教えて!住まいの先生

Q 市街化調整区域の法律・手続きに詳しい方(行政書士、市役所関係、不動産、実際市街化調整区域にお住まいの方) 教えて下さい。 市街化調整区域の中古住宅を購入について、中古住宅は、農地を宅地に変更し、

農家の息子さん名義で建てられた、農家住宅 の目的で建てられています
ただし、建築後、農業は一切しておりません
農家なら、開発許可の認可不要ですが、一般人が所有すると届け出必要とのこと。
この農家住宅に、農家ではない一般のものが購入して住むには
用途変更の届け出が必要と市役所にいわれました。
中古住宅にそのまま住むだけなのに許可がいるとのことです。
許可されなければ、実際所有者になっても、住んではいけないといわれました。
ただ、不動産の意見では、届け出をだしても許可が下りないと思う。
そのまま住むには問題ない。建物の購入売買もできるといいます。
建て直しは不可とのこと。

質問①
本当に届け出を出さなくても、そのまま現状の中古住宅に問題なく住めるのか?
立ち退き命令や、罰金、刑罰にならないですか?

質問②
用途変更の届け出は、審査会にて決定するらしいのですが、以下の理由では、許可をとれないでしょうか?

場所:岐阜県岐阜市
用途目的 農家住宅(専用住宅)
現在所有者 農家の息子
建設後 築18年 (その間 農業一切行わず)
手放す理由 住宅金融金庫のローン不払いと税金滞納による 差し押さえ 任意売却
購入者の理由 実家持家 同居の弟が結婚して嫁入りするため、母子家庭の私たちが外に住むところを探さないといけないため。年収240万円のため、市街化調整区域の格安物件しか、購入がなかなか難しい。




本当に、購入したい物件なので、急いでいます。
質問① ② の回答よろしくお願いします。

詳しい方、何卒教えて下さい。
補足

市役所がいうには、建物既存のまま使用しても、所有者が変更の場合は用途変更にあたるので、開発許可申請が
必要といわれました。
購入希望の中古住宅は、農家住宅として申請してあり、農家以外の人が購入する場合は、用途変更の届け出を出し、
審査会にて許可をいただかないといけないと市役所は言います。
不動産屋さんは、許可はまずおりないけど、そのまま名義変更だけして住めるといいます。
本当に住めるのでしょうか? あとで、立ち退きなどにならないですか?

質問日時: 2013/2/25 12:51:44 解決済み 解決日時: 2013/2/26 08:52:01
回答数: 4 閲覧数: 1830 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2013/2/26 08:52:01
法規制の概要は別質問で回答のとおりですが、なぜこのような居住者の変更を規制するかと言いますと、市街化調整区域における住宅系立地基準は農家等が原則であるところ、居住者の変更が自由であればこのような規制を行っている意味がないからです。
質問①違法なので、罰金、使用禁止等の指導は考えられます。むしろ、将来的な売却、建て替えに圧倒的に不利になります。
質問②岐阜市の用途変更に係る基準は、http://www.city.gifu.lg.jp/secure/11604/4_ricchi.pdfですが、このうち367ページの⑴ウaに該当するか否かが開発審査会で議論されます。農家住宅として適正に利用しており、かつ、あなたが取得する理由が明確なら可能性がありますが、今回ネックは、農家の実態が長年なかったとの点と18年という2点で、イによると20年利用が条件と思われるところ、今回ほぼ20年ということで特例を認めるかが争点になります。
ただ、最初から悪意を持って農家と偽ったのか、建築後すぐに農家でなくなったのかは、気になります。
不動産屋には、きちんと用途変更手続きを経たい旨説明し、鵜呑みにしないよう注意してください。
ただ、このような投げやりな不動産業者ならきちんと手続きしてくれるかは不安ですが、きちんと手続きを踏めば、許可の可能性はありそうです。
○他の回答
「2用途地域を変更しても建築許可が下りなければ家は建てられません」→用途変更と用途地域の変更は違います。そもそも、用途地域が設定されていない市街化調整区域に用途地域の変更はあり得ませんし、市街化区域編入と善解しても、市街化調整区域以外には建築許可はなく、万一市街化区域に編入されたら、この建物は、建築許可(用途変更許可)なく、居住者の変更が出来ます。
「中古物件はそのまま住めます
ただ、建て増し、リフォームなどはできません」も全くの間違いです。
質問者様が役所で聞いた内容が正しいです。用途変更許可がいります。
また、適法に居住していれば、増築、リフォーム、問題ありません(一定規模以上の増築は建築許可及び建築確認、一定規模以上のリフォームは建築確認が必要)。
中古物件はそのまま住めるという認識なら、この不動産営業部長が販売した住宅は、ほとんど違反の可能性がありますね。自ら違反助長業者だったと言っているような回答です。
このような基本を間違っている回答を信じて被害者にならないことが大事です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2013/2/26 08:52:01

body_combat2006さん、すごく納得のいく説明ありがとうございました。やはり、まず、市役所の言うとおり許可申請をして、認可されたら購入できるように、不動産と売主に相談してみます。少々 手続きに時間がかかるようなので、別で待っていただく間、手数料お渡しするなどで交渉してみたいと思います。ありがとうございました。今回本当に勉強になりました。
他の皆様も、ご親切な回答感謝いたします。

回答

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A 回答日時: 2013/2/25 19:42:14
①事実上立ち退きなど無いですが
許可なしだと以降 合法的に増改築 新築が出来なくなります。

私の地域ではそのような場合でもかなり長期平穏に居住していれば
道が開ける規定もありますが。

どうしても欲しい場合 ソレに見合った(再建築不可)の値段か
どうかがポイントになります。

②また 審査会で上記の金銭的な理由の場合許可が
下りる可能性は有るかもね。(私の地域ではあります)
貴方の地域では分かりませんが。
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A 回答日時: 2013/2/25 15:55:24
一般の人が農家住宅を買うべきではないと思います。

主さん達の代では問題は起こらないでしょうが、子供さんの代になり
建て替えをしたくなっても建て替え不可。
売るとしても2束3文の土地になっています。

私は注文住宅営業ですが、実際に上記のようなお客様に相談を受けました。

不動産屋が名義変更だけで住んでしまえばヨイって言ってるのも、
早く売ってしまって、その物件から逃げたいって事じゃないですか?

1度冷静になってメリット・デメリットを考えられてはいかがですか?
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A 回答日時: 2013/2/25 14:40:50
1 中古物件はそのまま住めます
ただ、建て増し、リフォームなどはできません

2用途地域を変更しても建築許可が下りなければ家は建てられません

元不動産営業部長


補足;市役所に従ってください
その方が今後楽に暮らせますから
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