教えて!住まいの先生

Q 固定資産税って一戸建てを建てた終わったらもうその月から取られるんですか?

固定資産税とは、土地と一戸建て両方で取られるんですか?
もし、土地と一戸建て合わせて7000万円する、家を購入したら、固定資産税は大体、毎月いくら払うことになるんですか?
質問日時: 2016/9/21 16:30:36 解決済み 解決日時: 2016/10/6 03:20:19
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A 回答日時: 2016/10/6 03:20:19
まず、土地は買った日から、税金を払う事になります。
土地を買った年の固定資産税は、売主と買主が日割り計算で清算するのです。
1月1日現在の所有主に届くので、売主が代行して、その年の分は支払う形です。

次に建物ですけど。翌年の1月1日に新築できてないと
その土地は非住宅用地で、計算されて、土地に対する固定資産税が
3~4月頃?届きます。
土地は建物が載ってないと結構高い・・。

仮に翌年1月1日までに新築が間に合えば、
土地と建物に対して、固定資産税を払う事になります。
土地は非住宅用地よりは安いはずです。

雑ネタだが。タイムズなど 土地が駐車場だけになってる所は
もちろん 土地は非住宅用地として、土地の固定資産税を払ってる
宗教法人は、非課税で有名だが・・第三者に貸して、利益がある場合は
固定資産税の対象であって、納税の対象です。

うちの例で説明します。
東京都大田区のモデルケースですが。
①土地が5000(売買価格)評価額は2200万程度(路線価から、算出される)
非住宅用地扱いで・・年間22万~25万だったような気がします。
翌年 新築で3000万の建築費
評価額は、650万程度だったと記憶しております。
固定資産税は年間 14万だったと思います。(3年間は減税対象)

②土地が4180(売買価格)評価額は2100万程度(路線価から、算出される)
新築で2800万の建築費
評価額は、1000万程度だったと記憶しております。
固定資産税は年間 17万だったと思います。(3年間は減税対象)

土地の路線価って非常に良い加減で 前面道路の広さなどが考慮されてます。
①のが駅まで、徒歩7分の大田区内でも人気地区なんなんですけど。
②のが駅まで、徒歩15分で、①よりは土地の人気は落ちる
①と②は市場価格的に坪30万は違うって感じです。

これが質問者さんの言う7000スケールに近い話かな?
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A 回答日時: 2016/9/21 17:27:06
固定資産税は1月1日の時点で住める状況になってればそこから発生します。
固定資産税の価格は購入金額ではなく、使ってる素材などで変わってきます。
例えば、瓦屋根にしたり、庇を長くしたり、コンセントの数を多くしたり、物置やウッドデッキ、ガレージなどを審査の前に設置すると高くなるので、普通は審査後、1番最後に作ったりしますので一概には言えません。
土地も市街化調整区域なのか、市街化区域なのかでも変わります。
支払いは年に数回分けて払ったり、一括で払ったりと地域によっても様々です。
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A 回答日時: 2016/9/21 17:22:50
ほかの人がかかれていることは割愛します。
固定資産税は土地の場合は評価は簡単ですが建物の場合はどのような建物かということを図面とともに現地立ち合いをしてそれで評価を決めます。
完成後半年弱くらいで郵送で連絡がくるとおもいます。
そこから立ち合いの日をきめます。
図面をいくつか用意する必要があり大きなコピーが無理な場合は建築会社にいっておけば用意してくれることでしょう。
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A 回答日時: 2016/9/21 17:10:04
土地と建物で、扱い方は異なります。
固定資産税は、その年の1月1日付けの所有者に課税されます。通常は四月中までに、課税決定書兼納付書が届き、支払いをするものです。

①土地は引き渡しの日までの日割り計算して、前の所有者が負担する分と、新規購入者が負担する分を計算して、負担額を決めます。

支払いは、一括の場合と、四分割の方法がありますので、すでに前の納付者が多く支払っていたり、不足する場合があります。通常はその精算もありますが、いずれにしても引き渡し以降の負担をすることになります。



②建物の場合は、1月1日付けに完成しているかどうかによります。この時期の場合は、未完成でしょうから、来年の1月1日付けで初めて建物の固定資産税の支払い義務があります。支払いは来年の四月か五月以降です。
それは、あなたの居住地の市町村役場に聞いてください。固定資産税は、国や都道府県税ではなく、市町村の税務課のようなところが対応します。
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A 回答日時: 2016/9/21 17:00:34
・取得した年の翌年の1月1日に所有している場合に固定資産税が課税されます。
・土地と建物両方に課税されます。
・毎月支払いはしません。通常年に4回で、5月、8月、12月、翌年2月の末日を期限として支払う必要があります(自治体は年度で考えます)。

・土地と建物で7,000万円であり、ご自宅である場合は種々の減免措置もありますので、一概には言えませんが、一般的には取得価額(=7,000万円)の、70%を課税対象額として、その1.4%が年間の固定資産税です。
・単純に計算すると、7,000万円×70%×1.4%=68.6万円です。もちろん種々の条件でかわりますから注意してください。

https://keiei.freee.co.jp/2015/04/27/koteishisanzei_keisan/
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