教えて!住まいの先生
Q 不動産の相続について質問させていただきます。
私の伯母から岡山県の山林100坪ほど(評価額約10000円、路線価約25000円)を譲り受けることになり、これから登記をしてもらうのですが、贈与にしたほうが良いのか、売買契約で購入したという形を取ったほうが良いのか悩んでおります。私の名義になったら、売却を考えております。 売却した際に税金を支払う必要が出てくると思うのですが、上記の二つの選択でどれくらいの差がでてくるのか、どなたか適切なアドバイスをいただけると有難いです
質問日時:
2013/7/23 14:14:04
解決済み
解決日時:
2013/7/25 12:45:03
回答数: 3 | 閲覧数: 367 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2013/7/25 12:45:03
その金額だったらどっちでも変わりません。
高値で買い受けたことにすれば
売却時の質問者さんの税金は抑えられるでしょうが
伯母さんに迷惑がかかるよ。
タダでもらったのか25000円で買ったのかであれば
1万円も変わりません。
高値で買い受けたことにすれば
売却時の質問者さんの税金は抑えられるでしょうが
伯母さんに迷惑がかかるよ。
タダでもらったのか25000円で買ったのかであれば
1万円も変わりません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2013/7/25 12:45:03
そうですね。伯母に迷惑がかかってしまうことは、考慮に入れてなかったです。ありがとうございます。
回答
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A
回答日時:
2013/7/23 15:59:42
ulufulmitsuさんはその不動産にみあった「対価」を支払うのでしょうか。
質問を見る限り「対価なしの贈与」と読めます。
たとえ「売買したこと」にしようと当事者で決めて登記したとして、「売買の事実」(お金の支払い、お金の出所)を「税務署に対して」できるのでしょうか。
証明ができないのであれば、登記の原因が売買であったとしても、税務署は贈与とみなして贈与税を賦課してきます。
売買するのであれば、実際にお金を用意して、振込などの方法にてお金を支払うこととなるでしょう。
贈与を受けた場合、贈与税がいくらかかるのかについては、管轄の税務署にて尋ねて見るといいでしょう。
路線価を基にして贈与税の算定基準となる「価格」を出し、そこから贈与税を算出してもらえるはずです。
質問を見る限り「対価なしの贈与」と読めます。
たとえ「売買したこと」にしようと当事者で決めて登記したとして、「売買の事実」(お金の支払い、お金の出所)を「税務署に対して」できるのでしょうか。
証明ができないのであれば、登記の原因が売買であったとしても、税務署は贈与とみなして贈与税を賦課してきます。
売買するのであれば、実際にお金を用意して、振込などの方法にてお金を支払うこととなるでしょう。
贈与を受けた場合、贈与税がいくらかかるのかについては、管轄の税務署にて尋ねて見るといいでしょう。
路線価を基にして贈与税の算定基準となる「価格」を出し、そこから贈与税を算出してもらえるはずです。
A
回答日時:
2013/7/23 14:43:35
売却した際の譲渡所得は、売却金額から取得金額を控除できますので、どちらがいいかと言われれば売買です。
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