教えて!住まいの先生

Q 建築確認を受けてない石垣付き(2m以上の高さ)の土地を買ったのですが、 その土地に家を建てる予定です。 その石垣も自分で建築確認を取らなくてはいけないのでしょうか?

質問日時: 2008/3/17 11:21:36 解決済み 解決日時: 2008/4/1 03:36:57
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2008/4/1 03:36:57
そのとおりですね。
2mを超える擁壁(石垣も)は工作物の確認申請が必要です。
でも、築造されているということは確認申請済みではないのでしょうか?
それと宅地造成許可の関係もご注意ください。

参考にしてください。
http://www.youheki.com/cgi-bin/youheki/siteup.cgi?category=2&page=2
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/data/09/01/kenchikukakunin/kentikubutu.html
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A 回答日時: 2008/3/19 01:42:00
すでに土地にある石垣について、新に単独で確認申請をする事はありえません。

新設の場合、宅地造成として別途単独で工作物申請を出すのか、建物の確認申請の中で審査されるのかは工事の時期・規模等含め詳細により変ります。又、宅地造成規制区域等の場合別途許可などがいる事がありますので注意下さい。

建築基準法では第19条で敷地の衛生、安全に対して定めています。この為、建物に対してだけでなく敷地に対しても考慮しないとなりません。

建築基準法以外に定めが無い場合、建築士などが建物の敷地や地盤について調査検討し、既存状態で建築に対してOKであれば家を建てる事はそのまま可能です。

ただし、通常、地方条例等で敷地ががけなどに隣接する場合、安全上の措置に対しての決め事があり、 擁壁の構造などに対して定めています。擁壁などが宅造や従前の確認申請などで基準が明確に解り、それが現在も問題ないならば良いですが、書類などが無くて確認出来ない場合などは石垣が積んであってもがけ扱いとしてみなす事が多いです。この為、そこから何mはなせばOKなどの規定があり、それを満足するなら改修しなくても可能とする事が普通です。逆に、接近しすぎるなら影響を勘案し、上部に家が立つ場合は擁壁のやりかえなど、下部に家が建つ場合、崩落時の防護措置用に住宅にコンクリート造や防護塀などが求められます。

どの程度の処置が必要か?など規定は特定行政庁により決まっていますので、役所などに確認して下さい。
↓1例としてこのようなものが多いです
http://www.city.funabashi.chiba.jp/kenchikushido/gake.htm
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A 回答日時: 2008/3/17 15:57:55
安全上の支障が無いことを前提に計画がされますので。
建築士が確認をする必要があるかと思います。
図面上、安全上支障なし、と建築士による一筆が入ると思います。

逆に言うと安全が保障されない計画では問題になるかと思いますので、建築士に相談して下さい
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A 回答日時: 2008/3/17 13:07:47
建築確認申請は建物を建てる時にとる許可申請です。
土地に建築確認はありません。
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