教えて!住まいの先生

Q 孫2人が祖父と養子縁組して賃貸住宅を相続するとしたら?

今現在、父と妻と子供(父からみたら孫21歳と16歳)2人の5人で父名義の自宅に同居しています。父の介護義務の為に妻は父の養女になっています。自宅(築38年)とその宅地は妻と私が父から相続する予定です。

父(87歳)は、神奈川県のちょっと田舎に、祖父の住んでいた土地を相続しましたが(60坪)、2年前に30坪ずつ半分に一戸建て賃貸住宅(2棟)に建て替えました。建て替え費用は私(53歳)と妻(52歳)から父へ貸付け、父名義で建て替えました。父の得る家賃収入から私と妻に毎月返済してもらっています。

最近になって、家賃収入がある為、父の医療費負担が1割から3割に引き上げられ、追加の健康保険料を3ヶ月にわたって毎月73000円ずつ納付しなければならなくなりました。また下水道を敷設するからという理由で9万円負担金も支払いました。このまま神奈川の賃貸住宅を私達が相続したとしても自分の給与所得に加えて更に上乗せして所得税住民税を支払っていくのが負担に感じています。妻は専業主婦なので家賃収入の多く相続すると扶養からはずされる。

そこで、子供2人(父からみたら孫)と父とで養子縁組して、神奈川の賃貸住宅を半分に文筆しておいてから、父が亡くなった時に孫に相続させたらどうか?と検討しています。孫は将来、そこに住んでもいいし、必要ないと思ったら売却して現金化してもよいから。

その賃貸住宅の家賃は月9万と月10万です。それぞれ年間家賃所得を38万以内になるように、宅地は孫が家屋は孫が4/5と7/10で相続し、妻が1/5と3/10で相続すれば、いずれも不動産所得38万以内に収まります。妻の家屋の持分は今現在1/5の88万3/10の165万で10年後には半額ぐらいになるので(暦年贈与枠110万以内)適当な時期に贈与できます。

こうした場合、何か問題がありますでしょうか?

或いはもっとよい方法がありますでしょうか?
質問日時: 2013/8/11 10:43:01 解決済み 解決日時: 2013/8/26 05:14:56
回答数: 1 閲覧数: 182 お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2013/8/26 05:14:56
こういった質問は知恵袋じゃ無くて税理士の先生へGo!

でも、孫に養子縁組する意思がなければ、他人とやかく急かしてもどうしようもないんじゃないかい。
  • なるほど:0
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