教えて!住まいの先生
Q 新築で家を建てる時、まずは土地の地耐力検査をすると思いますが、それは義務ですか? 義務ならばそれは何年ほど前から義務になったのでしょうか? 20年前の土地なら検査されてなくても普通な
のでしょうか。
わかるかた教えてください!
わかるかた教えてください!
質問日時:
2013/12/14 01:38:51
解決済み
解決日時:
2013/12/16 16:19:13
回答数: 3 | 閲覧数: 905 | お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 3 | 閲覧数: 905 | お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2013/12/16 16:19:13
☆、木造住宅で、建築基準法第六条四号程度の建築確認申請には地質調査
゛゛報告書の添付義務はありません。但し、添付が必要がなくとも、建物
゛゛を設計する建築士として、当然地下の地質報告書に基づき基礎の設計
゛゛を判断するものです。建物基礎の設計を勘や経験で行うものでない。
☆、平成21年10月に「住宅瑕疵担保保証」を分譲会社や建築会社への義務
゛゛化に伴い、保証会社が地質調査の添付し、基準適合基礎の求めによって
゛゛一般化しつつあります。質問の20年前の2階程度の木造住宅でであるな
゛゛ら、地質調査をしないのが一般的でしょう。
☆、中古住宅を購入されたが、地盤沈下と思われる状態にあるようですね。
゛゛一般的に不動産会社は、購入者に進める良い物件とは不動産会社が早急
゛゛売るための売り言葉です。建物を購入と設計には、有料を惜しまず建物
゛゛のプロである、現役建築士か施工管理士に責任ある下見を求めること。
゛゛地盤改良を現状で行っても、改良に見合うだけの建物の効果はでません。
゛゛文化財建物ではないですし、不動産会社は建築士ではなく媒介専門です。
゛゛報告書の添付義務はありません。但し、添付が必要がなくとも、建物
゛゛を設計する建築士として、当然地下の地質報告書に基づき基礎の設計
゛゛を判断するものです。建物基礎の設計を勘や経験で行うものでない。
☆、平成21年10月に「住宅瑕疵担保保証」を分譲会社や建築会社への義務
゛゛化に伴い、保証会社が地質調査の添付し、基準適合基礎の求めによって
゛゛一般化しつつあります。質問の20年前の2階程度の木造住宅でであるな
゛゛ら、地質調査をしないのが一般的でしょう。
☆、中古住宅を購入されたが、地盤沈下と思われる状態にあるようですね。
゛゛一般的に不動産会社は、購入者に進める良い物件とは不動産会社が早急
゛゛売るための売り言葉です。建物を購入と設計には、有料を惜しまず建物
゛゛のプロである、現役建築士か施工管理士に責任ある下見を求めること。
゛゛地盤改良を現状で行っても、改良に見合うだけの建物の効果はでません。
゛゛文化財建物ではないですし、不動産会社は建築士ではなく媒介専門です。
回答
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2013/12/16 14:31:24
地耐力検査は義務ですよ。
家を建てるということは、一生のうちで最も高い買い物になります。
絶対に失敗することができませんので
しっかりと情報収集をして、後悔しないようにしましょう。
まずは、間取り作成を依頼してみてはいかがですか?
無料で利用することができますよ。
どのくらいの予算で、どのような家を建てることができるのか分かりますので、
大変参考になりますよ。
希望の家の条件を入力すだけで、各社から
オリジナルの間取りの見積書が送られてきます。
これから、住宅の取得を考えたい方や、ご自身のペースで住宅について考えたい方、
十分な知識を得て検討されたい方は必見です。
間取り作成に依頼を無料でする方法を紹介していますので
参考にしてみてください。
http://chiebukuro.yahoo.co.jp/my/dh5wsjn
家を建てるということは、一生のうちで最も高い買い物になります。
絶対に失敗することができませんので
しっかりと情報収集をして、後悔しないようにしましょう。
まずは、間取り作成を依頼してみてはいかがですか?
無料で利用することができますよ。
どのくらいの予算で、どのような家を建てることができるのか分かりますので、
大変参考になりますよ。
希望の家の条件を入力すだけで、各社から
オリジナルの間取りの見積書が送られてきます。
これから、住宅の取得を考えたい方や、ご自身のペースで住宅について考えたい方、
十分な知識を得て検討されたい方は必見です。
間取り作成に依頼を無料でする方法を紹介していますので
参考にしてみてください。
http://chiebukuro.yahoo.co.jp/my/dh5wsjn
はじめまして、ホームインスペクション(住宅診断、住宅検査)を行っています、建築士の松島と申します。どうぞ宜しくお願い致します。
建設省告示第1347号(2000年5月23日)「建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件」により建物は基本的に、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度によってそれぞれ、基礎ぐいを用いた構造、べた基礎又は布基礎 としなければならない。と定められています。
これにより今現在は、建物を建てる際は土地の地盤調査を行い地耐力を確認する事が事実上義務化されましたが、これ以前については明確な規定がないため、木造の住宅等ではあまり地盤調査は行われていない事が多かったようですね。
以上です。ご回答になりましたでしょうか?
建設省告示第1347号(2000年5月23日)「建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件」により建物は基本的に、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度によってそれぞれ、基礎ぐいを用いた構造、べた基礎又は布基礎 としなければならない。と定められています。
これにより今現在は、建物を建てる際は土地の地盤調査を行い地耐力を確認する事が事実上義務化されましたが、これ以前については明確な規定がないため、木造の住宅等ではあまり地盤調査は行われていない事が多かったようですね。
以上です。ご回答になりましたでしょうか?
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
新築マンション
ペットと一緒に住みたい!!
-
新築マンション
子育てにやさしい環境
-
新築マンション
シングル、DINKS向け
-
新築マンション
エコマンション
-
新築マンション
駅から徒歩5分以内!のマンション