教えて!住まいの先生

Q 土地建物が別名義の場合の売買について。 似たような質問を見てみましたが、当方勉強不足の為、なかなか理解できませんでした。 ご教示いただければと思います。 上物ありの土地で、土地

は父親名義、建物は父親の持っている会社名義で登記されています。
この、土地建物は1度に売却することは可能でしょうか?
それとも手順を踏んで登記し直したりと必要でしょうか?

正直、どちらも持っていてもしょうがないので、売却を勧めているのですが、知識がなく説得も進まない状況で…
どうぞ宜しくお願い致します。
質問日時: 2016/6/30 17:25:16 解決済み 解決日時: 2016/6/30 20:12:07
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 田中 歩 さん 回答日時: 2016/6/30 20:12:07
専門家
こんにちは。不動産コンサルタントの田中歩と申します。

ご質問に対する回答をさせていただきますね。

土地と建物の所有者が別々でも、
土地と建物を一体として売却することができます。

つまり、Aさん所有の土地と、Bさん所有の建物を、
一体不可分にて取引することを契約で歌って、買主Cさんと取引するというものです。

契約書には、一般に、土地と建物は一体不可分とすること、AさんとBさんは契約上の義務を連帯して負うことなどがうたわれるのが一般的だと思います。

AさんとBさんは連帯して契約上の権利と義務を負いますので、
Aさんが違約などで解約するとなった場合、Bさんも違約罰を負うことになります。

契約書には、売主としてAさん、Bさんがそれぞれ記名押印する方法と、
Aさんと買主、Bさんと買主がそれぞれ契約を締結する方法とがあります。

契約内容については、個別案件の事情背景により、カスタマイズする必要があると思いますので、詳細は不動産会社や弁護士などにご確認いただいたほうがよいでしょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2016/6/30 20:12:07

そのような契約ができるのですね。
専門家さんを探して周りを固めつつ、説得していきたいと思います。
ご親切な回答、ありがとうございます。

回答

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A 回答日時: 2016/6/30 18:02:05
企業の税務対策でこのような形態なのかもしれません。
一度にというニュアンスがどのようなものかは知れませんが
売買は可能ですし、そのために不動産屋さんがいるのです。
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