教えて!住まいの先生

Q 農村地域内(和歌山県橋本市内)に宅地を購入し空き地のまま 所有しています。 地域の水利組合から毎年「水利費」の請求があります。 農業とは無関係で居住もしていません。

水利とは本来農業用の水利用の権利義務だと思い、問い合わせたところ
地域に土地を所有していれば広さに応じて水利費が必要
昔からの決まり
雨水が側溝に流れる
水利費を払わなければ土地を売却できない(水利組合の承認が必要)
等の説明がありました。
水利費は地方税等の公的負担金かと尋ねると、地域での昔からの決ま
りだから払ってもらわないとの一点張りです。
法的な根拠はと尋ねても明解な回答はありません。
因みに現在の居住地にも農地があり水利組合もありますが、水利費など
請求された事は一度もありません。

この水利費は法的に支払い義務がありますか?
質問日時: 2016/6/1 20:19:38 解決済み 解決日時: 2016/6/8 13:05:56
回答数: 2 閲覧数: 919 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2016/6/8 13:05:56
その宅地の排水路などが農業用水路を
使用する事が前提になっていれば必須ですね。
元、農地の宅地や周りが農地だらけで
上下水道が完備されていない
場所ではさけられない負担(義務)です。
だから安いんだけどねw

農地だらけの田舎でも上下水道が
対象地用に用意されている場所なら
そういう費用は発生しません。

土地って言うのは地域によって
持っているだけで税金以外に
いろいろ負担が発生するのは当然だよ。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2016/6/8 13:05:56

回答ありがとうございます!
居住していませんので生活排水の処理はわかりません。水道は市の敷設がありますが下水は整備されて無く各自で貯水槽を設置しているようです。
土地の周りには水路は見当たりません。農地を宅地化して販売されたもので購入の際にも水利費等の説明は全くありませんでした。

回答

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A 回答日時: 2016/6/1 21:33:51
もしかして、その宅地は元が田んぼで、農業用水路に接してませんか?
下水道が整備されてなくて、浄化槽の水とかの雑排水を
そこに流す事になる宅地ではありませんでしょうか。
オイラは、九州のど田舎ですが、農地を宅地にする場合は、
10年分の水利費を払う地域とかありますよ。
その水路は、水利組合とかが、整備した経緯がある
ためですけどね。
都会では、下水道が整備されてますから、かつての農業用水路
は存在していても、雑排水は流入させませんから、問題は
生じません。
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