教えて!住まいの先生

Q 気になる売り出されてる中古物件に13mの私道ありとかかれておりました。 私道があると年間 かかる税金などあるのでしょうか?

質問日時: 2017/8/29 09:54:39 解決済み 解決日時: 2017/9/13 03:08:44
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2017/9/13 03:08:44
原則として、私道部分も固定資産税の対象です。

ただし、共通私道や多くの人が自由に通行する私道は免除や減免があります。
市町村に申請して認可してもらう必要があります。
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回答

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A 回答日時: 2017/8/30 12:39:13
土地の位置を確認されて いない ならば
確認したほうが良いですよ。

私道があるということは
旗竿地である可能性があります。
http://旗竿地.com/

環境や通勤、費用などの面で
譲れないのならば、スルーしてください。

私は通勤を犠牲にして旗竿地を避けました。
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A 回答した人: 田中 歩 さん 回答日時: 2017/8/29 11:00:16
専門家
不動産コンサルタントの田中と申します。

私道には、固定資産税や都市計画税がかかる場合とそうでない場合がありますので、
不動産屋さんに固定資産税評価証明書か、売主さんが持っている納税通知書を見せてもらうとよいでしょう。

税金とは関係ありませんが、私道についていくつかチェックポイントを。

私道は、一般私人が所有する道なので、通行や給排水管工事のための掘削などに関して、私道所有者から金銭を要求される場合もあるので、これまでの経緯や承諾関係について事前に確認しておくとよいでしょう。

私道に埋設されている水道管や下水管が、私設管である場合が多々あります。
私設管ということは、だれかがお金を出して設置した可能性があり、使用料や壊れた時の負担ルールなどがあるかもしれません。これについても、事前に確認しましょう(30年以上前に分譲時に不動産業者が作った配管などの場合、壊れた時は使用している方々で協議して修繕負担をしなければならないということもあります)

蛇足ですが、参考にしていただけますと幸いです。
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