教えて!住まいの先生
Q 住宅取得の為の贈与税の非課税処置について質問です。 2年ほど前に上記制度を利用して住宅を取得しました。 今後転勤の可能性がある場合、取得した住宅を売る又は賃貸として出すことはで
きますか。
取得後短い間に購入住宅に住まなくなった場合、非課税処置があとあと問題になるということはないですか。
取得後短い間に購入住宅に住まなくなった場合、非課税処置があとあと問題になるということはないですか。
ベストアンサーに選ばれた回答
はじめまして、不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。bebop321cowboyさんのご質問に回答させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置が適用される要件の内、居住に関することは次のように規定されています。
□贈与年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
ご質問の文中から、bebop321cowboyさんはこの要件を既に満たしていると思われます。
この制度の趣旨から考えると、当初から賃貸(事業)することを目的として住宅を取得したのであれば、非課税処置があとあと問題になる可能性がありますが、転勤など正当な事由により転居、賃貸する場合にはご心配は不要であると考えます。
以上、参考にしていただければ幸いです。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置が適用される要件の内、居住に関することは次のように規定されています。
□贈与年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
ご質問の文中から、bebop321cowboyさんはこの要件を既に満たしていると思われます。
この制度の趣旨から考えると、当初から賃貸(事業)することを目的として住宅を取得したのであれば、非課税処置があとあと問題になる可能性がありますが、転勤など正当な事由により転居、賃貸する場合にはご心配は不要であると考えます。
以上、参考にしていただければ幸いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2014/5/22 12:37:37
ご丁寧にありがとうございます
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