教えて!住まいの先生

Q 建築士法によって、建築士事務所の開設者が請求することのできる報酬の基準が設けられていますが、 それだと有名な建築家でも高い報酬を請求することは出来ない、ということになるのでしょうか



ご存知の方、ご教授よろしくお願い致します。
質問日時: 2017/3/2 01:53:35 解決済み 解決日時: 2017/3/16 03:05:56
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2017/3/16 03:05:56
逆だよ、建築家と名乗れるような人でないと、報酬基準通りの設計料は取れません。一般の設計事務所なんかたかだか、施工費の10パーセント位しか設計料を請求しません。
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A 回答日時: 2017/3/3 07:16:16
告示15号は、あくまでも努力目標として設定されているものです。それ故に、設計料のダンピングは相変わらず続いているため、告示どおりの設計料を請求することが困難な状態になっていることは設計事務所の経営者なら実感していること。

これが義務なら話が早かったのは事実です。

実際、公共事業の設計監理も告示なんぞ全く無視の発注では、民間でコレを守ろうという姿勢がでてこないのも仕方のないこと。

著名建築家なら告示どおり、あるいは旧建築家協会で定めている料率以上の設計監理料で契約しています。

今は亡き某著名建築家は、設計だけなら工事金額の15%。監理料は+工事金額の5%という話も小耳にハサミました。ソレでも発注者が納得すれば何ら問題がないということです。
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A 回答日時: 2017/3/2 08:18:35
①、建築士法第25条による国交省告示第15号の建築士事務所に対する
゛゛設計、工事監理の業務報酬として望ましい適正基準として定めた
゛゛ものです。何れにあっても最低基準となる指針が必要なためです。
゛゛国交省告示基準での日当も公務員の平均報酬の基準としています。

②、有名建築家と云っても単なる尊称呼称です。設計士も同様でよく
゛゛質問の欄に他者が使うが、報酬の請求金額は設計事務所登録する
゛゛建築士が、お客様と両者協議で納得する重要事項説明や契約約款
゛゛で決めるならば適正となります。故に、独占禁止法があります。
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A 回答した人: 鈴木 賢 さん 回答日時: 2017/3/2 02:32:39
専門家
建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。

平成21年国土交通省告示第15号と同時に国交省住宅局長から各都道府県知事あてに出された通達(国住指第3932号)があり、その中の「趣旨・目的」の項目に以下のような文言があります。

「・・・なお、この基準は、当事者間の契約に基づいて、個別の事情に応じた業務報酬の算定を行うことを妨げるものではない。」

つまり、基準はあくまでも基準であって、安かろうが高かろうが請求額はその建築士事務所が決めれば良いのです。

参考になりましたら幸いです。
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