教えて!住まいの先生

Q 教えてください。 先日、4年間住んでいたアパートを退去しました。特に大きな傷や汚れもなくキレイに使っていました。 立ち合いの時に冷蔵庫裏の電気やけとソファの背もたれ部分の汚れがある

ということで管理会社からクロスの張替え代を請求されました。
契約書には通常の使用によるものはこちらで負担しなくて良いと記載があり、それを伝えた所冷蔵庫の裏の部分は払わなくて良くなりましたが、ソファは壁から離して使っていなかったということで過失にあたると言われました。

ソファを壁に付けて使用するのは通常の使用の範囲内と思うのですが、詳しくわかる方がいらっしゃったら教えてください。

最初にクロス代の請求をされた時にこちらが指摘したにもかかわらず経年劣化を計算せずに全額請求されたこと、経年劣化の話をすると4年住んだらすべてのクロスを張り替える予定だがその時に負担してもらうのが経年劣化分、とすべてのクロスの張替えまで負担させるかのような発言があったことで管理会社には不信感を抱いています。
質問日時: 2016/8/20 11:43:34 解決済み 解決日時: 2016/8/26 19:17:47
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2016/8/26 19:17:47
ソファの跡については、正直微妙です。日焼け跡(ソファを置いた後ろだけ、白いまま)なら通常損耗ですが、ソファの色素がクロスに付着している場合(赤いソファでクロスに赤い線が付着してしまった)だと、裁判してみないと分かりません。


クロスの減価償却は張替えから6年(72ヶ月)です。ガイドラインでは税法に基づいて計算されています。前回張替えた時から何ヶ月経過したかが基準で、居住年数ではありません。


あくまで故意・過失の部分が借主負担です。リビングが汚れているから、となりの洋室もとか、天井もなんていうのは法的根拠がありません(業者は1部屋だけ張替えだと商品価値がなくなると言ってきますが、色合わせは貸主負担です)
さらに厳密にガイドラインに従えば、クロスの張替えは施工可能な最小単位となりますから、その部屋全部ではなく、よごれている面だけとなります。(例えばリビングが長方形の形(壁4面)で、上記ソファ跡が過失なら、ソファの置いていた1面の㎡数のみ)


国交省のガイドラインは法律ではありませんが、裁判になったときは基本ガイドラインに沿って判決が出ます。しかし敷金の清算はあくまで交渉事ですので、「ここまでは妥協するが、それ以外はそちらが折れろ」等が早めにケリをつけるこつです。


ガイドライン通りでないと納得できないということであれば、直接交渉は打ち切って、敷金返金を望むなら少額訴訟(1万円でできます。弁護士不要)にて敷金返金訴訟を、もともと敷金なし又は敷金償却でよければ相手に勝手に裁判起こせと伝えましょう。(電話に出ない等の無視は、裁判になった時に不利になりますから、訴訟で決着つけましょうと言っておくのが良いと思います)


よっぽど部屋の状態が酷くなければ、業者は裁判はしません。この手の裁判は圧倒的に借主有利の判決が多数ですから。
ただし、質問者様から少額訴訟を起こす際に、相手が少額訴訟に応じない場合は、普通の訴訟になりますから、ご注意を。


参考になれば。
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A 回答日時: 2016/8/20 12:50:00
通常ソファーを壁につけて使用ということはなく
壁につけなくて使用される方もいらっしゃいます。
個人概念の違いかと思われますが、
その分での汚れが、クリーニングで落ちそうなものであれば
張替代は負担なしでいいかと思われます。
不信感があるのであれば
まだサインをしてはいけません。
見積書を持って、消費者センターへ相談されてみて下さい。
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