教えて!住まいの先生

Q 袋地と囲繞地について教えてください 少し長いのですが・・・ 先般母の死去に伴い土地の相続をしました その土地は先祖からのもので、大きな土地を分割して私の母と母の姉妹(私の叔母)が

それぞれ相続をしていました。1.5mほどの路地のような公道と自動車が走行できるような道路が平行に走っており、その間の 長方形を真ん中でぶった切った感じです。

自動車が通行できる道路に面しているのは母が相続した土地で、道路から車で叔母の土地に入るためには母から相続した土地を通らなければ入れません。
両脇は民家です。
車でということでなければ叔母の土地も幅1.5m程の路地(一応公道)に面しており、徒歩での出入りは可能です。(つまり叔母の土地と相続した土地は背中合わせで、平行している路地のような公道と広い道路に挟まれている)
現状は双方の土地は基本更地ですが、叔母の土地にガレージが設置され車を停めています
また路地のような公道を挟んでその向かいは叔母の住む自宅となっています。

さてその土地の売却を考えています。
叔母一家が購入してくれればいいのですが、上手くいきそうになく他への売却も考えなければなりません。

そこでいくつかわからない点があります
①このような場合囲繞地通行権は主張されるものなのでしょうか(現状は勝手に車で当方の土地を通行しています)
②当方が売却するにあたって何か注意する点はあるのでしょうか
③そもそも叔母の土地は袋地になるのでしょうか

質問が長くてすみません
ぜひ教えてください
質問日時: 2018/3/7 23:29:54 解決済み 解決日時: 2018/3/9 07:32:45
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2018/3/9 07:32:45
1、図を見ていないのでなんとも言えませんが、叔母さんの土地が1,5メートルの土地に接していれば、囲繞地通行権は発生しないですね。
2、特に無いですが、仮に囲繞地通行権が発生すれば通路部分には建物は建てられないですね。通行を妨げることはできません。叔母さんの土地に生きている赤道が接していれば、囲繞地通行権は発生しません。

3、図を見ていないのでなんとも言えないのですが、1,5メートルの公道に接していれば囲繞地ではないです。
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