教えて!住まいの先生

Q 不動産取得税の軽減または免除が受けられるかどうかをご教授ください?

複数のマンションを購入後、それぞれに数週間から数ヶ月居住した場合で、不動産取得税のマイホーム軽減措置を記載した納税通知書が届いた場合、複数のマンションにそれぞれ不動産取得税の軽減措置はうけられますか?
自己居住用として購入し、床面積や築年数など、そこで生活するということ以外のその他の条件は満たしています。居住した後はそれぞれを賃貸に出すか売却するか、住み続けるかは未定です。広島県ですが、複数の軽減を禁止した規定はないらしいのですが、制度主旨?から認められないのか、明文規定がない以上住民票を用意するなど、条件を満たせば3物件でも認められるのかどちらでしょうか?1日でも生活の拠点とすれば、マイホームとして認められると聞いたり、混乱しています、どうかお詳しい方ご教授お願いします。
補足

補足です。ありがとうございます、ホントは自分で今後も住む気はないですが、自己居住用に中古マンションを複数購入し、その後すぐに住民票もそれぞれに日を変えて移し、実際購入後も1週間ずつそれぞれの物件で生活し、水道料金請求書等も自分名義でハガキがある場合で、不動産取得税の納税通知書が来た場合、その時点で、そのうちの1つの物件は他人に賃貸していても、購入時点での目的はあくまでも自己居住用で、その物件で生活したのだと言い張っても軽減措置を却下されることはありますか?

質問日時: 2013/3/10 01:51:11 解決済み 解決日時: 2013/3/24 06:21:01
回答数: 1 閲覧数: 1292 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2013/3/24 06:21:01
新築物件なら自己居住用でなくても控除は受けられますが、中古の物件ということでよろしいでしょうか?

自分が住むために3戸分のマンションを購入するということはあまり一般的ではないので、本当に自己居住用でしょうか?と確認することになると思います。

こんなことお聞きするのも失礼かもしませんが、本当に自己居住用なんでしょうか?
居住した後は・・というお話は少なくとも県税職員には言わないほうがいいと思います。ホントは自分で住む気ないでしょ。と思われます。

私がこの事例にあえば、住民票だけではなく、それぞれの家に届いた本人あての郵便物を確認させてもらうとか、本当にご自身が住んでいることが確認できれば適用すると思います。

地域によって判定は代わってくるかもしれませんね
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