教えて!住まいの先生
Q 敷金返還訴訟についてです。市役所の法律相談により少額訴訟を薦められたため、準備をしたいと思います。
貸主と仲介(管理会社)の両方を被告とするといいという意見をいただいたのですが、管理会社は同じ県ですが、貸主は飛行機を使う距離に住んでいます。
この場合、両方を被告にしたうえで、管理会社の管轄の裁判所へ申し立てしてもよいでしょうか。
もしくは、管理会社のみを被告とするのは適当ではないのでしょうか。
さすがに20万円のために山形から宮崎までは行ってられないのですが。
当日の退去立会いは管理会社が立ち合い、退去費用も管理会社が計算しました。
また、更新契約書にも管理会社としての記載があります。
管理会社と大家の両方を被告としても、おそらくは管理会社が被告として来るのでしょうから
それで済むなら同じ県の裁判所でよいのですが。
裁判所からも、敷金返還の訴状提出の際に管理会社を被告にするのか貸主を被告にするのかどっちか問われたという事も聞きます。ということは、どちらも受け付けてくれるという事でしょうか。
契約書には甲(貸主)または、物件所在地の裁判所を第一審裁判所とすることで合意したとあります。
甲は、契約当時は近所だったのですが、どういった経緯かわかりませんが更新契約を見ると甲は宮崎県の別の人間に変わっています。
経緯に覚えがないのですが、その経緯の書類はありません。
いかがでしょうか。
補足
この場合、両方を被告にしたうえで、管理会社の管轄の裁判所へ申し立てしてもよいでしょうか。
もしくは、管理会社のみを被告とするのは適当ではないのでしょうか。
さすがに20万円のために山形から宮崎までは行ってられないのですが。
当日の退去立会いは管理会社が立ち合い、退去費用も管理会社が計算しました。
また、更新契約書にも管理会社としての記載があります。
管理会社と大家の両方を被告としても、おそらくは管理会社が被告として来るのでしょうから
それで済むなら同じ県の裁判所でよいのですが。
裁判所からも、敷金返還の訴状提出の際に管理会社を被告にするのか貸主を被告にするのかどっちか問われたという事も聞きます。ということは、どちらも受け付けてくれるという事でしょうか。
契約書には甲(貸主)または、物件所在地の裁判所を第一審裁判所とすることで合意したとあります。
甲は、契約当時は近所だったのですが、どういった経緯かわかりませんが更新契約を見ると甲は宮崎県の別の人間に変わっています。
経緯に覚えがないのですが、その経緯の書類はありません。
いかがでしょうか。
更新契約書には貸主の欄に ○○ ○○、(貸主代理)○○不動産とあります。○○不動産が管理会社です。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2017/3/3 07:26:53
仲介ではなく、代理なので管理会社の不動産会社を被告として少額訴訟することです。書き方等は、裁判所の職員に聞きながら書くといいでしょう。
質問した人からのコメント
回答日時: 2017/3/3 07:26:53
ありがとう。できました。
回答
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A
回答日時:
2017/3/2 17:40:43
管理会社には返還義務ないのでは?貸主だけで収まりますよ、管理会社は代理しただけ。
A
回答日時:
2017/3/2 16:15:41
代理なのか、仲介なのか、賃貸の契約形態がわからないから答えが錯綜するのです。
契約書と重要事項説明をちゃんと見れば一発でわかるものを、そんなことも理解できない質問者に裁判できるとは思えません。
契約書と重要事項説明をちゃんと見れば一発でわかるものを、そんなことも理解できない質問者に裁判できるとは思えません。
A
回答日時:
2017/3/2 15:42:54
まず少額訴訟を起しても、案件自体が馴染まないので、貸主か管理会社も普通訴訟に移行させるべく手続きを取るでしょう。
多分、焦点は原状回復費用についての争いなので、その現状と復元費用についての見解の相違です。
市役所の相談員も随分と軽くいいますね・・・・全く訴訟を知らない者の冗談にしか聞こえません。
それと、第一審の管轄が決めてある場合、まずそこの裁判所に出すのが基本であり、遠方事情は出廷が不能と云う事情をとりつけて、貴殿の所轄での答弁が出来ます。郵送でも可能ですが、書式記載方法で訂正ばかりさせられるので、地元の弁護士に依頼した方が賢明です。
訴訟相手は貸主です。
多分、焦点は原状回復費用についての争いなので、その現状と復元費用についての見解の相違です。
市役所の相談員も随分と軽くいいますね・・・・全く訴訟を知らない者の冗談にしか聞こえません。
それと、第一審の管轄が決めてある場合、まずそこの裁判所に出すのが基本であり、遠方事情は出廷が不能と云う事情をとりつけて、貴殿の所轄での答弁が出来ます。郵送でも可能ですが、書式記載方法で訂正ばかりさせられるので、地元の弁護士に依頼した方が賢明です。
訴訟相手は貸主です。
A
回答日時:
2017/3/2 12:45:06
敷金を預かって返さないのは、貸主と思いますが。
そうであれば敷金返還請求訴訟の被告は貸主と
思います。
管理会社は貸主の代理人にすぎません。管理会社の
したことは貸主のしたことなのです。
所在地を管轄する裁判所と契約書に規定されて
いるのですから、当然物件所在地の簡易裁判所で
よいと思います。
貸主を被告にすれば、わざわざ遠方から交通費を
使って、管理会社に任せていたので知りません。
などと答弁するために来るとも思えません。
返還して取り下げてもらうか。弁護士を雇うか
どちらかと思います。
管理会社は弁護士ではないので、貸主の代理人
にはなれません。
もっとも、少額訴訟では、同席することはできると
思います。
まずは、物件の登記簿謄本の記載事項証明を取って
誰が所有者か確認したらよいです。その方が貸主
ならよいわけです。
そうであれば敷金返還請求訴訟の被告は貸主と
思います。
管理会社は貸主の代理人にすぎません。管理会社の
したことは貸主のしたことなのです。
所在地を管轄する裁判所と契約書に規定されて
いるのですから、当然物件所在地の簡易裁判所で
よいと思います。
貸主を被告にすれば、わざわざ遠方から交通費を
使って、管理会社に任せていたので知りません。
などと答弁するために来るとも思えません。
返還して取り下げてもらうか。弁護士を雇うか
どちらかと思います。
管理会社は弁護士ではないので、貸主の代理人
にはなれません。
もっとも、少額訴訟では、同席することはできると
思います。
まずは、物件の登記簿謄本の記載事項証明を取って
誰が所有者か確認したらよいです。その方が貸主
ならよいわけです。
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