教えて!住まいの先生
Q 親子間での土地、建物の売買です。詳しい方教えてください。建物は築30年くらいです。土地は182平方メートル 宮城県気仙沼市九条の宅地です。家業の事務所に一部使用しています。
売る側にも、買う側にも 支払う税額が最少で済み、贈与と取られないような売買価格のラインはいくらでしょうか?
補足
事情があり、生前贈与ではなく あくまで売買でお願いします。
質問日時:
2014/5/15 14:00:52
解決済み
解決日時:
2014/5/30 03:25:07
回答数: 3 | 閲覧数: 408 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2014/5/30 03:25:07
お父様が65歳以上ですと・・・生前相続が可能です
その場合は、贈与になりませんので非課税ですね!
税理士か司法書士に相談して下さい。
生前贈与×・・・生前相続〇です。
補足への回答:不動産の登記ですと、法務局で申請し
ますが、法務局での所有権移転の内容は確実に税務署
へ通達されます。当然「売買」の記載が登記簿謄本に
明記されますので、税務署から「お尋ね」が郵送され
ます。
市役所に行きますと「課税評価証」が存在しますので
その価格で建物は評価されますが、土地に関しまして
は、税務署は路線価(PCで検索可)で評価します。
当然、その価格よりも低価格ですと差額分は贈与とみ
なすでしょう。
結論:建物価格(固定資産税評価証)+土地路線価価
格です。
その場合は、贈与になりませんので非課税ですね!
税理士か司法書士に相談して下さい。
生前贈与×・・・生前相続〇です。
補足への回答:不動産の登記ですと、法務局で申請し
ますが、法務局での所有権移転の内容は確実に税務署
へ通達されます。当然「売買」の記載が登記簿謄本に
明記されますので、税務署から「お尋ね」が郵送され
ます。
市役所に行きますと「課税評価証」が存在しますので
その価格で建物は評価されますが、土地に関しまして
は、税務署は路線価(PCで検索可)で評価します。
当然、その価格よりも低価格ですと差額分は贈与とみ
なすでしょう。
結論:建物価格(固定資産税評価証)+土地路線価価
格です。
回答
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A
回答日時:
2014/5/15 17:16:55
>事情があり、生前贈与ではなく あくまで売買でお願いします。
その事情によるでしょうね。
税務署は、不自然な売買などに対して調査します。
(痛くない腹を探られます)
親子間の不動産売買などは、譲渡所得税や登録免許税など
無駄な税金が発生します。
売買する目的が公序良俗に反していなければ問題ないと思います。
その事情によるでしょうね。
税務署は、不自然な売買などに対して調査します。
(痛くない腹を探られます)
親子間の不動産売買などは、譲渡所得税や登録免許税など
無駄な税金が発生します。
売買する目的が公序良俗に反していなければ問題ないと思います。
A
回答日時:
2014/5/15 16:47:56
kumazou48さん
質問内容としては
「今回行う親子間売買の代金が、その土地建物の実勢価格より、どの位安くなっても(税金的に)大丈夫か」って事ですよね。
そんなもん、税務署の担当者以外、わかりません。
実勢価格の8掛けくらいだったら大丈夫なんていう人もいるようですけれど、最終的にそれを判断するのは税務署です。それをしたい理由がわからないんだけど、そんな心配する位だったら、最初から売買しない方がいいんじゃないのかな。親子でしょ。どうせ相続で貴方のものになるんだし。
質問内容としては
「今回行う親子間売買の代金が、その土地建物の実勢価格より、どの位安くなっても(税金的に)大丈夫か」って事ですよね。
そんなもん、税務署の担当者以外、わかりません。
実勢価格の8掛けくらいだったら大丈夫なんていう人もいるようですけれど、最終的にそれを判断するのは税務署です。それをしたい理由がわからないんだけど、そんな心配する位だったら、最初から売買しない方がいいんじゃないのかな。親子でしょ。どうせ相続で貴方のものになるんだし。
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