教えて!住まいの先生

Q 土地の境界線の確定はどうしたらよろしいでしょうか。 これからお話する内容は、私自身ではなく私の知り合いの話です。もっと具体的にいえば昼カラオケのマスターの話です。私はそこの常連客です。

マスターの実家は石川県で現在神奈川県在住です。
この度実家の不動産を売却することになったのですが、意外な事実に気がつきました。
不動産の名義が亡き母親の名義でした。
そこで相続による名義変更の登記が必要となったのですが、買い手側が
「まず隣の家との境界線をはっきりさせること」と注文をつけてきました。
順番はまず名義変更が先ではないでしょうか。これが第一点。

さて名義変更の登記が終わったこととしてその後です。境界線画定のために土地家屋調査士に仕事を依頼しないといけないとに気づきネットで調べ始めたら、石川県に土地家屋調査士の事務所がないこがわかりました。(もっと詳しく調べたら見つかったかもしれませんが)

近県の調査士に仕事を依頼すると出張費とかよけいにとられそうなので、この場合市役所の役人あたりを動かしていけばよろしいのでしょうか。管轄は七尾市役所になりますが、市役所のどの窓口にこの場合相談したらよろしいのでしょうか。これが第二点です。

自分でもできる限り調べたのですが、どうしても第二点の問題は解決案が見出せません。
くわしいかたのご教授をお待ちいたします。
よろしくお願い申し上げます。
質問日時: 2017/10/12 15:32:59 解決済み 解決日時: 2017/10/27 03:59:16
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2017/10/27 03:59:16
コンサルをしている元宅建業者です。
先ず、あなたご自身のことなら明確な回答もできましょうが、
知人(他人)の話ならアバウトな一般論しかムリです。

なぜなら、又聞きの話を基準にしても、わずかな違いのニュアンスなど
が全く別の内容を指している話の可能性もあるからです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
それを踏まえた上でお話しますと、「境界線明示」などは、契約後の
決済引渡し直前までに完了すれば良いことであり、事前に実行する必要
など毛頭ありません。

そして実行後も、支払いは決済時に精算することを事前交渉しておけば、
買主側の支払い代金で充当することになり、売主の拠出金は避けられる
のです。

また、境界線については役所で相談しても一般論しか出ないでしょう。
土地家屋調査士に依頼する場合でも、仲介業者に相談すれば適宜に手配
をしてくれるはずです。

あなたが素人(失礼)の立場で「調べて」も、適切な処置をするなど土台
がムリですよ。

このコーナーで、あなたが売主に代わって質問するということは、売主
との人間関係で浅からぬ事情があるからとも思えますので回答しまし
たが、プロの業者が売主に「聞き取り」をしてさえも隠されている場合
も少なくないものです。

プロが尋ねれば、売主の言葉の示す意味を理解できても、一般の方が
聞いて理解できるほど法律用語は容易ではないのです。

なお、仲介業者への依頼の話が記述されていませんが、万一「個人取引」
などを考えているのなら大きなリスクを負いますよ。

一般の方が不動産に係るのは極めて少なく、知識はなくて当然です。
その一般の方の、高額資産の法律行為なら、リスクはあって自然です。

●従って、あなたがこれから売主に力になって差し上げたいなら、
この回答を印刷して売主に見せたら良いです。

以上、参考になれば幸です。
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A 回答日時: 2017/10/13 16:52:37
石川県土地家屋調査士会 七尾支部
http://ishicho.or.jp/memberlist/nanao.html
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A 回答日時: 2017/10/12 20:20:47
別に、境界確定しなくても、土地の売買はできます。
相続登記をせずに、所有権移転登記はできないです。
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A 回答日時: 2017/10/12 16:48:07
県に調査士が、いないとは、おかしいです。
絶対、ありえません。
電話帳で、探してみてください。
なるだけ、近い調査士が、いいでしょうね。
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A 回答日時: 2017/10/12 15:58:17
正しい土地の測量図の届けと、移転登記手続きを一緒にやった方が手間と経費が省けるし、買い手としては境界がわからないままだと、購入するかどうかも決められないからでしょう。
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A 回答日時: 2017/10/12 15:55:52
注文をつけて来た、って買い手からしたら当たり前です。
境界確定、測量で合わせて20〜30万です。
手付金を入れてもらってると思うのでそれで対応してください。

調査士のいない県があるのでしょうか…と思ったら別の方が見つけてくれていますね♪
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A 回答日時: 2017/10/12 15:45:25
石川県 土地家屋調査士会に相当数いますけど。
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A 回答日時: 2017/10/12 15:37:39
境界線設定して正確な面積を買い手が注文つけてきたなら
そうせざるをえないのではないでしょうか。
場所にもよりますが、土地の買い手なんてなかなか
見つかるものでもないですから注文通りでいいのでは?

また、土地家屋調査士は石川県にもありますよ
http://www.ishicho.or.jp/
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