教えて!住まいの先生
Q 不動産売買契約を締結した後に契約を辞める方法を教えて下さい。 1週間前に新築分譲住宅を買う契約しました。 土地付建物売買契約書に引き渡し期日は8月21日迄と記載されてます。
隣の家がゴミ屋敷で猛暑になると家の中から臭気が漂ってくることが契約締結後にわかりました。
そんな臭い家の隣に住みたくないので契約を辞めたいと不動産会社に申し出たら「重要事項説明書に{買主は本物件の周辺環境、周辺施設、隣接地の状況等を買主自身により確認の上、本売買契約を締結するものとします}と記載してますから、そのような理由で解約するなら手付金300万円放棄の手付解除になりますよ」と言われました。
やはり手付金放棄して解約しなければなりませんか?
そんな臭い家の隣に住みたくないので契約を辞めたいと不動産会社に申し出たら「重要事項説明書に{買主は本物件の周辺環境、周辺施設、隣接地の状況等を買主自身により確認の上、本売買契約を締結するものとします}と記載してますから、そのような理由で解約するなら手付金300万円放棄の手付解除になりますよ」と言われました。
やはり手付金放棄して解約しなければなりませんか?
質問日時:
2015/7/27 11:33:01
解決済み
解決日時:
2015/7/27 14:24:41
回答数: 7 | 閲覧数: 1794 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2015/7/27 14:24:41
既に締結された不動産売買契約を辞める方法についてですね。
Yahoo!知恵袋で専門家登録されているゼロシステムズの田中と申します。
不動産売買契約に限ったことでは御座いませんが、契約を辞めることを法的には『契約の解消』という言葉で表現します。
『契約の解消』には以下の3つの方法が御座います。
1.契約の解除
2.契約の無効
3.契約の取り消し
以上です。
順を追って解説いたします。
◆1.契約の解除とは?
一般的には、上記1.『契約の解除』が知られています。
この『契約の解除』については動産売買契約書や重要事項説明書に記載されています。
1.手付解除
2.引渡前の滅失・毀損の場合の解除
3.契約違反による解除
4.反社会的勢力の排除条項に基づく解除
5.融資利用の特約による解除
6.瑕疵担保責任による解除
◆2.契約の無効とは?
一般的には、信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項については、契約の無効を主張できます。
1.意思能力がない場合
2.契約が公序良俗・強行法規に反する場合
3.心裡留保の場合
4.通謀虚偽表示の場合
5.錯誤の場合
◆3.契約の取り消しとは?
1.不実告知 重要な項目について事実と違うことを説明された。
2.断定的判断の提供 将来の変動が不確実なことを断定的な説明された。
3.不利益事実の不告知 利益になることだけ言って重要な項目について不利益になることを故意に言わない
4.不退去 帰ってほしいと言ったのに帰らない
5.監禁 帰りたいと言ったのに帰してくれない
このような状況で契約してしまった場合は、契約の取り消しを主張できます。
以上3種類の方法で『契約を解消』をできます。
一般的な判断では、重要事項説明書の説明義務違反などが無ければ、今回の場合は、上記1.『契約の解除』の『1.手付解除』に該当しますので手付金300万円は放棄になります。
しかし、重要事項説明書に「買主は本物件の周辺環境、周辺施設、隣接地の状況等を買主自身により確認の上、本売買契約を締結するものとします」と記載すれば完璧に説明義務を果たされたのか?と考えると疑問が残ります。
特に今回の場合、新築分譲住宅の不動産売買契約ですので、売主は『宅建業者』で買主であるご質問者は『一般消費者』になります。
この場合、上記『3.契約の取り消し』の『不利益事実の不告知・・・』又は、上記『2.契約の無効』の『5.錯誤の場合』を主張して『契約の取り消し』又は『契約の無効』を主張できる可能性があります。
都道府県庁には、宅地建物取引業法に基づいた宅建免許業者の指導・処分等を所管している部署があります。
そこでは、買主側が「この事実を知っていたら契約しなかっただろう」と予測されることは、全て重要事項説明書に記載すべきと指導しています。
東京都庁であれば『不動産業課』
神奈川県庁であれば『建設業課』
埼玉県庁であれば『建築安全課』
など、都庁や県庁ごとに各課の名称が異なりますが、インターネットで「○○県庁 不動産」と検索すると各県庁の宅建業者の指導や処分を所管している部署名が判ります。
ご質問者様は、一度、売買契約書と重要事項説明書を持参して相談してみるといいでしょう。
一般的に、宅建業者(プロ)と一般消費者(アマチュア)の不動産取引のトラブル場合、原則的に行政は、アマチュアである一般消費者の味方になりますので、今回の場合は、『契約の取り消し』又は『契約の無効』を主張することにより、手付金300万円は返ってくる可能性が高いと私個人的には考えます。
今回の説明は、一般的な不動産会社の宅建士や営業マンでも知らない人もいるかもしれませんが、売買契約書や重要事項説明書に記載されている『契約の解除』の方法以外にも『契約の取り消し』や『契約の無効』という方法で『手付金の返還』して『契約をやめる』ことができる場合があります。
ご参考になりましたでしょうか?
不動産取引、住宅ローン、建物診断についての解説を以下でも行なっていますのでご参照ください。
http://www.limited30.com/juutakulorn1.html
Yahoo!知恵袋で専門家登録されているゼロシステムズの田中と申します。
不動産売買契約に限ったことでは御座いませんが、契約を辞めることを法的には『契約の解消』という言葉で表現します。
『契約の解消』には以下の3つの方法が御座います。
1.契約の解除
2.契約の無効
3.契約の取り消し
以上です。
順を追って解説いたします。
◆1.契約の解除とは?
一般的には、上記1.『契約の解除』が知られています。
この『契約の解除』については動産売買契約書や重要事項説明書に記載されています。
1.手付解除
2.引渡前の滅失・毀損の場合の解除
3.契約違反による解除
4.反社会的勢力の排除条項に基づく解除
5.融資利用の特約による解除
6.瑕疵担保責任による解除
◆2.契約の無効とは?
一般的には、信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項については、契約の無効を主張できます。
1.意思能力がない場合
2.契約が公序良俗・強行法規に反する場合
3.心裡留保の場合
4.通謀虚偽表示の場合
5.錯誤の場合
◆3.契約の取り消しとは?
1.不実告知 重要な項目について事実と違うことを説明された。
2.断定的判断の提供 将来の変動が不確実なことを断定的な説明された。
3.不利益事実の不告知 利益になることだけ言って重要な項目について不利益になることを故意に言わない
4.不退去 帰ってほしいと言ったのに帰らない
5.監禁 帰りたいと言ったのに帰してくれない
このような状況で契約してしまった場合は、契約の取り消しを主張できます。
以上3種類の方法で『契約を解消』をできます。
一般的な判断では、重要事項説明書の説明義務違反などが無ければ、今回の場合は、上記1.『契約の解除』の『1.手付解除』に該当しますので手付金300万円は放棄になります。
しかし、重要事項説明書に「買主は本物件の周辺環境、周辺施設、隣接地の状況等を買主自身により確認の上、本売買契約を締結するものとします」と記載すれば完璧に説明義務を果たされたのか?と考えると疑問が残ります。
特に今回の場合、新築分譲住宅の不動産売買契約ですので、売主は『宅建業者』で買主であるご質問者は『一般消費者』になります。
この場合、上記『3.契約の取り消し』の『不利益事実の不告知・・・』又は、上記『2.契約の無効』の『5.錯誤の場合』を主張して『契約の取り消し』又は『契約の無効』を主張できる可能性があります。
都道府県庁には、宅地建物取引業法に基づいた宅建免許業者の指導・処分等を所管している部署があります。
そこでは、買主側が「この事実を知っていたら契約しなかっただろう」と予測されることは、全て重要事項説明書に記載すべきと指導しています。
東京都庁であれば『不動産業課』
神奈川県庁であれば『建設業課』
埼玉県庁であれば『建築安全課』
など、都庁や県庁ごとに各課の名称が異なりますが、インターネットで「○○県庁 不動産」と検索すると各県庁の宅建業者の指導や処分を所管している部署名が判ります。
ご質問者様は、一度、売買契約書と重要事項説明書を持参して相談してみるといいでしょう。
一般的に、宅建業者(プロ)と一般消費者(アマチュア)の不動産取引のトラブル場合、原則的に行政は、アマチュアである一般消費者の味方になりますので、今回の場合は、『契約の取り消し』又は『契約の無効』を主張することにより、手付金300万円は返ってくる可能性が高いと私個人的には考えます。
今回の説明は、一般的な不動産会社の宅建士や営業マンでも知らない人もいるかもしれませんが、売買契約書や重要事項説明書に記載されている『契約の解除』の方法以外にも『契約の取り消し』や『契約の無効』という方法で『手付金の返還』して『契約をやめる』ことができる場合があります。
ご参考になりましたでしょうか?
不動産取引、住宅ローン、建物診断についての解説を以下でも行なっていますのでご参照ください。
http://www.limited30.com/juutakulorn1.html
質問した人からのコメント
回答日時: 2015/7/27 14:24:41
言われた通り、今、都庁に電話したら契約書類一式持って相談にお越し下さい。と言われたので明日行ってきます。
専門家の方の解り易い回答に感激しました。
本当に有難うございました。
回答
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A
回答日時:
2015/7/27 12:48:21
契約書の物件状況説明書などに嫌悪施設の有無確認してください。
不動産の売買契約には基本的につけなければいけないと思います。
ゴミ屋敷→嫌悪施設となります。
告知義務違反になりますので解約は話し合いで白紙にできるかも。
どちらにお住まいかわかりませんが、消費者センタ-や不動産業者が登録している
ところに相談すれば何か解決策があるかもです。
不動産の売買契約には基本的につけなければいけないと思います。
ゴミ屋敷→嫌悪施設となります。
告知義務違反になりますので解約は話し合いで白紙にできるかも。
どちらにお住まいかわかりませんが、消費者センタ-や不動産業者が登録している
ところに相談すれば何か解決策があるかもです。
A
回答日時:
2015/7/27 12:48:21
業者ではありませんので参考意見ですが。
重要事項説明書に{買主は本物件の周辺環境、周辺施設、隣接地の状況等を買主自身により確認の上、本売買契約を締結するものとします}と記載していたからといって嫌悪施設があることの説明義務は免れ無いでしょう。仮にそのようなことがまかり通るのであればその一文を入れておくことで重要事項説明書における周辺環境などの告知義務が意味のないものになってしまいます。
問題はゴミ屋敷が重要事項説明書で説明義務のある嫌悪施設に該当するかどうかでしょう。外見から明白にゴミ屋敷とわかるようであれば説明義務はあると思います。室内のみのゴミ屋敷だと不動産屋さんが認識するのも難しいかもしれませんけども。
重要事項説明書に{買主は本物件の周辺環境、周辺施設、隣接地の状況等を買主自身により確認の上、本売買契約を締結するものとします}と記載していたからといって嫌悪施設があることの説明義務は免れ無いでしょう。仮にそのようなことがまかり通るのであればその一文を入れておくことで重要事項説明書における周辺環境などの告知義務が意味のないものになってしまいます。
問題はゴミ屋敷が重要事項説明書で説明義務のある嫌悪施設に該当するかどうかでしょう。外見から明白にゴミ屋敷とわかるようであれば説明義務はあると思います。室内のみのゴミ屋敷だと不動産屋さんが認識するのも難しいかもしれませんけども。
A
回答日時:
2015/7/27 12:27:11
A
回答日時:
2015/7/27 12:04:21
こんにちは。
重要事項説明の読み合わせをしたのでしょうか?
宅建の有資格者が全文読み合わせをするはずですが、、、。
不動産屋の言っていることは契約事項ですから正しいです。
違約金の記載がなければ金額は言い値ですが、それなら手付けの
多い人が損をするという事ですから理不尽ですね。
手付けが50万円ならそれで済む、、、変な話です。
不動産屋に別の物件を探してもらうことは出来ませんか?
その不動産屋の仲介手数料がなくならない前提での話なら
乗ってくる可能性はあります。
売主との関係で難しい場合は、同じ売主の他の物件を探すと
いうのも手です。
商取引ですから、相手の不利益にならない代案を出さなければ
話し合いのテーブルには乗ってくれないと思います。
今回の事はあなた方の確認不足ですから、不動産屋の過失を
問うのは難しいでしょう。意図的に事実を隠蔽していた事実でも
あれば別ですが、契約前に確認できることをしなかったのは、
何千万円の買い物をするにしてはお粗末だと思います。
不動産屋や売主を排除して違う物件を探すのなら、違約金は
免れません。あとは額の交渉です。
次は慎重に、、、。
重要事項説明の読み合わせをしたのでしょうか?
宅建の有資格者が全文読み合わせをするはずですが、、、。
不動産屋の言っていることは契約事項ですから正しいです。
違約金の記載がなければ金額は言い値ですが、それなら手付けの
多い人が損をするという事ですから理不尽ですね。
手付けが50万円ならそれで済む、、、変な話です。
不動産屋に別の物件を探してもらうことは出来ませんか?
その不動産屋の仲介手数料がなくならない前提での話なら
乗ってくる可能性はあります。
売主との関係で難しい場合は、同じ売主の他の物件を探すと
いうのも手です。
商取引ですから、相手の不利益にならない代案を出さなければ
話し合いのテーブルには乗ってくれないと思います。
今回の事はあなた方の確認不足ですから、不動産屋の過失を
問うのは難しいでしょう。意図的に事実を隠蔽していた事実でも
あれば別ですが、契約前に確認できることをしなかったのは、
何千万円の買い物をするにしてはお粗末だと思います。
不動産屋や売主を排除して違う物件を探すのなら、違約金は
免れません。あとは額の交渉です。
次は慎重に、、、。
A
回答日時:
2015/7/27 11:48:52
基本的には手付没収でしょう。
正論で向かうなら、説明が無かったことを言い続け、行政に話をするなど、多方面からのプレッシャーを与えていくことになると思います。
宅建業者が販売するのに、杜撰な契約書の書き方だとも思います。
なお、引渡しを受けずにズルズルと引き伸ばししていると、あちらも他の人に売れなくて困ってきます。
正論で向かうなら、説明が無かったことを言い続け、行政に話をするなど、多方面からのプレッシャーを与えていくことになると思います。
宅建業者が販売するのに、杜撰な契約書の書き方だとも思います。
なお、引渡しを受けずにズルズルと引き伸ばししていると、あちらも他の人に売れなくて困ってきます。
A
回答日時:
2015/7/27 11:44:56
物件内見などの際にわかるはずですよね?
釣りでなければ、
払ったお金は手付けですから、相手がオマケしてくれない限り、放棄するしかないですね。
法律や契約書がなぜ存在するか。
潔さがない^o^
最近、借主、買主、に甘い世相、良い例です。
まぁ、ゴミ屋敷など多数あるわけでもなく、質問はフェイクとは思いますが^o^
釣りでなければ、
払ったお金は手付けですから、相手がオマケしてくれない限り、放棄するしかないですね。
法律や契約書がなぜ存在するか。
潔さがない^o^
最近、借主、買主、に甘い世相、良い例です。
まぁ、ゴミ屋敷など多数あるわけでもなく、質問はフェイクとは思いますが^o^
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