので適用できません。いつ建築されたかの証明書(検査済み証など)は大家さんが持っていると思われますが、管理会社もその写しを保管しているのが好ましい姿です。
管理会社が割引がつかないというのは建物建築年が昭和56年6月以前(この場合は割引は適用されない)か管理会社が建築年を証明する書類を持っていないかのどちらからです。違う代理店で契約する場合でも地震保険の割引をしてもらうためにはこれらの書類(建築年が記載された公的書類)の提出が求められます。
管理会社は言い分は上記説明のどちらか(建築年割引を受けられない古い建物または建築年を示す公的書類が用意できない)から出てきたのではないでしょうか。
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