教えて!住まいの先生

Q 不動産の売買契約を締結したのち、売主である相手が脳内出血を発症したとの連絡があり、物件の引き渡しを受けれない状態になっています。 このような場合、契約の解除は出来るのでしょうか?

質問日時: 2013/3/18 12:43:15 解決済み 解決日時: 2013/3/18 15:52:43
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2013/3/18 15:52:43
専門家
はじめまして不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。t0714oceanさんのご質問に回答させていただきますのでどうぞよろしくお願いします。

結論から申し上げれば契約を解除することは可能ですが売主さんが発症された脳内出血の程度により考え方が異なるのではないでしょうか。

現在の売主さんの状況が仮に不動産を売却することの意思表示ができない状態であれば本人の意思を以って所有権移転(登記)を行なうことが困難ですので家庭裁判所へ成年後見の申し立てを行い後見人を選任してもらうことで所有権の移転を行なうことは可能であると思います。
後見人が選任されるまでには必要書類の準備状況などにもよりますが申し立てから成年後見人の登記が完了するまでに3~4ヶ月程度を要することもあるようです。
売主さん側に積極的に引渡しを行なう意志があり、t0714oceanが売主に協力して引渡しを延期できるのであれば契約を解除することなく履行することが可能となります。

また、売主は意思表示はできる状況にあるが病気の発症により生活環境が一転してしまったので物理的に引渡しすることができないというような場合には多少引渡しを延長したとしても無事に契約が履行されることは困難だと思われますので内容証明郵便などを利用して期限を定めた履行の催告を行い、期限までに履行の意思表示がない場合には契約を解除することになります。

契約解除の際には違約金の請求をすることができるという内容の契約を締結されていると思われますので、契約書の定めにしたがって違約金を請求することも可能ですが今回のような事情ですから売主さんも苦慮されていると思われます。
事情と状況などにを詳しく教えて頂けるのであればどのように解決するか相談されることをお奨めします。


以上、参考にして頂ければ幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2013/3/18 15:52:43

大変、こ丁寧なご回答を頂き、誠にありがとうございます。
現在、売主さんは意思表示の出来る状況ではないようですので、ご意見を参考に対応して行きたいと思います。

回答

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A 回答日時: 2013/3/18 13:27:21
相手が引き渡さない。
つまり、相手の債務不履行を理由に契約解除できますよ。

もちろん、損害賠償の請求もできます。

だけど、請求しても支払いもできないと思いますが。

不動産屋に相談してみましょう。
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