教えて!住まいの先生

Q 中古住宅を購入したのですが、自分(275/350)、親(75/350)の比率で購入し、現在共同所有となっています。親が存命中に相続し、自分単独所有に切替えたいのですが、どのような手続きを取ればよいのでしょうか?

購入住宅の権利書を作成してもらった司法書士に相談すればよいのでしょうか?ご教示の程お願いします。
質問日時: 2013/2/10 14:01:43 解決済み 解決日時: 2013/2/25 06:00:28
回答数: 2 閲覧数: 171 お礼: 25枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2013/2/25 06:00:28
専門家
はじめまして不動産コンサルンタントの土屋輝之と申します。eijiy73さんのご質問に回答させて頂きますのでどうぞよろしくお願いします。

まず、ご質問の文中にあります『親が存命中に相続し』とありますが、ご質問の意図は『生前贈与』のことだと思われますのでこれを前提にして回答さて頂きます。

親が存命中に不動産の共有持分を自分に移転させるには次のいずれかの方法が考えられますが

1)親の共有持分を子に売却する
2)親の共有持分を子に贈与する

冒頭に申し上げましたとおりご質問の意図から考え2)についてのみご説明します。


親の共有持分(75/350)を子に贈与する方法は共有持分全部を一括して贈与する方法と、何回かに分割して贈与する方法が考えられます。

もちろん、手続きとしては一括で贈与する方法が簡単なことは言うまでもありませんが贈与税のことを考えると分割して贈与する方法が有利になる場合があります。

また、仮に一括して贈与する場合に親の年齢が65歳以上で『相続時精算課税制度』と呼ばれる制度を利用することができれば土地・建物の相続税評価額に換算して2,500万円分まで贈与税が課税されることなく贈与することができます。(※相続発生時にその贈与価格を相続財産に加算して相続税が計算されます)

実際に贈与する場合には司法書士に依頼すれば登記に必要な書類として贈与契約書等を作成してもらうことができ持分の移転登記を行なうことができます。

しかし、相続税の対策やトラブル防止などの理由で親が存命中に共有持分を移転する必要がないのであれば相続時まで持分を移転しないという選択肢も検討の余地があると思われます。

詳しくは税理士や税務署などに相談されることをおすすめします。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

回答

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2013/2/10 14:12:26
司法書士の先生に力になってもらってください


元不動産営業部長
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

JavaScript license information