教えて!住まいの先生
Q 広島県ですが増築の登記基準をおしえてください。 2.7×5.4の増築をしようと思っています。登記をするには法務局に連絡すればいいのですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2008/1/8 00:36:11
たとえ1㎡でも増築した場合には登記義務が生じます。
これは全国どこでも同じです。
〇〇㎡までは登記しなくてもいいというような基準は一切ありません。
また、銀行の審査も厳しくなっていますので、売却する際には、次の買い主が借入を行う前提として「現況通りに登記すること」が求められますので、あらかじめ売り主の責任で増築の登記をしなければならなくなります。
次に、登記に際しては「単に登記所に連絡する」というような簡単な手続きではすみません。
増築部分も含めた正確な建物の平面図と土地上での位置を示した図面を250分の1や500分の1で作成する必要がありますし、増築部分の所有者が誰にあるのかを証明する書面が必要となります。
このとき「自分の家に自分が増築した」と「自称」してもダメです。
建築確認書等の公的書面や、増築した業者からの引渡証明書(印鑑証明書つき)などの書面が要求されます。
増築するにあたっては「土地家屋調査士」に連絡をおこなって、増築完成後に登記をしてもらえるように依頼しておく方がいいと思われます。
知り合いや心当たりがないような場合には、増築業者に紹介してもらって下さい。
得てして「小さな増築」の場合には必要書類が不足して、あとから登記を行う際に結果として余計な費用がかかることがよくあります。
たったこれだけの増築のためにこんなに費用がかかるのか、と思われることがよくありますが、増築部分の面積が多少変わろうが「手間は同じ」です。
「このくらいの増築」などと思わないで、きちんとしておくことをお勧めします。
これは全国どこでも同じです。
〇〇㎡までは登記しなくてもいいというような基準は一切ありません。
また、銀行の審査も厳しくなっていますので、売却する際には、次の買い主が借入を行う前提として「現況通りに登記すること」が求められますので、あらかじめ売り主の責任で増築の登記をしなければならなくなります。
次に、登記に際しては「単に登記所に連絡する」というような簡単な手続きではすみません。
増築部分も含めた正確な建物の平面図と土地上での位置を示した図面を250分の1や500分の1で作成する必要がありますし、増築部分の所有者が誰にあるのかを証明する書面が必要となります。
このとき「自分の家に自分が増築した」と「自称」してもダメです。
建築確認書等の公的書面や、増築した業者からの引渡証明書(印鑑証明書つき)などの書面が要求されます。
増築するにあたっては「土地家屋調査士」に連絡をおこなって、増築完成後に登記をしてもらえるように依頼しておく方がいいと思われます。
知り合いや心当たりがないような場合には、増築業者に紹介してもらって下さい。
得てして「小さな増築」の場合には必要書類が不足して、あとから登記を行う際に結果として余計な費用がかかることがよくあります。
たったこれだけの増築のためにこんなに費用がかかるのか、と思われることがよくありますが、増築部分の面積が多少変わろうが「手間は同じ」です。
「このくらいの増築」などと思わないで、きちんとしておくことをお勧めします。
質問した人からのコメント
回答日時: 2008/1/8 00:36:11
大変親切に回答していただきありがとうございました。大変役に立ってます。
増築した後は教えていただいた通り手続きをしようとおもっています。
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2008/1/7 17:58:16
不動産登記法第51条(建物表題部の変更の登記) 不動産登記法第44条第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる登記事項に変更があった時は、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該変更があった日から1月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない と定められています。
第44条第1項各項に掲げる登記事項とは、
一 建物の所在する市、郡、町、村、字及び土地の地番
二 家屋番号(登記官が決めるもので申請用件ではありませんが、変更することもあります。)
三 建物の種類、構造及び床面積 等です。
質問では、説明が足りなく判らない部分がありますが、貴方の場合は、以下に該当する可能性があります。
一 所在(増築する部分が別の地番にまたがる場合)
二 家屋番号(増築することによって、複数ある地番の内、建物の存する地番の最大の地番が変わる場合)
三 建物の種類(増築する部分の種類が既登記の建物の種類と一致しない場合)
建物の構造(増築する部分が既登記建物の構造と一致しない場合、主たる構造材・屋根等)
建物の床面積(増築することによって変更しますので、これは該当します。)
従って、貴方の場合は、建物の表題変更登記申請をしなければなりません。
建物表題変更登記申請に必要な書類は、以下のとおりです。
申請書(提出は1部ですが、写しを作成し提出しますと登記完了証と共に登記日付のゴム印を押印して返却してくれます。)
建物図面(建物の配置図、基本1/500)、各階平面図(基本1/250)通常の大きさの建物でしたらB4(1枚)で収まります。
所有権証明書(建築確認書・工事完了引渡証明書・工事代金領収書 等です。最低2点は用意して下さい。)
申請書の書き方は、貴方の管轄区域の登記所の相談窓口に相談すれば、書式を教えてくれるでしょう。
建物図面・各階平面図は近所の土地家屋調査士さんに頼んだ方が楽ですよ。専用の用紙も持ってますし、建物現地調査書も作成して貰えるし、何より法務局の信用が違います。
私は他県の調査士ですが、図面類(建物測量含む)・調査書作成だけお受けしたことがあります。
申請書・工事完了引渡証明書・図面用紙は日本法規出版?でも買えたと思います。(ネットで探して下さい)
うまくいけば、提出・受領の2回登記所に行けば良いのですが、補正がありますと何度か行かなくてはなりません。(平日・日中)
今は申請書に電話番号を書きますので、補正があるとすぐに電話が掛かってきます。
お近くの調査士さんは、ヤフー電話帳で探すと見つかると思います。建物申請手続きは、大抵の調査士がやっています。
土地測量はできない調査士さんもいますから。
補足です。
既登記の建物の所有者(たとえば貴方の両親等)の場合ですが、これはちょっとやっかいです。
不動産登記法では既登記の建物の表題変更登記申請は、表題部 所有者か所有権者しかできません。
従って、現在の登記名義人からすることになるのですが、このままでは貴方から登記名義人に増築部分を贈与することになってしまいます。
この場合は、所有権更正登記申請になりますが、真正なる登記名義回復の申請をするのです。
詳しくは、登記所または司法書士さんにお聞き下さい。
第44条第1項各項に掲げる登記事項とは、
一 建物の所在する市、郡、町、村、字及び土地の地番
二 家屋番号(登記官が決めるもので申請用件ではありませんが、変更することもあります。)
三 建物の種類、構造及び床面積 等です。
質問では、説明が足りなく判らない部分がありますが、貴方の場合は、以下に該当する可能性があります。
一 所在(増築する部分が別の地番にまたがる場合)
二 家屋番号(増築することによって、複数ある地番の内、建物の存する地番の最大の地番が変わる場合)
三 建物の種類(増築する部分の種類が既登記の建物の種類と一致しない場合)
建物の構造(増築する部分が既登記建物の構造と一致しない場合、主たる構造材・屋根等)
建物の床面積(増築することによって変更しますので、これは該当します。)
従って、貴方の場合は、建物の表題変更登記申請をしなければなりません。
建物表題変更登記申請に必要な書類は、以下のとおりです。
申請書(提出は1部ですが、写しを作成し提出しますと登記完了証と共に登記日付のゴム印を押印して返却してくれます。)
建物図面(建物の配置図、基本1/500)、各階平面図(基本1/250)通常の大きさの建物でしたらB4(1枚)で収まります。
所有権証明書(建築確認書・工事完了引渡証明書・工事代金領収書 等です。最低2点は用意して下さい。)
申請書の書き方は、貴方の管轄区域の登記所の相談窓口に相談すれば、書式を教えてくれるでしょう。
建物図面・各階平面図は近所の土地家屋調査士さんに頼んだ方が楽ですよ。専用の用紙も持ってますし、建物現地調査書も作成して貰えるし、何より法務局の信用が違います。
私は他県の調査士ですが、図面類(建物測量含む)・調査書作成だけお受けしたことがあります。
申請書・工事完了引渡証明書・図面用紙は日本法規出版?でも買えたと思います。(ネットで探して下さい)
うまくいけば、提出・受領の2回登記所に行けば良いのですが、補正がありますと何度か行かなくてはなりません。(平日・日中)
今は申請書に電話番号を書きますので、補正があるとすぐに電話が掛かってきます。
お近くの調査士さんは、ヤフー電話帳で探すと見つかると思います。建物申請手続きは、大抵の調査士がやっています。
土地測量はできない調査士さんもいますから。
補足です。
既登記の建物の所有者(たとえば貴方の両親等)の場合ですが、これはちょっとやっかいです。
不動産登記法では既登記の建物の表題変更登記申請は、表題部 所有者か所有権者しかできません。
従って、現在の登記名義人からすることになるのですが、このままでは貴方から登記名義人に増築部分を贈与することになってしまいます。
この場合は、所有権更正登記申請になりますが、真正なる登記名義回復の申請をするのです。
詳しくは、登記所または司法書士さんにお聞き下さい。
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