教えて!住まいの先生
Q ある回答者様から、マンション管理組合総会の採決で議長宛の委任状は反対で行使できないとのことでした。 委任状の本意(賛成します、どちらでも良いです、わかりません、その他)は議長本人も知る由がありません。
議案の中身に重大なミスがあり、それを総会の場で指摘された場合に議案を取り下げるのではなく委任状を反対で行使すればよいと思います。
重大なミスがあることであれば出席者は反対するのが当然であり、間違っても可決されません。
委任者の中には、賛成のつもりで委任したのにとクレームが出るかも知れませんが、それを言うならば議決権行使書で賛成にすればよかったのです。
あくまでも委任状ですから議長にお任せしたことにになりますので筋違いのクレームです。
出席者全員が反対であっても、それを上回る委任状を握っているのですから議長は可決・否決のどちらも選択可能です。
可決すると問題があると議長が判断すれば否決するだけです。
後で、総会議事録が回りますので、なぜ議長が委任状を反対で行使したかが明らかになり、委任者が納得してくれるものと思います。
なお、議案は理事会決議で上程されたもので、取り下げるためには理事会決議が必要と思います。
もし、議長一存で取り下げることができるとしたら、可決の可能性が無い場合に取り下げるなど悪用されることになりかねません。
つまり、取り下げと否決では自己都合退職と懲戒解雇のような差があります。
一時不再議の原則があるとしても、翌日から新たな期が始まるのですから次期理事会で揉み直して総会に上程すれば良いのではないでしょうか。
少々乱暴なことを言いましたが無理があるでしょうか?
補足
重大なミスがあることであれば出席者は反対するのが当然であり、間違っても可決されません。
委任者の中には、賛成のつもりで委任したのにとクレームが出るかも知れませんが、それを言うならば議決権行使書で賛成にすればよかったのです。
あくまでも委任状ですから議長にお任せしたことにになりますので筋違いのクレームです。
出席者全員が反対であっても、それを上回る委任状を握っているのですから議長は可決・否決のどちらも選択可能です。
可決すると問題があると議長が判断すれば否決するだけです。
後で、総会議事録が回りますので、なぜ議長が委任状を反対で行使したかが明らかになり、委任者が納得してくれるものと思います。
なお、議案は理事会決議で上程されたもので、取り下げるためには理事会決議が必要と思います。
もし、議長一存で取り下げることができるとしたら、可決の可能性が無い場合に取り下げるなど悪用されることになりかねません。
つまり、取り下げと否決では自己都合退職と懲戒解雇のような差があります。
一時不再議の原則があるとしても、翌日から新たな期が始まるのですから次期理事会で揉み直して総会に上程すれば良いのではないでしょうか。
少々乱暴なことを言いましたが無理があるでしょうか?
上記は回答者様からのお叱りを覚悟(期待)して投稿したものです。
議案の取り下げを規約に謳ってあるのか・・。議長は取り下げを撤回しました。
中立の立場でなければならない議長を理事長がやり、その議長に委任状を託すのは変な話です。
本来は、本人が出席できないので代理人を立てる趣旨の委任状であったものが、総会の成立と議案の可決を目的に、議長の権限が拡大されたものかと思います。
ありがとうございました。
質問日時:
2013/7/16 22:02:47
解決済み
解決日時:
2013/7/20 11:45:48
回答数: 2 | 閲覧数: 2169 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2013/7/20 11:45:48
「ある回答者」です。
平成23年度マンション管理士試験問29の問題に以下のような設問がありました。
〔問29〕理事会の決議を経て通常総会に提出された議案について、理事長と監事が反対している場合において、理事長には受任者を理事長とした委任状が、監事には受任者を監事とした委任状が提出されているときの取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約及び民法に規定によれば、適切でないものはどれか。
1.理事長は、役員を辞任すれば、自分の1票を反対票として使うことができる。
2.監事は、自分の1票と委任状を反対票として使うことができる。
3.理事長は、自分の1票と委任状を賛成票として使わなければならない。
4.監事は、委任状を総会出席者の賛否の比率に応じて分けて使うことができる。
適切でないものは4で、1、2、3は全て適切というのが国交省の外郭団体である㈶マンション管理センターの解答です。
すなわち、理事長は議案の提案者ですから、議案に反対できないのです。もし理事長がどうしても反対を主張する場合、理事長は役員を辞任しないと反対できないのです。しかし、理事長が総会前に辞任した場合、総会の採決の段階では、すでに理事長ではないわけですから、委任状は新理事長または新議長への委任ということになり、やはりその委任状は賛成票として数えなければならないということになります。(ただし、理事長という役職ではなく、旧理事長の個人名を指名した委任状は旧理事長への委任ということになります)
さて、総会の議論の結果、議案に重大なミスが発見された場合、これはやはり採決をせずに議案をいったん取り下げ、総会をやり直すという選択がベターだと思います。おっしゃるとおり、理事会決議で上程したのだから取り下げも理事会決議が必要ではないかというのは、おっしゃるとおりです。
これは私が実際にやったことですが、総会には役員が全員出席していることが多く、その場で各理事に了承を求めて取り下げたことがありました。そして、この措置は正しかったと思っています。
ただし、もし理事の出席が少なく理事会としての議案取り下げの了承がその場で得られない場合はどうなのか? それは、裁判でもして決着をつけていただくしかないと思います。
しかし、私が心配するのは、間違った議案が採決され、可決されてしまうことです。現実には、そういう可能性のほうが高いのです。おっしゃるように可決の可能性のない場合は取り下げずに採決すればいいではないか、というのは分かりますが、たいていのマンションでは実出席するのは組合員の3分の1以下です。あとの3分の2以上は委任状か議決権行使書です。(ただし、委任状のほうが多い。) ここで、いくら実出席者が議案の誤りを指摘しその場の全員が反対表明しても、理事長が賛成しかできない以上、また、その場での議案の修正が法的に認められない以上、理事長がその議案を取り下げなければ、可決される可能性はきわめて高いといえるでしょう。もし採決した結果、可決してしまって、それで管理組合の運営に重大な支障をきたす結果になれば、それこそ後の祭りです。
結果論になりますが、可決の可能性のない議案を否決するのと取り下げるのとでは議案が成立しなかったという点では同じです。それを自己都合退職と懲戒解雇のような差があるという比喩で論理展開しても、あまり説得力はありません。
それよりも、間違った議案を可決してしまうほうが、結果は重大です。机上の空論ではいろんな場面も想定できますが、ある程度現実に即した場面を想定するということも、勉強を進める上では大切です。
平成23年度マンション管理士試験問29の問題に以下のような設問がありました。
〔問29〕理事会の決議を経て通常総会に提出された議案について、理事長と監事が反対している場合において、理事長には受任者を理事長とした委任状が、監事には受任者を監事とした委任状が提出されているときの取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約及び民法に規定によれば、適切でないものはどれか。
1.理事長は、役員を辞任すれば、自分の1票を反対票として使うことができる。
2.監事は、自分の1票と委任状を反対票として使うことができる。
3.理事長は、自分の1票と委任状を賛成票として使わなければならない。
4.監事は、委任状を総会出席者の賛否の比率に応じて分けて使うことができる。
適切でないものは4で、1、2、3は全て適切というのが国交省の外郭団体である㈶マンション管理センターの解答です。
すなわち、理事長は議案の提案者ですから、議案に反対できないのです。もし理事長がどうしても反対を主張する場合、理事長は役員を辞任しないと反対できないのです。しかし、理事長が総会前に辞任した場合、総会の採決の段階では、すでに理事長ではないわけですから、委任状は新理事長または新議長への委任ということになり、やはりその委任状は賛成票として数えなければならないということになります。(ただし、理事長という役職ではなく、旧理事長の個人名を指名した委任状は旧理事長への委任ということになります)
さて、総会の議論の結果、議案に重大なミスが発見された場合、これはやはり採決をせずに議案をいったん取り下げ、総会をやり直すという選択がベターだと思います。おっしゃるとおり、理事会決議で上程したのだから取り下げも理事会決議が必要ではないかというのは、おっしゃるとおりです。
これは私が実際にやったことですが、総会には役員が全員出席していることが多く、その場で各理事に了承を求めて取り下げたことがありました。そして、この措置は正しかったと思っています。
ただし、もし理事の出席が少なく理事会としての議案取り下げの了承がその場で得られない場合はどうなのか? それは、裁判でもして決着をつけていただくしかないと思います。
しかし、私が心配するのは、間違った議案が採決され、可決されてしまうことです。現実には、そういう可能性のほうが高いのです。おっしゃるように可決の可能性のない場合は取り下げずに採決すればいいではないか、というのは分かりますが、たいていのマンションでは実出席するのは組合員の3分の1以下です。あとの3分の2以上は委任状か議決権行使書です。(ただし、委任状のほうが多い。) ここで、いくら実出席者が議案の誤りを指摘しその場の全員が反対表明しても、理事長が賛成しかできない以上、また、その場での議案の修正が法的に認められない以上、理事長がその議案を取り下げなければ、可決される可能性はきわめて高いといえるでしょう。もし採決した結果、可決してしまって、それで管理組合の運営に重大な支障をきたす結果になれば、それこそ後の祭りです。
結果論になりますが、可決の可能性のない議案を否決するのと取り下げるのとでは議案が成立しなかったという点では同じです。それを自己都合退職と懲戒解雇のような差があるという比喩で論理展開しても、あまり説得力はありません。
それよりも、間違った議案を可決してしまうほうが、結果は重大です。机上の空論ではいろんな場面も想定できますが、ある程度現実に即した場面を想定するということも、勉強を進める上では大切です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2013/7/20 11:45:48
ありがとうございました。こんなものがあります。「議長を受任者とした委任状」の有効性については、可否同数の場合にしか議決権を有しない者(議長)に、通常の議案に対する議決権の行使を委任することはありえないと解釈しなければならないことになる。
回答
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A
回答日時:
2013/7/17 22:36:01
いったいこの質問者何なの?
自分の意見が論破されると、また次の訳の分からない質問して!!!
委任状に相当な恨みでも・・・・
委任状反対運動でもすればいいのになって思ってしまいました。
(ある回答者様からとかの、追質問はいりません。こんな回答に無いと思いますが)
自分の意見が論破されると、また次の訳の分からない質問して!!!
委任状に相当な恨みでも・・・・
委任状反対運動でもすればいいのになって思ってしまいました。
(ある回答者様からとかの、追質問はいりません。こんな回答に無いと思いますが)
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