教えて!住まいの先生
Q 不動産売買の瑕疵担保責任に派生した質問です。 22年前に愛知県春日井市の区画整理事業で換地処分で割り当てられて取得した土地(更地)を今般売却しました。
買主が調査したところアスファルトの固まりなどが出てきたため売り主の瑕疵担保責任として除去しなければなりません。この費用を市のほうには求償できないでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2018/1/30 17:25:39
何れにしても、買主への責任は売主である貴方が負うものです。
区画整理組合から換地されたものに瑕疵があったのは、貴方と区画整理組合との間のことで、区画整理組合と買主との問題ではありません。
当然のことながら、貴方は買主に対して賠償すべき責任を区画整理組合に請求することになるかと思いますが、その部分については土地区画整理法の範囲になります。
売買を行った不動産については、宅地建物取引業法で、瑕疵担保責任がありますので、そっちはそっち。こっちはこっちと考えた方がいいと思います。
その場合でも、市の区画整理事業担当者は、施工した業者に対応を申し出ることになるとは思うのですが、早急に、現在の状況を市の担当にご連絡されるのがいいかと思います。
区画整理組合から換地されたものに瑕疵があったのは、貴方と区画整理組合との間のことで、区画整理組合と買主との問題ではありません。
当然のことながら、貴方は買主に対して賠償すべき責任を区画整理組合に請求することになるかと思いますが、その部分については土地区画整理法の範囲になります。
売買を行った不動産については、宅地建物取引業法で、瑕疵担保責任がありますので、そっちはそっち。こっちはこっちと考えた方がいいと思います。
その場合でも、市の区画整理事業担当者は、施工した業者に対応を申し出ることになるとは思うのですが、早急に、現在の状況を市の担当にご連絡されるのがいいかと思います。
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A
回答日時:
2018/1/26 17:02:18
時効
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