教えて!住まいの先生
Q 母親が7年前亡くなり、土地の権利書を置いていきました。今は空き地なのですが、草むしりなどの管理も大変になり処分したいのですが如何したらよいでしょうか?
子供が4人いて土地の財産分与も名義変更もしていない状態です。兄姉たちは要らないと迷惑顔です。何せ茨城県の田舎ですから売れそうもないし、売っても草臥れ儲けと赤字で苦しみそうです。皆さん何か良い知恵がないでしょうかね。
質問日時:
2015/8/19 22:19:50
解決済み
解決日時:
2015/8/20 12:49:47
回答数: 2 | 閲覧数: 160 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2015/8/20 12:49:47
団塊世代の不動産問題コンサルタントです。
あなたの場合は、本来、司法書士事務所に依頼して「相続登記」をして
から売却活動に入るのが順当なのですが、相談方法もわからないかと
思われます。
そこで、次善の策として、近くの不動産業者さんに「売却依頼」の相談
をしてみると良いです。
なぜなら、あなたの事情を説明すれば、不動産屋さんは真っ先に「相続」
が必要と判断し、司法書士の紹介もしてくれると思われるからです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さてそこで、順当な売却へ向かう順序として、極めてアバウトに項目を
記載しますと、
◆不動産屋さんに売却相談。
◆相続手続きで司法書士を紹介され、同時に売却の下準備(業者)
◆司法書士から「相続権者」が判明の連絡受け。(法規定あり)
◆不動産業者が売却活動を実行。
などが主だった経過です。
そして相続は「相続権該当者」と「相続権配分比率」が、明確に法規定
されています。
従って、権利者として該当した「兄姉たち」が「権利不要」の意志を
示しているなら「相続放棄」させれば良いのです。
前記では理解しやすく「相続放棄」としましたが、これは規定があり、
――相続を「知った日から3か月以内」――とされていますので、
あなたの場合には同様の結果になる「遺産分割協議書」という書類に
なります。
前記書類は無論、司法書士が準備しますが、極めて平たく言えば、
――この物件は兄弟の○○に譲る―――と記載された書類です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さてそこで、仮にその不動産が「売れない」場合もありますが、その
場合の処置は、既に係っている司法書士や不動産屋さんに、取り敢えず
相談してみることです。
それは、ここでは◆現地も経緯も詳細を知らず◆資料もなく◆あなたの、
文字のみから推測し、文字のみでの答えですので、具体的な判断に間違
いなどのリスクが発生するより、近隣の専門家に直接相談の方が望まし
いからです。
また相続人存在せず――などの場合は、国の所有に移管することもあり、
そのケースに言及するのは不動産業界人の立場からは控えておきます。
なお、売却依頼(相談)するのは「売買仲介」専門の業者さんが良いです。
ネットや新聞チラシ・店頭などでも「売却物件」を主体に掲げている
業者さんが望ましいでしょう。
なぜなら、一般の多くの不動産業者さんは、「賃貸仲介」・「賃貸管理」
を中心にしていて、「売買仲介」専門の業者さんは、ほんの一握りと
言っても過言ではないからです。
「売買仲介」専門の業者さんは、独自のノウハウ・テクニック・コツを
持ち、それを駆使するので、早期売却が成功するのです。
以上、参考になれば幸です。
--------------------
★回答リクエストの方法
更なる質問(通信)は、「返信」より「回答リクエスト」の方が文字数
が多く(4百字:2千字)、よりわかりやすい説明になるかも知れません。
上記<kenanami3150>を開いて左側の<回答リクエスト>で投稿。
★知恵ノートの開き方
(同様に<kenanami3150>で「知恵ノート」項目があります)
あなたの場合は、本来、司法書士事務所に依頼して「相続登記」をして
から売却活動に入るのが順当なのですが、相談方法もわからないかと
思われます。
そこで、次善の策として、近くの不動産業者さんに「売却依頼」の相談
をしてみると良いです。
なぜなら、あなたの事情を説明すれば、不動産屋さんは真っ先に「相続」
が必要と判断し、司法書士の紹介もしてくれると思われるからです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さてそこで、順当な売却へ向かう順序として、極めてアバウトに項目を
記載しますと、
◆不動産屋さんに売却相談。
◆相続手続きで司法書士を紹介され、同時に売却の下準備(業者)
◆司法書士から「相続権者」が判明の連絡受け。(法規定あり)
◆不動産業者が売却活動を実行。
などが主だった経過です。
そして相続は「相続権該当者」と「相続権配分比率」が、明確に法規定
されています。
従って、権利者として該当した「兄姉たち」が「権利不要」の意志を
示しているなら「相続放棄」させれば良いのです。
前記では理解しやすく「相続放棄」としましたが、これは規定があり、
――相続を「知った日から3か月以内」――とされていますので、
あなたの場合には同様の結果になる「遺産分割協議書」という書類に
なります。
前記書類は無論、司法書士が準備しますが、極めて平たく言えば、
――この物件は兄弟の○○に譲る―――と記載された書類です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さてそこで、仮にその不動産が「売れない」場合もありますが、その
場合の処置は、既に係っている司法書士や不動産屋さんに、取り敢えず
相談してみることです。
それは、ここでは◆現地も経緯も詳細を知らず◆資料もなく◆あなたの、
文字のみから推測し、文字のみでの答えですので、具体的な判断に間違
いなどのリスクが発生するより、近隣の専門家に直接相談の方が望まし
いからです。
また相続人存在せず――などの場合は、国の所有に移管することもあり、
そのケースに言及するのは不動産業界人の立場からは控えておきます。
なお、売却依頼(相談)するのは「売買仲介」専門の業者さんが良いです。
ネットや新聞チラシ・店頭などでも「売却物件」を主体に掲げている
業者さんが望ましいでしょう。
なぜなら、一般の多くの不動産業者さんは、「賃貸仲介」・「賃貸管理」
を中心にしていて、「売買仲介」専門の業者さんは、ほんの一握りと
言っても過言ではないからです。
「売買仲介」専門の業者さんは、独自のノウハウ・テクニック・コツを
持ち、それを駆使するので、早期売却が成功するのです。
以上、参考になれば幸です。
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★回答リクエストの方法
更なる質問(通信)は、「返信」より「回答リクエスト」の方が文字数
が多く(4百字:2千字)、よりわかりやすい説明になるかも知れません。
上記<kenanami3150>を開いて左側の<回答リクエスト>で投稿。
★知恵ノートの開き方
(同様に<kenanami3150>で「知恵ノート」項目があります)
質問した人からのコメント
回答日時: 2015/8/20 12:49:47
ありがとうございます。垣間が開き感謝です。
回答
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A
回答日時:
2015/8/19 22:40:33
aamansuiさん
初めまして。
田舎でも場所によっては事業用借地や資材置き場など利用することも出来ます。
売買したいとなれば不動産査定をして売却価格を決め売り出しを数社の仲介業社様にお願いされてみてはいかがでしょうか。
初めまして。
田舎でも場所によっては事業用借地や資材置き場など利用することも出来ます。
売買したいとなれば不動産査定をして売却価格を決め売り出しを数社の仲介業社様にお願いされてみてはいかがでしょうか。
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