教えて!住まいの先生

Q 無知であることを承知で質問させてください。 マンション購入を考えてまして、気にいる物件が見つかりました。担当者にそのことを伝え、後日申込書を持っていくと手付金は後日でよいとのこと

で、重要事項説明と契約書に署名捺印と進んでしまいました。お恥ずかしながら、本当に無知でそのことがどれだけ重要なことなのかを後から知りました。

手付金を入れてから契約書等は郵送します、とのことで私はまだ手付金も入れておらず契約書等も手元にない状態です。

ちなみに住宅ローンの仮審査もしていただきましたが、総合的に判断してお断りの返事をいただいてます。そのことを担当者に伝えると様々な金融機関に私の名前こそは出さないものの個人が特定されるような情報を出して、ローンが通りそうな銀行を提案してきました。

私としては今回の件は白紙にしたいのですが、可能でしょうか?契約自体は成立しているのかも気になります。

まとまりのない文章になりましたが、よろしくお願いします。
質問日時: 2017/1/22 18:03:09 解決済み 解決日時: 2017/1/24 21:05:56
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 田中 歩 さん 回答日時: 2017/1/24 21:05:56
専門家
はじめまして。
不動産コンサルタントの田中と申します。

契約自体は、口頭で成立(申込と承諾で成立)してしまうので、
本件については契約が成立していると推定されます。

錯誤でしたということであれば白紙撤回はできますが、
重要事項説明を受け、契約書にもサインしているとなると、
錯誤の主張は難しいかもしれません。

おそらく、ローン特約条項については、
借入金融機関、金利なども記載しないままだったのではないかと思われ、
この場合、どんな金融機関のどんな金利であっても、
貸してくれるところがあれば、ローン特約による無償解除ができない状態に
なっているのではないでしょうか。

あとは、手付金を放棄して解除するということになりますので、
未払いの手付金を支払って解除するということになりそうです。

手付金支払をしないと、契約違反による解除を持ちかけられる可能性もあり、
その場合、契約書に記載された違約金(売買金額の10%~20%であることが多い)を請求される可能性もあります。

とはいえ、何とか無償解除できる道を見つけたいというのであれば。
重要事項説明書や契約書を弁護士などに見てもらうとよいでしょう。

消費者を誤認させるような契約内容があったり、
契約までの経緯で無理なセールスを受けたなどの事実があれば、
無償解除の道もあるかもしれませんので。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2017/1/24 21:05:56

回答ありがとうございます。早速、専門家や弁護士さんに相談をして打開策を探りつつあるところです。

他に回答くださったみなさまも大変参考になりました。ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2017/1/23 07:14:53
通りそうな銀行を提案されているなら買い主の義務として申し込みすべきでは。ただしもし通ったら金利が高いとかの条件で納得できないとか嫌だとかは言えないだろう。契約書にはローンが通らなければ白紙解約とはなっているだろうが、金利に納得いただけない場合は白紙解約とは記載されていないだろう。実務的には不動産屋のいう銀行で申し込んであげて、ここがダメなら白紙解約にしてくれ、と上司も交えて交渉してはどうですか?通ったら買うしかない。だって欲しかったんでしょ?通ったら買うか違約金を払うかの二択。
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A 回答日時: 2017/1/22 19:21:29
無知は罪であるという言葉があります。

契約書に解約に伴う違約金の記載が有ります。
その解約条項に従って、解約できます。

(その場合)
〇仲介手数料
〇違約金

の支払いが発生します。

契約書に融資に伴うローン特約が記載されいるのでしょうか?
これは融資が下りない場合は、白紙撤回できるというものです。

国土交通省のhpに「宅地建物取引業免許に関する窓口一覧」
というものがあり、都道府県別の窓口の名称と電話番号が記載
されています。

ここに相談できます。

説明を読む限り、不動産業者のやり方にも問題があると
考えます。
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A 回答日時: 2017/1/22 18:05:16
契約してないから、白紙にできますが、どこも同じだと思います。
ローンが通りそうなところを探してくれるのなら、可能性はあるんじゃないですか?
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