教えて!住まいの先生
Q 不動産の建築確認や登記について教えていただきたいです。
宅地の購入を考えています。
希望の物件があるのですが、土地にプレハブの上物がついています。(以前は売主さんが住んでいた様ですが、登記されていません)
このプレハブの建物を綺麗にして使おうと思っているのですが、登記のされていない建物でプレハブという事は建築確認申請などはしていないと考えられますか?
購入する場合は建築確認も済ませ登記もしたいと考えています。
その場合、購入して水回りなど改装して建築確認申請をしようかと思うのですが、もともと建っていた建物を申請に出す事は可能でしょうか?
また建築確認が下りるかどうかは購入前に確認は可能なのでしょうか。
仲介業者に先ほど電話で聞いて見たのですが、「わからない」と言われてしまいました。。
不動産の購入は初めての素人なので、上物付きの土地を購入する際の注意点なども知りたいです。
分かりづらい文章になってしまい申し訳ございません!
質問の中で少しでも分かる事があれば、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
希望の物件があるのですが、土地にプレハブの上物がついています。(以前は売主さんが住んでいた様ですが、登記されていません)
このプレハブの建物を綺麗にして使おうと思っているのですが、登記のされていない建物でプレハブという事は建築確認申請などはしていないと考えられますか?
購入する場合は建築確認も済ませ登記もしたいと考えています。
その場合、購入して水回りなど改装して建築確認申請をしようかと思うのですが、もともと建っていた建物を申請に出す事は可能でしょうか?
また建築確認が下りるかどうかは購入前に確認は可能なのでしょうか。
仲介業者に先ほど電話で聞いて見たのですが、「わからない」と言われてしまいました。。
不動産の購入は初めての素人なので、上物付きの土地を購入する際の注意点なども知りたいです。
分かりづらい文章になってしまい申し訳ございません!
質問の中で少しでも分かる事があれば、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
質問日時:
2016/12/24 15:07:49
解決済み
解決日時:
2016/12/29 11:24:50
回答数: 5 | 閲覧数: 145 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2016/12/29 11:24:50
「登記のされていない建物でプレハブという事は建築確認申請などはしていないと考えられますか?」
十分考えられます。どの程度のプレハブか分かりませんが、仮設程度や置くだけのタイプなどだと、建築確認が通らないので手続きしなかった可能性も有りす。
「購入する場合は建築確認も済ませ登記もしたいと考えています。」
直接 市役所の建築課に写真などと不動産屋からの物件説明書を持って相談に行かれたらいかがでしょうか。後からの本人申請で行ける時も有りかも。
「その場合、購入して水回りなど改装して建築確認申請をしようかと思うのですが、もともと建っていた建物を申請に出す事は可能でしょうか?
また建築確認が下りるかどうかは購入前に確認は可能なのでしょうか。」
改装する前に、建築確認申請が先となります。
可能かは、市役所にご相談ください。
「仲介業者に先ほど電話で聞いて見たのですが、「わからない」と言われてしまいました。」
仲介するからには、宅地建物取引主任者の免許証を提示しながら説明をする必要が有るので、業務怠慢ですね。
「不動産の購入は初めての素人なので、上物付きの土地を購入する際の注意点なども知りたいです。」
・建物を建てられる土地なのか、調べておいてください。
建物が建っていても、建てられないところに無許可で建てて有る事も有ります。
・土地建物の登記事項証明書を法務局で取り、現状建物の写真を外観・内観・基礎回りを撮り、市役所の建築課あるいは、無料相談(建築士会・建築士事務所協会で開催)に、相談に行かれることをお勧めします。
十分考えられます。どの程度のプレハブか分かりませんが、仮設程度や置くだけのタイプなどだと、建築確認が通らないので手続きしなかった可能性も有りす。
「購入する場合は建築確認も済ませ登記もしたいと考えています。」
直接 市役所の建築課に写真などと不動産屋からの物件説明書を持って相談に行かれたらいかがでしょうか。後からの本人申請で行ける時も有りかも。
「その場合、購入して水回りなど改装して建築確認申請をしようかと思うのですが、もともと建っていた建物を申請に出す事は可能でしょうか?
また建築確認が下りるかどうかは購入前に確認は可能なのでしょうか。」
改装する前に、建築確認申請が先となります。
可能かは、市役所にご相談ください。
「仲介業者に先ほど電話で聞いて見たのですが、「わからない」と言われてしまいました。」
仲介するからには、宅地建物取引主任者の免許証を提示しながら説明をする必要が有るので、業務怠慢ですね。
「不動産の購入は初めての素人なので、上物付きの土地を購入する際の注意点なども知りたいです。」
・建物を建てられる土地なのか、調べておいてください。
建物が建っていても、建てられないところに無許可で建てて有る事も有ります。
・土地建物の登記事項証明書を法務局で取り、現状建物の写真を外観・内観・基礎回りを撮り、市役所の建築課あるいは、無料相談(建築士会・建築士事務所協会で開催)に、相談に行かれることをお勧めします。
回答
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A
回答日時:
2016/12/26 04:58:54
後追いの建築確認は、先ず無理 、一敷地一建物の原則から、壊さざるを得ないでしょう。
A
回答日時:
2016/12/25 09:03:55
①、土地建物の情報を調査して、貴方様の疑問や宅建法による資格者が
゛゛「重要事項説明書」の交付とその内容を説明する義務があります。
゛゛譲渡金額に対する報酬に見合う回答できなくては、泥棒となります。
②、建築確認図書や建築確工事完了検査済証は建物安全の最低基本です。
゛゛存在の証明は役所で「建築概要書や建築確認事項台帳」の写しや登
゛゛記簿謄本請求迄はを不動産屋の報酬の範囲です。騙されないこと。
③、建築確認も工事完了検査のないものは、違法建物を引き継ぐことに
゛゛なり、後からの是正申請手続きは現在基準に不適合であり無理です。
゛゛違法でも不動産の登記は出来ます。また固定資産税も課税されます。
゛゛違法建物の再建築や増築には、建築基準法では既存建物が障害です。
゛゛「重要事項説明書」の交付とその内容を説明する義務があります。
゛゛譲渡金額に対する報酬に見合う回答できなくては、泥棒となります。
②、建築確認図書や建築確工事完了検査済証は建物安全の最低基本です。
゛゛存在の証明は役所で「建築概要書や建築確認事項台帳」の写しや登
゛゛記簿謄本請求迄はを不動産屋の報酬の範囲です。騙されないこと。
③、建築確認も工事完了検査のないものは、違法建物を引き継ぐことに
゛゛なり、後からの是正申請手続きは現在基準に不適合であり無理です。
゛゛違法でも不動産の登記は出来ます。また固定資産税も課税されます。
゛゛違法建物の再建築や増築には、建築基準法では既存建物が障害です。
A
回答日時:
2016/12/24 20:45:16
現金購入ならいいがたぶん融資が出ない。
A
回答日時:
2016/12/24 16:15:51
もう既にある、建物なら、建築確認なしで登記しては
どうでしょうか。
表示登記⇒保存登記の手順ですね。
土地家屋調査士に依頼すれば、できます。
ただ、建物の種類は、何で登記するのかは、ここでは
分りませんが。
どうでしょうか。
表示登記⇒保存登記の手順ですね。
土地家屋調査士に依頼すれば、できます。
ただ、建物の種類は、何で登記するのかは、ここでは
分りませんが。
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