教えて!住まいの先生

Q 古い中古住宅の購入を検討しているのですが、下見の時に水道は休止中で出せないと仲介不動産の方に言われました。(まだ下見はしていません。



水道管に水漏れがあれば、売主は買主に対して告知義務があると思うのですが、売主の方はそこに住んだことが無いらしく、その場合には告知義務が無くなるのでしょうか?

また、告知義務が無い場合、水漏れがあるかどうかを買主が知る方法はないのでしょうか?
質問日時: 2016/9/28 11:12:42 解決済み 解決日時: 2016/10/4 13:51:02
回答数: 4 閲覧数: 202 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2016/10/4 13:51:02
水道の件が不具合が無ければ購入する気持ちが有るなら、条件付の購入申し込みをします。
第2段階で不具合があった場合、
修理費用を売主が負担すれば購入する?
購入し無いを決める。
修理しても価格を少し交渉出来れば他の不具合がが後で出ても買主責任で購入する?
を決めることです。
私も不動産経営者ですので気持ち良く購入して頂くのが一番です。
中古物件なので、どこで納得して購入するのかが大事ですね
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質問した人からのコメント

回答日時: 2016/10/4 13:51:02

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A 回答した人: 兒嶋 将人 さん 回答日時: 2016/9/30 19:33:20
専門家
一般的な契約では、売買物件について給排水管の故障などの「隠れたる瑕疵」に一定期間売主は責任(瑕疵担保責任)を負うことになります。ただし、売主が個人であれば、免責にすることもできますので、最終的な契約条件には注意が必要です。

責任を負う契約であれば、売主は責任を負うことになります。

一方、売主が当物件に住んだことがなければ、そもそも水道管の故障については認識していない、つまり告知することがそもそもできないのではないかと存じます。

瑕疵担保責任があったとしても、期間内に瑕疵の有無が発見できるとは限らず、何らかの理由で売主が瑕疵担保責任を果たせないリスクもあります。

売主との交渉が必要にはなりますが、売買契約の水道を開栓していただくことを契約に向けて進める前提条件とし、専門家による住宅診断を行うことをオススメします。ただし、実施しても水道管の故障を100%発見できるというわけではないので、注意が必要です。(住宅診断を行って問題がなかったとしても、安易に瑕疵担保責任免責としない方がよろしいです。)
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A 回答日時: 2016/9/28 11:23:47
売主に許可をもらってからになりますが、水道局に開栓の申し込みをしてはいかがでしょうか?
同時に、数日後の閉栓も申し込むのです。
1日単位で申し込めます。
料金ですが、
基本料金は、使用期間が半月以内なら基本料金の半額ほどで済むと思います。
従量料金はメーターが上がらなければ、0円で済むでしょう。
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A 回答日時: 2016/9/28 11:15:12
水道の漏れがあるかどうかしらべてくださいと、ふどうさん屋にお願いしたらいいですよ。そうすると売主が対処してくれます。私は売主側で、すいどうきょくからもしかしたら、漏れがあるかもと言われたため一度水道を開放してたしかめすぐに修理しました。いまははいかんが簡単になっているため修理費も安かったです。
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