教えて!住まいの先生
Q 中古マンションを購入しました。 昨日、「不動産取得税」の通知書が届きました。 内容を見ると、「土地」で4万程、「家屋」で10万程の税額が記載されていました。
ですが、不動産取得税を詳しく調べますと、大阪府の公式ページに下記のように記載されています。
========================================
取得した不動産の課税標準額が次の額に満たない場合には、課税されません。
□ 10万円未満の土地
□ 1戸につき12万円未満の家屋(売買・贈与・交換などによる取得)
========================================
土地も家屋も両方とも課税対象額には達していないので課税対象ではないのではないでしょうか?
これは、それぞれではなく合計14万になるから課税になるという事なのでしょうか?
もし詳しい方教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
========================================
取得した不動産の課税標準額が次の額に満たない場合には、課税されません。
□ 10万円未満の土地
□ 1戸につき12万円未満の家屋(売買・贈与・交換などによる取得)
========================================
土地も家屋も両方とも課税対象額には達していないので課税対象ではないのではないでしょうか?
これは、それぞれではなく合計14万になるから課税になるという事なのでしょうか?
もし詳しい方教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
質問日時:
2016/7/12 21:56:23
解決済み
解決日時:
2016/8/3 03:27:01
回答数: 7 | 閲覧数: 1083 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2016/8/3 03:27:01
課税標準額と取得税額は違いますよ、課税標準額とはマンションを契約したときに評価証明書(土地、家屋)を貰いませんでしたか?その証明書に課税標準額が出ています。
また、貰っていないのであればお住まいの市区町村で本人であれば有料ですが貰えますよ。
また、貰っていないのであればお住まいの市区町村で本人であれば有料ですが貰えますよ。
回答
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A
回答日時:
2016/7/19 17:28:18
不動産の価格には
・実勢価格→実際に売買した価格。3000万でマンションを買ったら、その3000万が売買価格。
・固定資産税評価額
→固定資産税の税額決定に必要な「目安となる価格」で、売買価格の50~70%程度。
不動産取得税の計算は、固定資産税評価額の3%が税額になります。
で、その「土地10万、家屋12万以下は非課税」の特例ですが、「税額が土地10万、家屋12万」ではなく、「固定資産税評価額が土地10万、家屋12万」の話です。
つまりはほとんど価値がない家をタダ同然で取得したとき以外は免税にはなりません。
ちなみに問合せしても、1円たりとも安くはならないはずですよ。
・実勢価格→実際に売買した価格。3000万でマンションを買ったら、その3000万が売買価格。
・固定資産税評価額
→固定資産税の税額決定に必要な「目安となる価格」で、売買価格の50~70%程度。
不動産取得税の計算は、固定資産税評価額の3%が税額になります。
で、その「土地10万、家屋12万以下は非課税」の特例ですが、「税額が土地10万、家屋12万」ではなく、「固定資産税評価額が土地10万、家屋12万」の話です。
つまりはほとんど価値がない家をタダ同然で取得したとき以外は免税にはなりません。
ちなみに問合せしても、1円たりとも安くはならないはずですよ。
A
回答日時:
2016/7/14 03:40:27
若干わかりにくい表現もある見たいですので単純に少し曖昧な部分も
有りますが、まぁ解りやすくする為に書きますね
あなたが書いている「課税されない」というのは
あなたがその土地を10万以下で買ったとか建物を12万以下で買った・・
などというありえないような金額の物件の場合・・と言うことです。
要はその不動産本体の価格と思っていいです・・・
(本当は少し違いますが、まぁ一般の方はその程度の把握でも大丈夫です)
あなたに来ている4万・10万というのは「税金自体の額」です。
この税金の額は役所でややこしい計算公式が有ってそれに当てはめて
でてきた税金の額ですが・・・中古マンションを自宅として購入した場合は
殆ど(一部例外を除く)【軽減処置(減税)】が有りますので、自分で
その通知書にかいてある税事務所に出かけていって、減税の手続きを
受ける必要があります(そのまま黙って払い込まないように!)
一応必要書類を持っていかなければなりませんので
まずは、その通知書にかいてある税事務所に電話して
「中古マンション購入時の不動産取得税の軽減処置を受けたいのですが
何を持っていけば良いですか?」
と尋ねれば真摯に対応してくれますよ
多分、タダになるくらい安くなると思います
有りますが、まぁ解りやすくする為に書きますね
あなたが書いている「課税されない」というのは
あなたがその土地を10万以下で買ったとか建物を12万以下で買った・・
などというありえないような金額の物件の場合・・と言うことです。
要はその不動産本体の価格と思っていいです・・・
(本当は少し違いますが、まぁ一般の方はその程度の把握でも大丈夫です)
あなたに来ている4万・10万というのは「税金自体の額」です。
この税金の額は役所でややこしい計算公式が有ってそれに当てはめて
でてきた税金の額ですが・・・中古マンションを自宅として購入した場合は
殆ど(一部例外を除く)【軽減処置(減税)】が有りますので、自分で
その通知書にかいてある税事務所に出かけていって、減税の手続きを
受ける必要があります(そのまま黙って払い込まないように!)
一応必要書類を持っていかなければなりませんので
まずは、その通知書にかいてある税事務所に電話して
「中古マンション購入時の不動産取得税の軽減処置を受けたいのですが
何を持っていけば良いですか?」
と尋ねれば真摯に対応してくれますよ
多分、タダになるくらい安くなると思います
A
回答日時:
2016/7/13 22:33:12
課税標準額と課税額(14万)は違います。
ざっくりいうと取得税の計算は
固定資産評価額×税率(⚪%)=課税額
です。この固定資産税評価額の部分が課税標準額が~の部分にあたります。評価額が10万未満の土地、12万未満の家屋なら非課税です。
ただ他の軽減措置や控除(減税される)にあたる場合もあるので大阪府の府税事務所に問い合わせをしてみると良いですよ。
ざっくりいうと取得税の計算は
固定資産評価額×税率(⚪%)=課税額
です。この固定資産税評価額の部分が課税標準額が~の部分にあたります。評価額が10万未満の土地、12万未満の家屋なら非課税です。
ただ他の軽減措置や控除(減税される)にあたる場合もあるので大阪府の府税事務所に問い合わせをしてみると良いですよ。
A
回答日時:
2016/7/12 23:58:47
取得した不動産の課税標準額が次の額に満たない場合には、課税されません。
□ 10万円未満の土地
→土地価格が10万未満という事です。
□ 1戸につき12万円未満の家屋(売買・贈与・交換などによる取得)
→建物価格が12万未満という事です。
□ 10万円未満の土地
→土地価格が10万未満という事です。
□ 1戸につき12万円未満の家屋(売買・贈与・交換などによる取得)
→建物価格が12万未満という事です。
A
回答日時:
2016/7/12 23:39:10
課税標準額は税金を計算するための不動産価値価格。
あなたはそのマンションを14万で売るの?
あなたはそのマンションを14万で売るの?
A
回答日時:
2016/7/12 22:18:15
県税事務所が、管轄ですので、電話してみて
ください。
おそらく、減税されると思います。
マンションの場合、確かややこしい計算があった
はずです。
まともに、先走って払わないようにしてください。
具体的でなくて、申し訳ありません。
ください。
おそらく、減税されると思います。
マンションの場合、確かややこしい計算があった
はずです。
まともに、先走って払わないようにしてください。
具体的でなくて、申し訳ありません。
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