教えて!住まいの先生

Q 土地から購入 新築一戸建てについて。 建築関係に詳しい方、ぜひ教えていただきたいです。 ハウスメーカーと契約し、土地から相談にのってもらっていました。 営業担当、設計、施工管理監督

の3名に現地に行ってもらい、問題なさそうということで土地を契約しました。

しかし建物の打ち合わせがもうすぐ終了し、いざ着工、というところで、問題が発生しました。
西側に水路があるのですが、そこがかなり深く、がけ条例というものにひっかかるということです。

けっきょく建物を深基礎にし、西側ぎりぎりに寄せて考えていた配置からやりなおすことになりました。
工期も延びるし、そうなれば家賃を払い続ける期間も長くなります。
また、深基礎も100万近くかかるため、建物を少し小さくしなければならなくなりました。

お伺いしたいのはふたつです。
① 公図など土地の情報がわかるものは用意されていたはずなのですが、それでも事前には気づけないものなのでしょうか??(ハウスメーカーは長年やってる設計士でも気づけなかったかもしれない、と言っていました)
② けっきょく地盤調査や構造計算ももう一度やることになったのですが、費用はすべてこちらの負担と言われました。自分の購入した土地だから仕方ないとあきらめるべきでしょうか??


ご回答よろしくおねがいいたします。
質問日時: 2017/8/12 15:53:13 解決済み 解決日時: 2017/8/27 03:07:10
回答数: 5 閲覧数: 519 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2017/8/27 03:07:10
ハウスメーカーに土地の調査を依頼することが間違っていたんです。また、ハウスメーカーの人が立ち会ったとしても、それは善意での調査ではないですかね。本式の調査ならやはり費用がかかります。善意でやってもらったのなら損害賠償はむりです。現場を見ただけで、がけ条例があるかどうかは分かりませんよ。法務局や市役所へ行って関係書類を確認しなければなりません。。そこらあたりをどこまで依頼したのかが問題です。あなたは現地を見ればいいと言う感覚で行ったのだと思いますので、それでは損害賠償は無理。従って設計のやり直しも通常は負担することになります。
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回答

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A 回答日時: 2017/8/13 21:15:45
①、住宅程度では2級建築士でも設計はできます。但し、依頼した住宅
会社のプロと云うべき方達が建築基準法第19条と県建築条令を知らない
とは設計も事前調査も判断能力ない方達となり、過失責任となります。

②、建築地の事前調査は、最低として法務局登記係の地図(公図)で確認
と市役所建築確認申請の窓口で、道路や法的規制の確認調査をしてから
基本設計に掛り、基本設計承認後に建築費の概算を出すもので過失です。

③、先ずは「土地境界確定図」を土地家屋調査士へ依頼をして、道路や
水路、近隣者にも境界線確定図にこの図に異議ないと署名と捺印を得る。
基本設計図は、水路に擁壁か、高さの2倍後退した図で、再度の承認後に

地質調査を必要とします。後戻りとなった分を住宅会社の過失保証を求
めるか、責任を取って頂き解約することです。
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A 回答日時: 2017/8/13 14:56:06
まぁ事前調査不足でしょうね。

しかし不動産屋の重要事項説明からも漏れていたんでしょうか?

でも、ものは考えようですよ。
もしシッカリしている担当者で事前に発覚していたら、あなたが費用負担を免れる事は出来ないわけですから。
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A 回答日時: 2017/8/12 22:26:23
普通現地をみて、敷地条件を関係機関で調べてから設計します。それをやり直すなら設計の過失だと思います。建築主が負担と言うのはおかしいのでは?契約書を見てみましょう。

粗相なハウスメーカーやアパートの会社は現地調査をせず契約を急ぎ、後から水道がないから本管を自前で引っ張ってこなくてはならない、実はこの条件では役所の補助金は貰えなかったなどはよくあります。私はよくその様な連中を相手にして追い返しました。そのミスを何も分からないだろうと上乗せしようとしてるだけです。

まずそちらの過失だから増額は出来ないと突っぱねましょう。
詳細はここではなく知り合いの建築士や法律の専門家に聞くべきだと思います。
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A 回答日時: 2017/8/12 16:31:26
お気の毒様です。

まあ、ずれていたらごめんなさい。
損害賠償は、基本的に、故意過失があって、故意過失と損害に関連があって、その損害が予測できること、これが基本です。

本件に当てはめ、仮に、設計者に、過失があるとすれば、過失と損害(位置をずらすための費用増加)、予測可能か? になります。

問題は、設計者に過失があるか? 設計者が予見可能か? ここがポイントになると思われます。
その人に過失があるかないかは、その人が職業としている場合、その職にある人であれば、通常の注意で気がつくかどうかです。

設計に関して、回答者は素人なので何とも言えませんが、設計者であれば、基礎の問題を知っているのが当然ですし、基礎に関わりの深い崖条例も知っているのが普通では無いでしょうか?

>気づけなかったかもしれない
これの発言の意図は判らないのですが、穿った見方をすれば、自己弁護と取られても仕方ない発言でしょうね。

ここらへんが立証できれば、損害賠償で一定の金銭は回収できる可能性があるのですが。
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