教えて!住まいの先生
Q 床面積に参入されることを承知の上なら、 1.4m以上の天井の高さの小屋裏やロフトを作って 大きな窓を付けたりベランダを付けたりしてもいいのでしょうか。
その天井の高さが平均2.1m未満の場合、居室になりませんので、
その場合はようするにただの納戸というようなことになりますか。
床面積に参入されない小屋裏収納は、面積や天井の高さ、
窓の大きさに制限がありますが、
納戸には何かルールはありますか。
※平屋+小屋裏の場合です。
※ふと疑問におもっただけで、そういう部屋を作りたいと考えているわけではありません。
その場合はようするにただの納戸というようなことになりますか。
床面積に参入されない小屋裏収納は、面積や天井の高さ、
窓の大きさに制限がありますが、
納戸には何かルールはありますか。
※平屋+小屋裏の場合です。
※ふと疑問におもっただけで、そういう部屋を作りたいと考えているわけではありません。
質問日時:
2013/3/25 11:26:32
解決済み
解決日時:
2013/4/2 06:33:46
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2013/4/2 06:33:46
関連資料 建築基準法の一部を改正する法律の施行について(H.12 住指発第 682 号)
建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例
編集:日本建築行政会議 小屋裏物置
等(P79)」
小屋裏、天井裏、床下等の余剰空間を利用して設ける物置(以下「小屋裏物置等」という。)は、
【建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例
編集:日本建築行政会議 小屋裏物置等(P79)】
を基準とし、かつ、下記の各号に該当する場合のみ、階とみなさず床面積に算入しない。
(1) 1の階に存する小屋裏物置等の部分の水平投影面積の合計が、当該、小屋裏物置等が存する
階の床面積の1/2未満であること(固定階段を設置する場合は、その部分の面積を含む)。
なお、階の中間に設ける小屋裏物置等の部分の水平投影面積の合計が、その接する上下それ
ぞれの階の床面積の1/2未満であること。
(2) 小屋裏物置等の最高の内法高さが1.4m以下であること。なお、上下に連続する小屋裏物
置等にあっては、内法高さの合計が1.4m以下であること。
(3) 階の中間に設ける床(ロフト状に設けるもの)については、当該部分の直下の天井高さが
2.1m以上であること。
(1)(2)(3)建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 小屋裏物置等(P79)準用
(4) 原則、小屋裏物置等の外壁の開口部の設置は認めない。但し、換気を行う目的で開口部を設
ける場合、開口部の大きさの合計は小屋裏物置等の部分の水平投影面積の1/20かつ
0.45㎡以下であること。
(5) 小屋裏物置等の内部に、収納は造作しないこと。
(6) 小屋裏物置等の内部に、電話、テレビやインターネット等のジャックの設置はしないこと。
(7) 小屋裏物置等の床の仕上げは、畳、絨毯、タイルカーペット等にはしないこと。
(8) 小屋裏物置等にはエアコン等の空調設備は設置しないこと。
(9) 上記以外にも居室等に使用される可能性がある仕様にはしないこと。
(10) 共同住宅・長屋等は、各住戸ごとに上記各号の規定を満たすこと。
(11) 確認申請等の図面には、「物置であり居室には使用しない」と記載すること。
この取扱いは、主たる空間ではない余剰空間を利用した形態のみを対象とし、用途は
収納目的で設ける物置に限る
建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例
編集:日本建築行政会議 小屋裏物置
等(P79)」
小屋裏、天井裏、床下等の余剰空間を利用して設ける物置(以下「小屋裏物置等」という。)は、
【建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例
編集:日本建築行政会議 小屋裏物置等(P79)】
を基準とし、かつ、下記の各号に該当する場合のみ、階とみなさず床面積に算入しない。
(1) 1の階に存する小屋裏物置等の部分の水平投影面積の合計が、当該、小屋裏物置等が存する
階の床面積の1/2未満であること(固定階段を設置する場合は、その部分の面積を含む)。
なお、階の中間に設ける小屋裏物置等の部分の水平投影面積の合計が、その接する上下それ
ぞれの階の床面積の1/2未満であること。
(2) 小屋裏物置等の最高の内法高さが1.4m以下であること。なお、上下に連続する小屋裏物
置等にあっては、内法高さの合計が1.4m以下であること。
(3) 階の中間に設ける床(ロフト状に設けるもの)については、当該部分の直下の天井高さが
2.1m以上であること。
(1)(2)(3)建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 小屋裏物置等(P79)準用
(4) 原則、小屋裏物置等の外壁の開口部の設置は認めない。但し、換気を行う目的で開口部を設
ける場合、開口部の大きさの合計は小屋裏物置等の部分の水平投影面積の1/20かつ
0.45㎡以下であること。
(5) 小屋裏物置等の内部に、収納は造作しないこと。
(6) 小屋裏物置等の内部に、電話、テレビやインターネット等のジャックの設置はしないこと。
(7) 小屋裏物置等の床の仕上げは、畳、絨毯、タイルカーペット等にはしないこと。
(8) 小屋裏物置等にはエアコン等の空調設備は設置しないこと。
(9) 上記以外にも居室等に使用される可能性がある仕様にはしないこと。
(10) 共同住宅・長屋等は、各住戸ごとに上記各号の規定を満たすこと。
(11) 確認申請等の図面には、「物置であり居室には使用しない」と記載すること。
この取扱いは、主たる空間ではない余剰空間を利用した形態のみを対象とし、用途は
収納目的で設ける物置に限る
回答
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A
回答日時:
2013/3/25 15:29:30
床面積に参入されることと、
階数としてカウントされることを承知するなら
どんな形でもOKですよ。
「平屋+小屋裏(基準内)」であれば、
平屋としての設計でいいが、
「平屋+小屋裏(基準外)」であれば、
2階建てとしての設計になります。
それでよろしければ、何の問題もありませんよ。
階数としてカウントされることを承知するなら
どんな形でもOKですよ。
「平屋+小屋裏(基準内)」であれば、
平屋としての設計でいいが、
「平屋+小屋裏(基準外)」であれば、
2階建てとしての設計になります。
それでよろしければ、何の問題もありませんよ。
A
回答日時:
2013/3/25 15:24:22
床面積に算入される小屋裏収納若しくはロフトでしたら、
ベランダ等を取りつけても問題ないと思います。
延面積不算入の為の小屋裏収納の規定ですので
延面積に算入されるのであれば、小屋裏収納としての規定適用はありません。
ただ、「床面積算入=階数発生」ですから
平屋の小屋裏収納で、床面積に算入される場合は
法律上は2階建てとなり、2階建としての壁量計算をしなくてはなりません。
また、階段も法律上の規定に合せる形になります。
(梯子、天井裏収納階段は、まず無理だと思いますが。)
天井平均高さが2.1m未満であれば、居室として「使用不可」ですので
納戸、収納等の用途でしか使用できません。
納戸については、一般的なものであれば、大きさ、天井高などの規定はありません。
ただ、床面積不算入の小屋裏収納・ロフトを「納戸」として使う場合は
納戸表記でも、実態は小屋裏収納・ロフトですので
小屋裏収納の規定が適用されます。
ベランダ等を取りつけても問題ないと思います。
延面積不算入の為の小屋裏収納の規定ですので
延面積に算入されるのであれば、小屋裏収納としての規定適用はありません。
ただ、「床面積算入=階数発生」ですから
平屋の小屋裏収納で、床面積に算入される場合は
法律上は2階建てとなり、2階建としての壁量計算をしなくてはなりません。
また、階段も法律上の規定に合せる形になります。
(梯子、天井裏収納階段は、まず無理だと思いますが。)
天井平均高さが2.1m未満であれば、居室として「使用不可」ですので
納戸、収納等の用途でしか使用できません。
納戸については、一般的なものであれば、大きさ、天井高などの規定はありません。
ただ、床面積不算入の小屋裏収納・ロフトを「納戸」として使う場合は
納戸表記でも、実態は小屋裏収納・ロフトですので
小屋裏収納の規定が適用されます。
A
回答日時:
2013/3/25 13:14:48
1.4m超えると納戸でも居室でも階数に参入されますので
平屋+小屋裏ではなくて 2階建てになりますよ。
そうなると 例えば階段の幅や踏み面、けあげの規定がかかって
梯子の昇降は出来なくなったりとか
お家全体が構造だったり防火規定だったりが2階建てを満たす基準が適用されますよ。
平屋+小屋裏ではなくて 2階建てになりますよ。
そうなると 例えば階段の幅や踏み面、けあげの規定がかかって
梯子の昇降は出来なくなったりとか
お家全体が構造だったり防火規定だったりが2階建てを満たす基準が適用されますよ。
A
回答日時:
2013/3/25 11:35:46
納戸のルールは、居室でない部屋ということだけです。
居室であるためには、天井高さもですが、床面積に応じた換気、日照に必要な窓サイズが必須です。
居室であるためには、天井高さもですが、床面積に応じた換気、日照に必要な窓サイズが必須です。
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