教えて!住まいの先生

Q 新築工事のことで悩んでます。

長文・乱文であることお許しください。

工事の着工、完成が予定より遅れたことによる損害分をHMにどこまで請求できるか助言いただけたらと思います。

神奈川で今年2月に新昭和と契約をしました。
完成予定は当初秋の予定(7月着工11月受け渡し)でしたが、その後ずれ込んで冬になり、さらには来年春(2月着工5月引き渡し)にまでずれ込んでしまいました。
ずれ込んだ理由はおそらく※「43条の但し書き道路」の許可申請に時間がかかったことで、営業担当が忙しいことを理由にその申請の準備を怠り審査会に間に合わなくなったことによるのでは?と思っています。

(営業担当について話すと長くなってしまうので簡単に書きますと、営業は約束が守れない方で、いついつまでに連絡すると言っても忘れたり、こちらから連絡しないと2ヶ月(8〜9月)連絡がない事もありました。この件で9月末に一度本社に担当を変えてほしいと連絡を入れ、上司の方から謝罪と今後は誠意を持って全力で対応させると対応がありました。そういった事でだいぶ不信感があり、疑ってしまう理由でもあります。)

43条の但し書きについては自分たちで多少調べましたが、申請方法などは専門的すぎて分からない事が多いです。

※建築基準法第43条の但し書き道路
県の建築審査会の判断により建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。ただし〜上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
→つまり審査会の許可を得て、条件を満たせば2mの道路に接しなくても建築出来る。県の審査会は2ヶ月に1回程行われるが、会議はある程度の件数が集まらないと審査にかけられないそう。

営業の話では
夏頃「8月末に審査会にエントリーをしている。」
→8月頭の審査会には間に合わなかった。
秋頃「9、10月は審査会が行われなかった。」
11/27の打ち合わせ「11月の審査会からもれてしまった。(43条の但し書き申請をしない方向で進めようともしたが出来なかった。?)。1月の審査会には受理してもらえた。これ以上はずれない。遅れて本当に申し訳ない。」と謝罪がありました。
(自分達で県のHPを見たところ8月に審査会が行われ、9、10月は行われなかったこと、11月開催は確認済み。)
営業の説明は専門的な言葉ばかりで、誤魔化しているのかいまいち理解できません。

本当に審査会のことだけで着工が遅れていたのであれば仕方ないのかもしれませんが、境界の確認などもっと早くから動いていたら違った部分もあったのではないでしょうか?
7月着工予定を目指していたのに土地に関して動くのが遅すぎでは?と素人ながらに思いました。実際こんなに時間がかかるのになぜ早くに始めなかったのだろうと疑問に思います。

土地の分筆登記などの経緯
土地の分筆にあたり、境界決めの近隣住民の立ち会いが7、8月。
新しい杭の入れ直しが9月。
完成書類に近隣住民の確認印が必要でしたが、一軒だけひきこもりのお宅があり、業者では対応困難のため私達が手紙のやりとりをして印鑑をもらう対応をしました。それも最初は営業に任せていましたが10月になっても進展しないため私達から再度手紙を送りましょうか?と提案をして、10月末に書類を渡して、なんとか押印をもらいました。
この件があったために余計に時間がかかった(11月の審査会にもれた?)のでしょうか?

悔しいと感じる点
・住宅ローンの金利が少しずつ上がってきていること
・受け渡しまでの家賃の支払い
・新年度までには引越しをしたいと言っていたのにそれを過ぎること
・春の忙しい時期に受け渡しになること
他にもなにか損をしている部分があるかもしれませんが、思いつく範囲ではこのくらいです。

着工、完成予定はあくまで予定ということで、契約ではない?のでHMに非がなければ仕方ないのですが、どうも納得出来ずこちらで相談してみました。市からもらえるエネファーム設置の補助金が来年度減額されるそうで、その分に関してHM側が建築費を下げて負担すると言っているので、非は認めてると思います。

違約金をもらう等はなかなか出来ないと思いますが、今回のような場合どういった要求をHMにできるでしょうか。
知識がある方、経験がある方、助言いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
補足

回答ありがとうございます。

2月契約当初の請負契約書に違約金の記載まであるとは知らず無知な質問をしてしまいました。

契約書を確認したら遅滞による違約金について
「引渡日(当初12/17)までに完了することができない場合、遅延日数1日につき請負金額の4千分の1を請求できる。」
「(ただし両者の合意で契約途中に工期変更した場合はその変更引渡日から)」
とありました。
HMは毎回の打ち合わせで書類を作成していて、前回11/17の打ち合わせ書類に
「スケジュールのご説明(2/8着工の説明)」とあり、そのときはあまり納得もできていませんでしたが、他の部分の打ち合わせをした後だったので、しっかり見ずに承認欄にサインをしてしまいました。
これでは引渡日変更の合意となり違約金の請求はできませんよね?

安易にサインをしてしまったことが悔やまれます…

契約書の内容が全てで絶対であると思うので、これ以上の請求は現実問題厳しいでしょうか。エネファーム補助金をHMが負担すると言ってるのは相手も非があると認めてるためだと思うので、違約金請求が無理ならば、残すは契約書以外で「◯◯をサービスして」などの交渉をするくらいでしょうか。

質問日時: 2016/11/24 23:47:33 解決済み 解決日時: 2016/12/9 03:12:17
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2016/12/9 03:12:17
当初交わした、建築請負契約書内容事項関して、変更起きれば、その度に変更事項に対する変更契約を結ぶ必要が有ります。特に、契約書鏡に記載されている事項
施主名、代表者氏名、工事名、建築地、工事金額、工期、支払い条件、等は、変更時速やかに、変更契約書を交わす事が重要です。変更契約書には、当初の請負契約書と同じく、双方の署名捺印が必要と成り双方が保管します。双方の署名捺印無き物は、変更契約書とは認められません。はっきりと契約書変更項目の明記、元の記載内容と変更後の記載が必要です。
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A 回答日時: 2016/11/25 13:43:22
①、大変な住宅会社と契約したようで、設計施工の総ては住宅会社任せ
゛゛で便利と判断するのが一般的です。それが裏目に出たようです。
゛゛貴方様が契約によって支払いが遅れたならば、契約約款によって延
゛゛滞金が当然に生じます。相手の作った約款補償金は格安でしょう。
゛゛であっても延滞金は貴方様が、契約日から延滞分請求はできます。

②、建築基準法第42条2項道路は、許可制であることやその説明を建築
゛゛士法に従い、可能性と期間の説明義務があります。又、許可申請を
゛゛したならば、審査機関のその都度の受付証明を請求と直接確認する。
゛゛道路許可に期間を要するならば、その都度に意思疎通は必要です。

③、契約は口頭でも相互が履行すれば効力があります。但し、書面化の
゛゛内容により法的拘束力が出て来るものと思います。着工はあくまで
゛゛も予定はありません。契約事項と異なる文面はその都度変更の契約
゛゛が生じるものです。でないと工事期間や延滞約款が意味なさない。
゛゛弁護士や司法書士に損害金が取れるか解約の可能性を相談する。
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A 回答日時: 2016/11/25 09:04:37
住宅の専門家として書きますが、契約書等を見ていないので、あくまでも一般論になります。注文住宅での請負契約で重要なことは、すべて契約時の書類にあります。契約後は、その書類上に記載されている事柄が大きな役割を果たします。
通常、請負契約書類には、引き渡しまでのスケジュールが記載されています。
その日にちに関して、契約約款上の違約行為に関しての縛りが存在します。
今回のようなケースにおいても例外ではなく、建築上のリスクが土地にある場合も同様です。この契約条項には、契約内容の変更が生じた場合にどような対処を行うかも記載されています。簡単なケースでは、契約後、間取り変更等が起こった場合の処理方法などです。同様に、引き渡し期日、着工予定日に変更が生じた場合も同様で、どのような対処を行うかが記載されています。その条項をまず確認する必要があります。
しかし、重要なことは、この土地は当初、誰の持ち物だったかにも考え方が変わってきます。相談者の持ち物であり、請負会社には、土地を所有してからの話し合いだったケースでは、請負会社側にこのような状況の土地であることを前提にどのような協力を求めて、何をさせるかを事前に決めておく必要があります。この話し合いが出来ていないケースは、双方にいろいろな面で落ち度があったという解釈もできます。また、土地を所有する前にこの請負会社と話をしており、土地購入に関してもアドバイスを受けていた場合でも、土地購入時に何を約束できていたかによっても見解が変わってきます。土地購入に関して、まったく請負会社が関与しておらず、相談者と不動産業者との間での、売買条件のケースでは、不動産業者にどこまで対処してもらえる約束だったのかによって、責任を取らせる方向も変わってきます。
いずれにしても、未確定な必須条件を持った土地を所有し、そこに建築をするということを簡単に考えていた相談者にいろいろな面で苦労することは、当初から予測しておかねばならない事柄と言えます。
住宅メーカーの住宅営業マンに大きな期待をしても無駄だということを、知っておれば無駄な時間をかけることも無かったわけですが、私のような住宅の専門家、住宅コンサルタントの存在を知らないケースは、起こるべくして起こっている事象という厳しいですが、現状です。今からでも遅くありませんので、間に入ってくれるような住宅の専門家を探してもよいと思いますが、請負会社側は、よい顔をしないようにも思います。損害賠償に関しては、冒頭にも書きましたが、契約書、並びに契約約款を確認されて、そこに記載されている内容での請求になると思います。
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A 回答日時: 2016/11/25 00:08:37
工期も契約内容の一つだよ。工期が伸びる事を、変更契約か何か署名しましたか?相手の営業がグズで不誠実な人だったら、遅延した落ち度はメーカーにあります。まだその様な工期変更に関する書面に承諾していないなら、改めて当初の建物請負契約書を読み直して下さい。工期の遅延に関する項目に、遅延の場合の違約金が書いてあると思います。
そして、その相談窓口からはその担当はもう外して交渉する事をお勧めします。
その担当が噛む以上、その担当は自分の非を取り繕おうとするでしょうから、話しも進まず面倒なだけです。
契約時に、今後のスケジュール(工程表)などを貰っていれば一番の交渉材料になりますが、当初スケジュールと遅れた経緯、それが防げなかったかどうか、担当の怠慢なのかを、出来れば本社に改めてクレーム入れて、言うべき事は本社にも伝えるというスタンスのお客様である事をアピールしながら、上司とでも交渉しましょう。

営業のダメな奴は、口だけ上手い様な奴もいるので要注意です。
頑張って!
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