教えて!住まいの先生
Q 学校建物の避難階以外の階における避難経路の確保について、建築基準法もしくは消防法における2方向避難の違いを教えて下さい。
建築基準法における2方向避難とは2系統と言う意味で、避難経路の重複区間が直通階段までの距離の1/2を超えなければ、例え同じ方向にしか避難経路が確保されていなくても問題がないと理解しています。(直通階段が2つあるが、更にその外側に居室が存在し、迂回できる避難バルコニーが無い様なケース)
しかし、消防法における2方向とは真の意味での2方向であって、前述のケースで言えば、角部屋の目の前の廊下で出火した場合でも、出火場所を通らずに避難が可能である必要性の為、避難バルコニーの設置や当該居室に避難袋の設置が必要になると理解しています。
これは正しいでしょうか?
しかし、消防法における2方向とは真の意味での2方向であって、前述のケースで言えば、角部屋の目の前の廊下で出火した場合でも、出火場所を通らずに避難が可能である必要性の為、避難バルコニーの設置や当該居室に避難袋の設置が必要になると理解しています。
これは正しいでしょうか?
質問日時:
2019/2/8 11:40:33
解決済み
解決日時:
2019/2/13 12:48:00
回答数: 2 | 閲覧数: 386 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2019/2/13 12:48:00
>これは正しいでしょうか?
分かりません。
避難器具の緩和及び免除規定の質問でしょうか?
(避難器具の設置個数の減免)
令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物の階に建築基準法施行令第百二十条、第百二十一条及び第百二十二条の規定により必要とされる直通階段で・・・・
とあり結局、この階段は建築基準法の階段の事を指しています。
私の知識の範囲ですと消防法で特別に定められてはいないと思います。
多分、それは消防署からの指導ではないでしょうか。
消防法17条
1 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるもの(以下省略)
2 市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、前項の消防用設備等の技術上の基準に関する、(中略)当該政令又はこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができる。
ようするに「市町村によって異なる規定を設ける事ができる」って事なので、結論としては建築する市町村に聞かなくては分からないという事です。
例えばバルコニーに付ける避難ハッチの向き1つ取っても落下したときに危ないから避難ハッチの昇降階段は手摺側に付けなさいと言う所も有れば、それでは降りるときに空を見るような感じで降りるので恐怖を感じるから壁側を向いて降りられるように壁側にしなさいとか、かと思ったらこの前の物件ではどっちも駄目、横向きに降りるようにしなさいとかの適当な指導。(失礼適切なの間違いです)
(おんどりゃ~なめとんのか~)なんて言うと後が怖いので心の叫びです。
多分質問者さまの地域での取り扱いがそうなっているのではないでしょうか?
分かりません。
避難器具の緩和及び免除規定の質問でしょうか?
(避難器具の設置個数の減免)
令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物の階に建築基準法施行令第百二十条、第百二十一条及び第百二十二条の規定により必要とされる直通階段で・・・・
とあり結局、この階段は建築基準法の階段の事を指しています。
私の知識の範囲ですと消防法で特別に定められてはいないと思います。
多分、それは消防署からの指導ではないでしょうか。
消防法17条
1 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるもの(以下省略)
2 市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、前項の消防用設備等の技術上の基準に関する、(中略)当該政令又はこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができる。
ようするに「市町村によって異なる規定を設ける事ができる」って事なので、結論としては建築する市町村に聞かなくては分からないという事です。
例えばバルコニーに付ける避難ハッチの向き1つ取っても落下したときに危ないから避難ハッチの昇降階段は手摺側に付けなさいと言う所も有れば、それでは降りるときに空を見るような感じで降りるので恐怖を感じるから壁側を向いて降りられるように壁側にしなさいとか、かと思ったらこの前の物件ではどっちも駄目、横向きに降りるようにしなさいとかの適当な指導。(失礼適切なの間違いです)
(おんどりゃ~なめとんのか~)なんて言うと後が怖いので心の叫びです。
多分質問者さまの地域での取り扱いがそうなっているのではないでしょうか?
質問した人からのコメント
回答日時: 2019/2/13 12:48:00
丁寧な回答ありがとうございました。参考になりました。
回答
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A
回答日時:
2019/2/8 13:11:56
☆、建築基準法施行令で、階段を二箇所以上を求める重複距離の扱い
は規模や用途で決まるが二方向避難はないはずと思います。
また、消防法の特定共同住宅設備省令に二方向避難の基準はあります。
は規模や用途で決まるが二方向避難はないはずと思います。
また、消防法の特定共同住宅設備省令に二方向避難の基準はあります。
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