教えて!住まいの先生
Q 宅建の弁済業務保証金の仕組みについていまいちわかりません。 業者が弁済業務保証金分担金を60万納付したとして保証協会が供託所に納付する額は60万なのでしょうか?それとも1000万なのでしょうか?
そして還付があったとき供託所が1000万円還付請求者に出してそのあと保証協会が不足金を供託所に納付する金額は60万なのでしょうか?それとも1000万なのでしょうか?
もし60万円なら残りの940万円は国が負担している感じなのですか?
よろしくお願いします
もし60万円なら残りの940万円は国が負担している感じなのですか?
よろしくお願いします
質問日時:
2016/10/7 23:12:54
解決済み
解決日時:
2016/10/8 23:51:12
回答数: 3 | 閲覧数: 595 | お礼: 250枚
共感した: 1 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2016/10/8 23:51:12
はじめまして、弁済業務保証金、最初はわかりにくいですよね、、でもわかってしまえば簡単です!
順番にお答えします。
第一に、保証協会がいくら供託するかについてです。
まず、宅建業者が分担金を保証協会に納付します。
そこから保証協会が供託所に供託することになるわけですが、これは分担金と同額、すなわち主たる事務所について60万、その他の事務所について30万とされています。
第二に、還付についてです。まず還付請求者に対して供託所が還付をします。しかし供託所は上に書いた通り60万+α(+αの額はその他の事務所の数によって異なる)だけしかもらっていないわけですから、保証協会に残額の供託をさせます。
そして、この保証協会が残額の供託の時に立て替えて払った分を、後から宅建業者が保証協会に納付するという仕組みです。
なので、質問者様が最後に書いてる国が負担などということはなく、結局全額宅建業者が負担することになります。
ここで、どうせ宅建業者が全額負担するのに、なぜこんな制度があるのか?という質問がよくあります。
その答えは、そもそも営業保証金を宅建業者から直接供託所に納めるとなると、主たる事務所につき1000万・その他事務所につき500万も必要になります。
となると、仮に一般人が宅建業者をやりたいな…!と思ったあかつきには、開業資金に加えて、営業保証金1000万+αが必要になってしまうわけです。こんな額、普通の人には払えませんよね。
そこで、弁済業務保証金という制度をつくり開業資金に加えて60万+αを払えば開業できるようにしたということなんです。
どうでしょうか、きっとこの説明を読んでわかっていただけると思いますが、わかりにくい時は図を自分で書いてみるとわかりやすいと思います!
頑張ってください!!
順番にお答えします。
第一に、保証協会がいくら供託するかについてです。
まず、宅建業者が分担金を保証協会に納付します。
そこから保証協会が供託所に供託することになるわけですが、これは分担金と同額、すなわち主たる事務所について60万、その他の事務所について30万とされています。
第二に、還付についてです。まず還付請求者に対して供託所が還付をします。しかし供託所は上に書いた通り60万+α(+αの額はその他の事務所の数によって異なる)だけしかもらっていないわけですから、保証協会に残額の供託をさせます。
そして、この保証協会が残額の供託の時に立て替えて払った分を、後から宅建業者が保証協会に納付するという仕組みです。
なので、質問者様が最後に書いてる国が負担などということはなく、結局全額宅建業者が負担することになります。
ここで、どうせ宅建業者が全額負担するのに、なぜこんな制度があるのか?という質問がよくあります。
その答えは、そもそも営業保証金を宅建業者から直接供託所に納めるとなると、主たる事務所につき1000万・その他事務所につき500万も必要になります。
となると、仮に一般人が宅建業者をやりたいな…!と思ったあかつきには、開業資金に加えて、営業保証金1000万+αが必要になってしまうわけです。こんな額、普通の人には払えませんよね。
そこで、弁済業務保証金という制度をつくり開業資金に加えて60万+αを払えば開業できるようにしたということなんです。
どうでしょうか、きっとこの説明を読んでわかっていただけると思いますが、わかりにくい時は図を自分で書いてみるとわかりやすいと思います!
頑張ってください!!
質問した人からのコメント
回答日時: 2016/10/8 23:51:12
おかげで理解しました!ありがとうございました!
回答
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A
回答日時:
2016/10/8 13:10:26
嘘ばかり(笑)
もし還付があったら、その金額を納付、そしてその還付金額を原因となった宅建業者に通知し原則払わせます。
払えなければ、たの会員に分担をしたり、又は供託の利息等を補充に充てます。
もし還付があったら、その金額を納付、そしてその還付金額を原因となった宅建業者に通知し原則払わせます。
払えなければ、たの会員に分担をしたり、又は供託の利息等を補充に充てます。
A
回答日時:
2016/10/7 23:41:58
両方とも60万です。残りは協会の他の社員の弁済業務保証金分担金のプール分で負担します。
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