教えて!住まいの先生

Q 敷金返還訴訟についてです。市役所の法律相談により少額訴訟を薦められたため、準備をしたいと思います。

貸主と仲介(管理会社)の両方を被告とするといいという意見をいただいたのですが、管理会社は同じ県ですが、貸主は飛行機を使う距離に住んでいます。
この場合、両方を被告にしたうえで、管理会社の管轄の裁判所へ申し立てしてもよいでしょうか。
もしくは、管理会社のみを被告とするのは適当ではないのでしょうか。
さすがに20万円のために山形から宮崎までは行ってられないのですが。
当日の退去立会いは管理会社が立ち合い、退去費用も管理会社が計算しました。

また、更新契約書にも管理会社としての記載があります。
管理会社と大家の両方を被告としても、おそらくは管理会社が被告として来るのでしょうから
それで済むなら同じ県の裁判所でよいのですが。
裁判所からも、敷金返還の訴状提出の際に管理会社を被告にするのか貸主を被告にするのかどっちか問われたという事も聞きます。ということは、どちらも受け付けてくれるという事でしょうか。

契約書には甲(貸主)または、物件所在地の裁判所を第一審裁判所とすることで合意したとあります。
甲は、契約当時は近所だったのですが、どういった経緯かわかりませんが更新契約を見ると甲は宮崎県の別の人間に変わっています。
経緯に覚えがないのですが、その経緯の書類はありません。

いかがでしょうか。
補足

更新契約書には貸主の欄に ○○ ○○、(貸主代理)○○不動産とあります。○○不動産が管理会社です。

質問日時: 2017/3/2 12:32:30 解決済み 解決日時: 2017/3/3 07:23:40
回答数: 1 閲覧数: 90 お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2017/3/3 07:23:40
>この場合、両方を被告にしたうえで、管理会社の管轄の裁判所へ申し立てしてもよいでしょうか。

被告は大家だけ。

管理会社を被告にすることはできない。
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