教えて!住まいの先生

Q 去年、父を亡くしまして、奈良県@@市の築40年の借家を相続しました。

老朽化している借家を建て替える必要があり、いろいろ調べると
隣接道路(市道)の間に10cm幅の(俗に言うカミソリ)敷地を@@ハウジングという住宅分譲会社が所有しているのです。そのため公道にある下水配管や水道の引き込みもできないし、当然道路も利用できない状況です。
目的は相続した土地を安く買いたたくためですが、@@ハウジングの社長が言うには「賃貸住宅の人間が入ってきたら、分譲住宅の環境を守れないから」などと差別的な発言をしていました。その公道に接して日生ハウジングの分譲住宅があるのです。

当時は忙しくて、何の話かわからなかったのですが、
亡き父も、騙されたと言って、夜も寝れないようでした。
境界線を決めるときに、何も言わずに勝手にカミソリを入れられたようで、
そのため心労で去年なくなった次第です。「死んでも許さないと生前言ってました。」
私はこの言葉も相続していこうと思ってます。
道路などの公共の資産を使えないようにし、安く土地を買いたたくこのような卑劣な行為を政府はいつまで許しておくのでしょうか?
「カミソリ敷地」というのは、業界では周知の言葉で、同じような事例は全国で多数あるようですが、このようなことをする暴力団系のブラック企業を恐れて泣き寝入りしているようです。
課税強化や行政指導などの方法で対策 を講じればいいように思うのですが、なんとかならないでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
質問日時: 2014/11/20 11:05:28 解決済み 解決日時: 2014/12/5 03:16:14
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2014/12/5 03:16:14
具体的な相談はここですればいいと思います。
http://www.nara.zennichi.or.jp/muryousoudan.htm
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A 回答日時: 2014/11/22 13:49:03
県庁などに相談すると幸せになれるかも。

過去、悪質な不動産業者の活躍で法規制が強化されたので泣き寝入りする必要無いですよ!
『境界線を決めるときに、何も言わずに勝手にカミソリを入れられた』が事実なら訴訟をお勧めします

宅建業法でOKでも民法でダメってのは多いですし、業者と個人では『業者=悪』と疑いの目で司法は動いてくれますので、時効や、境界確認に関するお父様自筆の同意書等が出てきたとかで無い限り損害賠償か行政指導(免許取消しとか)があるのでは?

少なくとも『重要事項説明』で『下水配管や水道の引き込みもできない』と言うことが説明されていないのであれば、重要説明義務違反(時効に注意)です!
泣き寝入りせずに頑張ってください!
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